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相続登記完了までおまかせパック ご提案
平成26年4月1日以降にお申込みの場合、消費税の税率を8%で計算させていただきます。
「おまかせパック」を依頼されるお客様には
- 相続登記申請の代理手続き
- 相続に関するアドバイス
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 被相続人の除籍謄本などの取得
- 相続登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
- 「登記申請受付のお知らせ」の郵送
- 登記所における原本還付手続き
- 相続登記完了書類を表紙に合綴
- 書類郵送料
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相続税の申告は必要?
遺産総額が、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(相続税の基礎控除額)の範囲内であれば、
相続税を納付する必要も相続税を申告する必要もありません。
ただし、結果的に相続税がかからない場合であっても、
配偶者控除などによる特例を受ける場合には、相続税の申告は必要です。
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平成27年1月1日以降相続開始の場合に適用される相続税法の改正が成立しております。(例えば、「基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数」など)
「おまかせパック」の基本料金(報酬)をご利用いただける方
次の条件に当てはまらない場合は、別途司法書士報酬がかかる場合があります。
この条件は、一般の方が相続手続きをされる場合に、ほぼ当てはまる条件を設定しております。
- 日本全国の不動産に対応可能
- 被相続人が日本国籍の方
- 被相続人が1人
- 法定相続人が5人まで
- 不動産の個数が10個まで
ただし、マンションの場合、敷地権の土地の個数(筆数)に制限はありません。
例えば、敷地権の土地の個数(筆数)が30個(筆)の場合であっても、基本料金です。 - 不動産が同じ管轄の登記所
- 遺産分割協議書の作成を依頼(必要なとき)
- 法定相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は、お客様が取得
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司法書士報酬を原則、定額にする理由
一般的には、
- 不動産の評価価格が高くなればなるほど(特に大都市の場合(東京、横浜、川崎、神奈川県など)、
- 相続関係が複雑になればなるほど、
- 証明書(戸籍の証明書など)取得の通数が多くなればなるほど、
- 不動産の個数が多くなればなるほど、
- 登記の申請件数が多くなればなるほど(持分の登記がある場合、不動産ごとの相続人が異なる場合)、
相続登記手続の司法書士報酬が高くなります。
このような従来型司法書士報酬規定は、一般の人にとって、わかりずらく、
必ず問い合わせをしなければ、おおよその金額が判明しません。
問い合わせをしないで、いくらかかるか、わかりません。
さらに、最初の問い合わせをしても、おおよその金額が判明しません。
よくお話しを聞かせてください、と言われるのが関の山です。
登記費用の金額が判明する時点は、
司法書士が相続登記手続に必要な書類すべてを確認した段階で、
ようやく登記費用が明らかになるという欠点があります。
最初から料金のはっきりしない、郵送料を含め登記が終わってみないとはっきりしない
料金が段々高くなっていく従来型司法書士報酬規定は、
料金が書いていないお寿司屋さんで、最後に、いくら払ってください、
と言われ、予想以上に高い料金に驚き、渋々支払うのと同じです。
ただし、相続手続、相続登記では、どんな相続財産であっても、
最低限、共通した作業をしなければなりません。
そのため、当事務所の司法書士報酬は、
最低限、お支払いいただきたい料金を設定しております。
被相続人、法定相続人の戸籍の証明書その他証明書類の確認、
不動産の確認、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成などしなければなりません。
これは、お客様の相続の事案によって、すべて異なり、
オーダーメイドで対応しなければならないからです。
そこで、当事務所では、
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「おまかせパック」登記費用の目安
相続登記の登録免許税は、評価価格の0・4%です。(平成26年6月1日現在)
オンライン申請での登録免許税の減税は、平成25年4月1日以降は、ありません。
例:不動産の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
相続登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
相続登記司法書士報酬(円) | 実 費(円) | |
---|---|---|
所有権移転登記/相続 | 55,000 | 40,000 |
相続関係説明図作成 | ||
遺産分割協議書作成 | ||
除籍謄本取寄せ/3通 | 2,250 | |
評価証明書取寄せ/2通 | 600 | |
事前登記事項確認/2 | 670 | |
完了後登記事項証明書/2通 | 1,000 | |
ネットでお申込み割引(-5%) | ー2,750 | |
小計 | 52,250 | 44,520 |
消費税 | 4,180 | |
合計 | 100,950 |
戸籍の証明書をお客様が当事務所に郵送される場合、郵送料は、実費(切手代)を司法書士報酬から差し引かせていただきます。
(基本的に、お客様より郵送される書類の封筒(郵送料込み)を事前に、郵送いたします。)
その他登記所への郵送料とお客様への郵送料は当事務所負担です。
来所される場合は、1回につき500円、最大1,000円(2回)まで司法書士報酬から差し引かせていただきます。
来所での割引の理由は、わざわざ当事務所に来ていただき、ありがとうございます、という感謝の気持ちです。
司法書士報酬が段々高くなることはよくあることですが、逆に、安くなることは、恐らく当事務所だけです。
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「おまかせパック」の手順
- (お客様)
相続登記名義人を決定 - (お客様)
お問い合わせ、あるいはお申込み - (当事務所)
相続登記手続の手順と相続関係書類の取寄せ方法を連絡 - (当事務所)
必要に応じて、各種相続手続における必要書類など、
お客様に代わって問い合わせ確認 - (お客様)
被相続人の除籍謄本1通と評価証明書
法定相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(必要な場合)を取得 - (お客様)
固定資産税納税通知書コピーと一緒に送付 - (当事務所)
書類の確認
登記事項の内容確認
被相続人の戸籍関係書類で不足分を取寄せ
遺産分割協議書、相続登記申請用委任状を作成
登記費用を連絡 - (当事務所)
遺産分割協議書、相続登記申請用委任状を送付
実費と司法書士報酬を別々の請求書で送付 - (お客様)
遺産分割協議書、相続登記申請用委任状に署名・押印して送付
登記費用のうち実費を振込み - (当事務所)
法定相続人全員に連絡 - (当事務所)
相続登記を申請 - (当事務所)
「登記申請受付のお知らせ」を郵送 - (当事務所)
登記完了を連絡 - (お客様)
司法書士報酬を振込み - (当事務所)
登記完了書類を郵送 - (お客様)
必要に応じて、各種相続手続を行っていただきます。
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