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相続人不存在の場合の相続財産管理人選任の申立手続と費用
- 申立先は、被相続人の最期の住所地の家庭裁判所
- 申立をする人は、相続財産について法律上の利害関係がある人(相続債権者、特定遺贈の受遺者など)
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任した旨の公告をする。(2か月の期間)
- (2か月の期間経過後)相続債権者、受遺者、特別縁故者などに対する公告と催告
相続債権者、受遺者、特別縁故者などに対して、2か月以上の期間内に請求することの公告をする。
わかっている債権者などには、個別に催告する。 - (2か月の期間経過後)さらに、相続人捜索の公告をする。(6か月の期間)
この催告期間内に相続権を主張する相続人がなければ相続人不存在が確定する。
相続財産管理人に申し出なかった相続債権者、受遺者などは権利を行使できなくなる。 - 相続財産の換価
原則は、競売
家庭裁判所の許可を得て、任意売却 - 相続財産管理人の精算行為
- 相続財産管理人選任申立の必要書類
- 申立の費用
- 家庭裁判所に支払う費用
1)申立手数料 − 800円(収入印紙代)
2)切手代 − 約3,000円
3)官報公告料 − 約5,000円 - 官報公告掲載手数料 − 約50,000円
- 当事務所司法書士報酬 − 73,440円(税込み)
- 家庭裁判所に支払う費用