法定相続人

通常の法定相続人:昭和23年1月1日以降の相続開始に適用

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

法定相続人
法定相続人

相続が開始したとき、誰が相続人になれるかは、民法という法律で決められています。これを法定相続人といいます。
法定相続人の意味は、相続人の間で遺産分割協議を行う場合にこの協議に参加できる資格のある人であったり、家庭裁判所の相続放棄限定承認の手続ができる人のことをいいます。
まずは、法定相続人が誰であるかを確定させてからこれらのことができることになります。

反対に言いますと、遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後、協議に参加した人以外に法定相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。
また、家庭裁判所の相続放棄や限定承認の手続の場合も、法定相続人でない人がこれらの手続をすることができません。相続登記の手順も参考にしてください。
家督相続については、後述します。

被相続人一人に相続が開始した場合、次の人が法定相続人となります。

配偶者は、常に法定相続人(通常の相続)
第1順位(はじめは)子(→孫 →・・・)
第2順位(子・孫・・・がいないとき)父母(→祖父母 →・・・)
第3順位(子・孫・父母・祖父母・・・がいないとき)兄弟姉妹(→甥・姪)
法定相続人

通常の相続では、亡くなられた方(被相続人といいます。)の配偶者は、常に法定相続人となります。ただし、下に説明するとおり、代襲相続(だいしゅうぞうぞく)の場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は法定相続人となりません。(被相続人の後に兄弟姉妹が死亡した(数次相続)の場合、兄弟姉妹の配偶者は法定相続人となります。)
ここにいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人、すなわち、戸籍上に婚姻の記載がある人ということになります。離婚した配偶者は法定相続人となれません。

内縁の妻は、法律上の婚姻関係にある人とはいえないので、法定相続人となれません。
内縁の妻に相続させたい(正確には遺贈)場合には、公正証書遺言書など法律上の遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

被相続人の子(養子を含みます。)、孫、親(父母・祖父母)、兄弟姉妹、甥・姪は、次の順番で法定相続人となります。養子の相続はこちら「養子の相続」でご確認ください。

法定相続人の相続順位の相続関係図
法定相続人の相続順位の相続関係図

第1順位の法定相続人(最初に相続人となる人・配偶者がいれば配偶者も相続人)
最初に法定相続人となれるのは、子
子がすでに亡くなっている場合(代襲相続・だいしゅうぞうぞく)は、孫
代襲相続の場合、被相続人の子の配偶者は法定相続人になれません。
孫もすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、ひ孫
と以下被相続人の直系を下にたどっていきます。

第2順位の法定相続人(第1順位の子などがいない場合・配偶者がいれば配偶者も相続人)
次に、被相続人の直系を下にたどって子を含め誰もいない場合は、被相続人の親(父母・祖父母)が法定相続人となります。
親(父母・祖父母)がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹(第3順位)に移ります。

第3順位の法定相続人(第2順位の父母などがいない場合・配偶者がいれば配偶者も相続人)
最後に、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合(代襲相続)は、兄弟姉妹の子(甥、姪)が法定相続人となります。代襲相続の場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は法定相続人になれません。

この場合、兄弟姉妹の子(甥、姪)もすでに亡くなっている場合は、子のようにその下の甥の子・姪の子は法定相続人になれません昭和56年1月1日以降に開始した相続)。ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、子の場合と同様、甥、姪の子も法定相続人になれます。
以上は、被相続人一人に相続が開始した場合に言えることです。
詳しくは、相続人が兄弟姉妹(甥姪の子)の相続を参考にしてください。

数次相続の場合の法定相続人

数次相続の相続関係図
配偶者Eは相続人となる。数次相続の相続関係図

数次相続は、例えば、被相続人の相続開始後、第1順位の相続人について相続手続をしない間に、第一順位の相続人が亡くなった場合のことをいいます。数次相続は、代襲相続とは異なり、死亡による相続が順次、開始されることをいいます。
すなわち、被相続人が連続して2人いる場合はどうでしょうか。

最初に亡くなった被相続人の法定相続人は、前記の順番で法定相続人が決まります。
次に亡くなった相続人についても前記の順番で法定相続人が決まることになります。

この相続関係図では、被相続人が父のAです。被相続人父A所有の不動産を相続登記(名義変更)する場合、誰が相続人となるでしょうか。
(1)父A死亡時(平成30年)の相続人:母(配偶者B)・子C・子D
(2)母B死亡時(令和3年)の相続人:子C・子D
(3)子C死亡時(令和4年)の相続人:配偶者E孫F
以上のことから、被相続人父A所有の不動産を相続登記(名義変更)する場合、、
子D、配偶者E・孫Fの3名が相続人となり、協議することになります。

法定相続分は、
(1)父A死亡時(平成30年)の相続人:母(配偶者B):2分の1・子C:4分の1・子D:4分の1
(2)母B死亡時(令和3年)の相続人:子C:4分の1・子D:4分の1(合計:2分の1)
(3)子C(4分の1+4分の1=2分の1)死亡時(令和4年)の相続人:配偶者E:4分の1孫F:4分の1

子Dが被相続人父A所有の不動産に住んでいる場合、子Dは、配偶者E・孫Fの協力を得ることができなければ、自分名義に相続登記をすることができません。少なくとも、子Cが生存中に協議できれば、この時点よりも容易に自分名義に相続登記をすることができたかもしれません。

このように、最初に亡くなった被相続人の相続手続をしておかないと、法定相続人が増えていき、遺産分割協議をするにも困難を極める可能性が高くなります。
相続手続を早めに行うことの理由はここにあります。

代襲相続の場合の法定相続人:昭和23年1月1日以降の相続開始に適用

相続関係説明図(代襲相続)の例-1
配偶者Dは相続人とならない。相続関係説明図(代襲相続)

ケース1:第1順位の子がすでに亡くなっている場合(代襲相続)

第1順位の相続人である子が、被相続人の死亡前に、すでに亡くなっている場合、第1順位の相続人である子の子、すなわち、孫が直接的に法定相続人になります。

この場合、第1順位の相続人である子に配偶者がいても、その配偶者は法定相続人になれません。

代襲相続をした孫も、被相続人の死亡前に、すでに亡くなっている場合
孫の子、すなわち、ひ孫が法定相続人になります。
被相続人の直系の孫・ひ孫は代襲相続人・再代襲相続人となるを参考にしてください。

これに関連して、代襲相続ではありませんが、
第1順位の相続人である子が、被相続人の死亡後に、亡くなった場合(数次相続)、
第1順位の相続人である子に配偶者がいれば、配偶者とその子(孫)が法定相続人になります。

ケース2:第3順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合(代襲相続)

第3順位の兄弟姉妹が、被相続人の死亡前に、すでに亡くなっている場合、この兄弟姉妹の子、すなわち、甥、姪が直接的に法定相続人になります。
この兄弟姉妹に配偶者がいても、その配偶者は法定相続人になれません。

これに関連して、代襲相続ではありませんが、
第2順位の相続人である兄弟姉妹が、被相続人の死亡後に、亡くなった場合(数次相続)、
第2順位の相続人である兄弟姉妹に配偶者がいれば、配偶者とその子(甥・姪)が法定相続人になります。

代襲相続の場合は、代襲相続をした甥、姪も、被相続人の死亡前に、すでに亡くなっている場合、甥、姪の子は、法定相続人になれません(昭和56年1月1日以降に開始した相続)。
ただし、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、子の場合と同様、甥、姪の子も法定相続人になれます。
詳しくは、相続人が兄弟姉妹(甥姪の子)の相続を参考にしてください。

「法定」相続人と「共同」相続人の違い
法定相続人は、民法の規定によって相続人となる人のことです。例えば、被相続人が父、相続人が母と子A・Bで合計3人の場合、母と子A・Bが法定相続人です。
この場合、子Bが「相続放棄(家庭裁判所の手続き)」をした場合、母と子Aが共同相続人ということになります。

代襲相続の場合の遺産分割協議をする相続人を参考にしてください。

家督相続:昭和22年5