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相続税の主な内容
相続税については情報の提供だけであり、相続税についてのご相談・ご質問は、
税理士法の関係で、直接応じることができませんので、疑問の点がございましたら、
税理士または税務署相談室にお問い合わせください。
目次(下の項目をクリックしていただくとジャンプします。)
相続税の申告が必要な人
各相続人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、
相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、
相続税の申告をする必要がありません。
ただし、配偶者の税額軽減で相続税額が0になる場合、
小規模宅地等の特例・特定事業用資産の特例を適用する場合など、
相続税の申告をする必要があります。
平成26年12月31日以前に相続が開始している場合は、
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(例)
遺産総額が9,000万円
被相続人の債務・葬式費用の合計が1,000万円
法定相続人が配偶者と子1人の合計2人の場合で、
配偶者が全部相続の場合
↓
課税価格の合計額は、8,000万円
遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円
この場合、配偶者の税額軽減により相続税はかかりませんが、相続税の申告は必要です。
平成27年1月1日以降の相続開始の場合は、基礎控除額が3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
次のサイトを参照してください。
財務省 国税庁
相続税申告書の提出期限
相続税申告書の提出期限は、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月目の日
被相続人の所得税・消費税の申告は、4ヶ月以内に(個人事業者の場合)
相続税申告書の提出先
相続税申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署
相続税申告書の提出方法
相続税申告書の提出方法は、相続人の共同あるいは別々にすることができます。
相続税のかかる財産(主なもの)
相続税のかかる財産は、相続・遺贈によって取得した財産
(金銭に見積もることができるもの)です。
- 土地・建物・事業用財産・有価証券・貴金属・宝石・書画骨董・
電話加入権・預貯金・現金
- みなし相続財産(相続・遺贈によって取得したとみなされる財産)
- 死亡保険金等(死亡に伴い支払われるもの)保険料負担者が被相続人
→ 相続人が受け取った保険金は一定額が非課税
- 死亡退職金等(死亡に伴い支払われるもの)
→ 相続人が受け取った退職手当金等は一定額が非課税
- 生命保険契約に関する権利(被相続人が保険料を負担、被相続人以外の者が契約者)
- 相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続時精算課税適用財産
相続税がかからない財産(非課税財産)(主なもの)
相続税がかからない財産(非課税財産)は、
- 墓地。墓碑、仏壇、仏具
相続財産から控除できる債務、葬式費用
相続財産から控除できる債務、葬式費用は、被相続人の生前の債務と
葬式費用(葬式に際し、相続人が負担した費用)
→ 葬式費用は、お寺への支払い、葬儀社、タクシー会社への支払い、
お通夜にかかった費用
葬式費用に含まれないもの
→ 墓地・墓碑の購入、香典返しの費用、法要の費用
相続財産の評価
相続財産の評価は、原則として時価で評価
主な相続財産
- 宅地
- 路線価図または評価倍率表に基づいて評価
路線価:路線(道路)に面する標準的な宅地の1?当たりの価額
倍率方式:路線価が定められていない地域の評価
→ 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算
- 居住用宅地、事業用資産の特例
一定の要件の下、居住用宅地、事業用資産について、
その資産の価額を減額する特例がある。
(例)
被相続人の居住用宅地を配偶者が相続する場合、
240?までの部分は評価額の80%が減額される。
- 路線価図または評価倍率表に基づいて評価
- 建物
固定資産税評価額により評価
- 上場株式
相続開始の日の終値等のうち最も低い価額
- 取引相場のない株式
会社の規模、株主の態様、資産の構成割合によって評価方式が異なる
- 預貯金
預貯金残高と既経過利子
- 自動車
現状で買う場合の価額
- 書画・骨董
- 電話加入権
相続税の計算
各人の課税価格の計算
相続・遺贈財産の価額
+相続時精算課税適用財産の価額
−相続開始前3年以内の贈与財産の価額
=各人の課税価格
課税遺産総額の計算
各人の課税価格の合計額
−遺産に係る基礎控除額
=課税遺産総額
相続税の総額の計算
遺産を法定相続分で取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額を計算
各人ごとの取得金額に、
それぞれ相続税の税率をかけた金額(法定相続分に応じた税額)を計算し、
その合計額が相続税の総額
各人の納付すべき相続税額
相続税の総額を
課税価格の合計額(課税遺産総額)に占める
各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が、
各人ごとの相続税額。
(被相続人の一親等の血族(子(代襲相続人を含む)と父母)と配偶者以外の人が相続人である場合は、相続税額は1.2倍)
各人ごとの相続税額から
「配偶者の税額控除」、「未成年者控除額」を差し引いた金額が、
各人の納付すべき相続税額
相続税の速算表
- 法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下の場合
→ 税率10% - 法定相続分に応ずる取得金額が3,000万円以下の場合
→ 税率15% 控除額50万円 - 法定相続分に応ずる取得金額が5,000万円以下の場合
→ 税率20% 控除額200万円 - 法定相続分に応ずる取得金額が1億円以下の場合
→ 税率30% 控除額700万円 - 法定相続分に応ずる取得金額が3億円以下の場合
→ 税率40% 控除額1,700万円 - 法定相続分に応ずる取得金額が3億円超の場合
→ 税率50% 控除額4,700万円
税額控除の主なもの(配偶者控除)
- 暦年課税分の贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産について課せられた贈与税がある場合
- 配偶者の税額軽減
税額軽減によって相続税がかからないことになった場合でも、 相続税の申告は必要
配偶者が実際に取得した財産の総額が、1億6千万円以下であるか、
または、課税価格の合計額(各人の課税価格の合計額)に
配偶者の法定相続分を掛けた金額以下の場合は、
配偶者に相続税がかからない。
- 配偶者の税額軽減計算方法
配偶者の相続税額−
相続税の総額×次の?または?のうちいずれか少ない方の金額÷課税価格の合計額
?課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額
または1億6千万円のいずれか多い方の金額
?配偶者の課税価格
(例)
配偶者の相続税額80万円
相続税の総額 200万円
配偶者の課税価格 4,000万円
課税価格の合計額 1億円
80万円−200万円×(4,000万円÷1億円)=0円
- その他の税額控除
未成年者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
相続時精算課税分の贈与税額控除