相続登記情報館トップ>相続事例集>担保権実行による競売申立(相続登記の代位登記)
担保権実行による競売申立(相続登記の代位登記)
担保権(抵当権・根抵当権など)の実行による競売の申立を地方裁判所にする場合、不動産の登記名義人がすでに死亡しているとき、法定相続人名義に担保権者が代位で名義変更登記をする必要があります。
手続は次のとおりです。
- まず、相続人の戸籍証明書一式を取得します。
- 地方裁判所に相続証明書一式と競売申立に必要な書類一式を提出し、競売申立をします。
- 地方裁判所から競売申立受理証明書を取得します。
競売申立受理証明書は相続登記申請の代位原因証明情報となります。
相続証明書一式と評価証明書を一旦、返却してもらいます。 - 相続登記の代位登記をします。
- 裁判所に、相続証明書一式と評価証明書と相続登記完了後の登記事項証明書を提出します。
- 裁判所の嘱託で競売による差押の登記がなされます。
(平成27年、宮崎地方裁判所、宮崎地方法務局延岡支局で登記完了)