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相続登記「おまかせパック」登記費用の概算
相続登記の登録免許税(登記所に納付する税金)は、
固定資産税評価価格の0・4%です。(平成26年6月1日現在)
例えば、不動産の固定資産税評価価格が1,000万円の場合、
相続登記の登録免許税の税率は0・4%、規定の登録免許税は40,000円です。
(1,000万円×0・004=40,000円)
登記前の登記事項証明書について
相続登記申請前の登記事項確認は、
基本的に、登記情報提供サービスを利用し、
1物件337円です。
ただし、不動産によってはこれを利用できない場合があります。
不動産によって利用できない場合とは、
?物件の登記事項が多く、規定のページ数を超える場合
?そもそも登記事項が登記記録としてコンピュータ化されていない登記所
この場合、「登記情報提供サービス」を利用することができません。
相続登記完了後の登記事項証明書の取得費用は、1物件1通500円として計算します。
例
不動産の固定資産税評価価格の合計が1,000万円、
不動産の個数が2個の場合、
相続登記の登記費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
相続登記司法書士報酬(円) | 実 費(円) | |
---|---|---|
所有権移転登記/相続 | 55,000 | 40,000 |
相続関係説明図作成 | ||
遺産分割協議書作成 | ||
除籍謄本取寄せ/3通 | 2,250 | |
評価証明書取寄せ/2通 | 600 | |
事前登記事項確認/2 | 674 | |
完了後登記事項証明書/2通 | 1,000 | |
ネットでお申込み割引(-5%) | ー2,750 | |
小計 | 52,250 | 44,524 |
消費税 | 4,180 | |
合計 | 100,954 |
戸籍の証明書をお客様が当事務所に郵送される場合、郵送料は、実費(切手代)を司法書士報酬から差し引かせていただきます。
(基本的に、お客様より郵送される書類の封筒(郵送料込み)を事前に、郵送いたします。)
その他登記所への郵送料とお客様への郵送料は当事務所負担です。
来所される場合は、1回につき1,000円、最大2,000円(2回)まで司法書士報酬から差し引かせていただきます。
来所での割引の理由は、わざわざ当事務所に来ていただき、ありがとうございます、という感謝の気持ちです。
司法書士報酬が段々高くなることはよくあることですが、逆に、安くなることは、恐らく当事務所だけです。