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相続放棄の申述は何か月以内に?
相続放棄という場合は、法律上の相続放棄であって、一般的に言われる相続人の間での相続放棄とは異なります。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所に申述することによって、被相続人に積極財産より消極財産、すなわち借金が多い場合に、通常利用されます。
この相続放棄は、相続開始後、3か月以内に申述しなければなりません。
これを相続についての熟慮期間と呼んでいます。
ただし、その間に、相続財産を処分したり、預貯金を使ってしまった場合は、その行為によって相続を承認したことになってしまいます。
こうなると、相続放棄の申述はできなくなります。
これを法定単純承認といいます。
ですから、相続財産がマイナスであることが予想されるときは、被相続人に預貯金があっても使わないことが無難です。
そこで、熟慮期間の3か月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができるか、という問題です。
相続放棄の熟慮期間は、相続が開始してから3か月ですが、これプラス、自分が相続人だという認識も考慮されます。
さらに、この3か月を過ぎても相続放棄が認められるのは、相続放棄の申述をこの期間内にできなかった理由があれば、認められているようです。
例えば、被相続人に借金があったけれども、このことを全然知らなかった場合です。