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敷地権付マンションの相続登記で登記の記載は
不動産の場合、不動産の登録を扱う登記所の登記記録(登記簿)には、土地と建物の登記記録があります。
通常の一戸建ての場合は、土地と建物の登記記録の両方に登記されます。
相続登記の場合は、相続した人が所有者として、住所、氏名が、土地と建物の両方の登記記録に登記されます。
これが、マンションの場合は、どうでしょう。
現在、多くのマンションでは、専有部分の建物と土地が一体化されており、その結果、相続登記など登記の記載は、専有部分の建物の登記記録に登記されるだけで、土地の登記記録には、登記されません。
専有部分の建物と土地が一体化されているマンションの場合、専有部分の建物の登記記録には、マンションの敷地が記載されており、これを敷地権と呼んでいますが、この敷地権の種類と敷地権の割合が記載されています。
したがって、専有部分の建物に所有者として登記されている、ということは、敷地権の土地にも、敷地権の種類と割合で、効力が及んでいる、ということを意味しています。
一方、マンションの敷地である土地の登記記録には、どこどこマンションの所有権(全部)敷地権である旨の登記がされています。
この所有権(全部)敷地権である旨の記載によって、専有部分の建物と土地が一体化されているということを表しています。
また、このことは、専有部分の建物と土地が一体化されているマンションの場合は、建物と土地の権利を別々に移転登記したり、担保設定登記をすることはできない、ということを意味しています。
反対に、専有部分の建物と土地が一体化されていないマンションというものも、現に存在します。
こういうマンションの場合は、建物とは別に土地の登記記録に持分として登記されます。
ただし、相続登記が完了した後に発行される登記識別情報通知には、専有部分の建物と土地が一体化されているマンションの場合であっても、その物件の表示は、建物の所在と家屋番号なになにの建物、としか記載されず、土地の記載はありません。
具体的に、土地にも建物の権利が及んでいることを確認するには、建物の登記事項証明書を取得して確認することが必要です。