生前贈与と相続対策

生前贈与と相続対策

相続時課税精算制度を利用した生前贈与、暦年贈与、遺言書作成について説明します。

相続時課税精算制度を利用した生前贈与

相続時課税精算制度を利用して親が子の一人Aに、不動産を生前贈与する場合の手続について

相続時精算課税制度とは、
生前贈与の財産について、受贈者(贈与される人)の選択によって、贈与の時に贈与財産に対する贈与税を一旦納税し、相続時に改めて課税し直し、相続税額を精算する制度です。

もっとも、贈与の時に贈与財産に対する贈与税を計算した結果、特別控除額が2,500万円であるので、贈与税を贈与時に納付する必要がない場合もあります。
ただし、贈与を受けた翌年の確定申告時に贈与税の申告は必要です。

また、贈与した場合、原則、都道府県の不動産取得税がかかります。

相続時精算課税の贈与の場合、居住用不動産の取得の場合は、建築年、床面積の条件をクリアすることにより不動産取得税が軽減されます。

相続時において相続税額を計算し、納付した贈与税額が相続税額を超える場合は、その差額が還付され、相続税額が納付した贈与税額を超える場合は、その差額を納付することになります。

相続時精算課税制度の適用要件
1)60歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子・孫(代襲相続人を含む)に対する贈与
2)翌年の確定申告の期限までに相続時精算課税選択届出書を提出
3)特別控除額2,500万円を超える贈与の場合は、贈与税を納付
4)税額は、(贈与財産の価額−2,500万円)×一律20%
5)贈与の回数に制限はありません。

このように、相続時精算課税制度を利用して、60歳以上の親から20歳以上子Aに、財産の一部を贈与した場合に、残る問題は、もう一人の子Bに、親が別の財産を相続させるつもりがあるとき、子Bに確実に別の財産を相続させるには、どのような方法を採るのがよいでしょうか。

遺言書作成

これは、親が遺言書を作成することです。
遺言書の作成では、一つには自分で全部自筆(財産目録を除く)で作成する自筆証書遺言書、もう一つは公証人役場で作成する公正証書遺言書です。

どちらを選択するかは、ケースバイケースですが、
公正証書遺言書が確実で、相続時において、子Bにとっては、もっとも手続をしやすい方法です。
公正証書遺言書での問題は、公証人に手数料を支払わなければならないこと、公証人の手数料は財産の価額によって異なります。
公証人が遺言書を作成する場合は、推定相続人(相続時に法定相続人となる人)以外の立会う証人をが2人必要です。もっとも、証人2人を用意できない場合は、公証人役場で紹介してくれるようです。

公証人が作成した公正証書遺言書で、相続時に子Bが相続手続をすることは容易です。

ところが、費用も立会う証人も必要のない自筆証書遺言書の場合、登記所の保管制度を利用しない場合は、相続時に、被相続人(親)の最後の住所地の家庭裁判所で自筆証書遺言書の検認手続(確認手続)が必要になります。
この検認手続は、法定相続人全員が呼び出され、必ずしも法定相続人全員が立会う必要はないといっても、他の相続人に知られることになるなど、手間暇がかかります。
自筆遺言書(自筆証書遺言書)の検認手続を参考にしてください。

自筆証書遺言書を登記所の保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認手続は不要となります。
この場合、遺言者が作成した遺言書は登記所に保管されていますので、相続登記(不動産名義変更)など各種相続手続を行うためには、登記所で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。

この「遺言書情報証明書」で相続登記など各種相続手続を行います。
登記所が「遺言書情報証明書」を相続人(の1人)などに交付した後、登記所は、法定相続人全員に「遺言書を登記所が保管している」旨を通知します。
他の相続人は、遺言書の内容が知りたい場合、登記所に「遺言書情報証明書」を請求し取得することになります。もっとも、遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は法定相続人全員に遺言書の存在と内容を知らしめる義務があります。
いずれにしても、自筆証書遺言書の存在を、法定相続人全員が知ることになります。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書を参考にしてください。

公正証書遺言書の場合、法定相続人全員にその内容を知らしめる法律上義務のある人は、遺言執行者です。公正証書遺言書で遺言執行者に指定された人は、法定相続人全員に遺言書の存在と内容を知らしめる義務があります。

民法(遺言執行者の任務の開始)
第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

民法 | e-Gov法令検索

公正証書遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、例えば、特定の相続人がすべての遺産を相続取得する場合は、その相続人は他の相続人に対して、遺言書の内容と存在を知らしめる義務がないことになります。

暦年贈与(れきねんぞうよ)

このほか、一般の贈与の場合、毎年110万円(贈与税の基礎控除額)までは贈与税がかからりませんので、毎年110万円を贈与し続けることは可能です。10年で1,100万円贈与しても贈与税はかかりません。
この贈与を暦年贈与と呼んでいます。

ただし、この暦年贈与を利用するばあいには、贈与税がかからないよう、税理士や税務署によく相談する必要があります。場合によっては、贈与税がかかる場合があります。

少なくとも、贈与契約書の作成は必須です。贈与は、贈与者(贈与される人)と受贈者(贈与を受ける人)との契約で成立しますので、例えば、何の約束(契約)もなく、一方的に相手の銀行口座に送金(入金)する行為は「贈与」とは言えないからです。
贈与は、一方の単に「あげます。」では成立しません。「あげます。」+「もらいます。」の約束(契約)があって初めて贈与が成立します。

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