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相続手続と遺言書があるとき
通常、亡くなった方(被相続人)の遺産整理をするところから始めますが、
その際、被相続人が書いた遺言書を見つけた場合の手順について説明します。
公正証書遺言以外の遺言(自筆証書遺言など)は、封印されている場合、開封しないでください。
封印されている、とは、封がされ押印されている状態のことをいいます。
家庭裁判所で開封してください。
開封すると過料に処せられることがあります。
家庭裁判所での検認手続を必ずしてください。
家庭裁判所での検認手続をしないと登記申請に使用できません。銀行など相続手続で使用できません。
相続登記を申請する場合、遺言書の内容に従って登記申請するときは、注意が必要です。
公正証書遺言で相続登記を申請する場合は問題ありませんが、自筆証書遺言で相続登記を
申請する場合、自筆証書遺言(書)に、家庭裁判所の検認手続証明書を添付する必要が
あります。
これを添付しないで登記申請すると、その申請は、却下されます。
あるいは、取り下げるよう登記所から指示されます。
この自筆証書遺言に家庭裁判所の検認手続証明書が添付されているか否か、登記所は、必ず確認します。これを登記所が見逃す確率は、限りなく0に等しいです。司法書士も、もちろん必ず確認します。
検認手続が終了すると、家庭裁判所は、検認手続をした旨の証明文を遺言書に記載し証明します。
目次(下の項目をクリックしていただくとジャンプします。)
遺言書がどういう形式のもので作成されたものなのか。
法律上、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などの形式があります。
また、法律の形式に則ったものではなく、
単に遺書として書かれたものもあるでしょう。
これらのうち相続手続に使用できる遺言は、
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言など、
法律の形式に則って書かれたものだけです。
まず、このことの確認をします。
次に、遺言が、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言など、
法律の形式に則って書かれたものでも扱い方が異なりますので、
遺言がこれらのうちのどれにあたるのかを検討します。
公正証書遺言は、公証人役場で作成されたものなので、形式も内容も有効と考え、
遺産の分配方法がどうのように書かれているかは別にして、
一応、安心して使えます。
また、公正証書で作成された遺言書以外の遺言書(自筆の遺言書など)は、
家庭裁判所で確認する手続(検認手続)をする必要があります。
- 遺言書の検認手続きについて
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
封印された自筆証書遺言、秘密証書遺言は、
中を開けなければ遺言の形式に適合しているかどうかを
確認することができません。
家庭裁判所での検認手続は、法定相続人全員の立会いの下、行われるのが原則です。
家庭裁判所は、法定相続人に立ち会う機会を与えるために、立ち会う日時を通知します。
申立人は、基本的に立ち会います。
検認手続が終了すると、家庭裁判所は、検認手続をした旨の証明文を遺言書に記載し証明します。
立ち会う時間と証明分を渡される時間は、1時間ほどで終了します。
家庭裁判所の検認手続は、遺言書を開封し確認だけですので、
その形式と内容で実際の相続手続に使用できるものかどうか、
確認までするものではありません。
したがって、遺言の形式・内容によっては、
相続手続に使用できない場合があります。
参照:相続登記の意味
いずれにしても、公正証書遺言以外の遺言は、
家庭裁判所で開封、検認の手続をしなければ、
相続登記に使用することができません。銀行など他の相続手続で使用できません。
遺言書が相続手続に使用できる内容のものかどうか
遺言書がどういう形式のものかを確認し、
公正証書遺言以外の遺言について、家庭裁判所の検認手続が済みましたら、
その遺言書が相続手続に使用できる内容のものかどうかを確認します。
この確認は、各種相続手続によってその扱いが異なりますので、
各種相続手続先の役所、専門家(司法書士・税理士・行政書士・弁護士)、
金融機関、証券会社に問い合わせをし確認します。
その際、だれが、遺言書に基づいて相続手続ができるのかも、
一緒に確認します。
遺言の形式では有効であっても、遺言書の内容によっては、
その一部を使用できない場合もあります。
遺言書の内容を実行するのはだれか
遺言書には、その遺言内容を実行する人(遺言執行者)が、
書かれている場合がありますが、
遺言執行者が書かれていない場合であっても、
法定相続人のうち遺産を相続により取得する相続人であれば、
自分で相続手続きを行うことができます。
ただし、遺言の内容によっては、
遺言執行者がいなければ不都合を生ずる場合もありますので、
この場合は、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者選任の申立は、法定相続人のうち1人からできます。
遺言書に書かれているとおりに相続手続をしなければならないか。
遺言書に書かれている内容は、
亡くなった方(被相続人)のご意志を反映されたものなので、尊重すべきですが、
法定相続人全員での話し合いで、
遺言書の内容と異なる遺産の分配方法(遺産分割)を行うこともできます。
また、遺言書の内容どおりに相続手続をした結果、
後日、法定相続人から異議がある場合があります。
この異議が法律上正当な場合は、
例えば、相続登記手続をやり直さなければならないこともありますので、
遺言書の内容どおりに相続手続をして問題がないかどうか確認します。
では、法定相続人(兄弟姉妹を除く)から
法律上正当な異議を述べることができる場合とは、
どういう場合でしょうか。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合で、
遺言書の内容が、そのうちの1人にすべて相続させる、というように書かれていた場合、
その遺言書どおりに一応、相続手続をすることができます。
ですが、法定相続人には法律上、
相続人として最低限保障されている権利(遺留分)があります。
法律上相続人に保証されたこの遺留分を減らすような遺言内容の場合は、
無効ではなく一応、有効で、この遺言内容どおりに手続ができますが、
この遺言内容に基づいて相続手続をされ、遺留分を減らされた相続人は、
他の相続人に対し異議を述べることができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
参照:相続登記の必要書類
参照:相続における遺留分と遺言の関係
参照:遺言書で相続手続きをする場合(被相続人の亡くなった後)
参照:相続登記と遺言書
参照:相続登記と遺言書の内容
参照:相続登記と遺言執行者
参照:自筆遺言書と遺贈の登記
参照:相続相談:相続と遺贈の違い(申請人・申請方法)
参照:公正証書で遺言書作成