相続と未成年者特別代理人選任申立方法(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

未成年者特別代理人選任申立方法と相続登記(不動産名義変更)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

相続で不動産の名義変更登記(相続登記)をする場合や預貯金などの相続手続で、相続人の中に未成年者がいる場合(2022年4月1日から18歳)、未成年者の特別代理人選任を家庭裁判所に申立てる場合があります。これは、遺産を法定相続分ではなく、法定相続分とは異なった分割方法や分割割合で遺産分割協議をする場合に、この申立てが必要です。

相続登記や預貯金などの相続手続で、遺産分割協議書で行う場合、家庭裁判所の「未成年者特別代理人選任審判書」を相続手続先に提出します。提出しない場合は、手続ができません。遺産分割協議書には、未成年者特別代理人が署名捺印(実印の押印)をし、未成年者特別代理人の印鑑証明書を付けます。

遺産分割協議の場合の利益相反行為とは

民法(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

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未成年者の法律行為については、親権者が未成年者の子を代理するか、または子に同意を与えることが必要です。登記手続きの場合は、親権者が未成年者の子を代理する形で申請行為を行います。
親権者と未成年者との利益相反行為(りえきそうはんこうい)については、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てることが必要です。

例えば(事例)、父が被相続人で、相続人が親権者母と未成年の子A・B2名の場合、遺産分割協議(話し合い)では、未成年者は法律上の行為(遺産分割)について判断能力がありませんので、遺産をどのように分けるかについて、親権者と未成年者が話し合って決めることがそもそも期待できません。
この例で言えば、相続人の法定相続分は、母が2分の1、子Aが4分の1、子Bが4分の1です。
この場合、遺産分割協議で、母が遺産のすべてを取得することにしてしまいますと、子A・Bの相続する権利が失われてしまいます。

親権者は、未成年者の子を代理して法律行為をする権限があるからといって、遺産分割協議を親権者が子A・Bを代理して行うことができるとすれば、この遺産分割協議を親権者が自分の都合のよいように決めることができてしまいます。
このように、法律行為としての遺産分割協議では、親権者と未成年者との利益が相反します。

未成年者が行う遺産分割協議について、親権者が子を代理することは、結果的に、親権者に有利、子に不利になるかどうかは別にして、親権者が恣意的に決めることを防ぐ必要があることから、家庭裁判所への申立てが必要とされています。

そこで、遺産分割協議では、親権者が未成年者の代理人となることができないため、未成年者の権利確保のために、未成年者に代わって、特別代理人が親権者と遺産分割協議を行う必要があるということになります。

法定相続分で登記する場合は

法定相続分で登記する場合は、親権者が未成年者の子を代理して申請します。
上記の例でいえば、法定相続分で登記する場合、親権者の母が2分の1、未成年者の子Aが4分の1、子Bが4分の1で登記するのであれば、遺産分割協議書を作成することなく、親権者母が未成年者A・Bを代理して登記申請することができます。これは、法定相続分が法律上規定されている相続分だからです。

もっとも、不動産は法定相続分で登記するが、他の遺産(預貯金など)を法定相続分ではなく、法定相続分とは異なった分割方法や分割割合で遺産分割する場合には、特別代理人選任の申立てが必要です。

未成年者が複数いる場合の特別代理人選任

事例の場合、未成年の子2人について、それぞれ特別代理人(2名)の選任を申立てる必要があります。親権者母は、どちらの子も代理することができないからです。

もっとも、代襲相続の場合など、配偶者が相続人とならないときで、未成年者が複数いる場合は、配偶者である親権者は、未成年者の一人を代理し、他の未成年者については特別代理人選任を申立てます。(826条2項)

申立てに際して、特別代理人になる人(特別代理人候補者)を申立書に記載する必要があります。
通常、親類の方が特別代理人候補者になります。親類がいない場合、司法書士を特別代理人候補者とすることもできます。
未成年者特別代理人選任の申立てをしてから審判が下りるまで、1か月から2か月くらいかかります。

親権者と特別代理人が遺産分割協議を行う場合の未成年者の取得割合は

未成年者の特別代理人が選任され、特別代理人と親権者が遺産分割協議を行う場合、未成年者の遺産の取得分をどうのように決めたらよいでしょうか。
前述のように、例えば、親権者の母が遺産のすべてを取得することにし、子A・Bの相続する取得分をゼロまたは少なくしてしまうことができるでしょうか。

このような分割方法ができるとすれば、家庭裁判所が未成年者の特別代理人を選任した意味がありません。
そこで、未成年者の相続する取得割合は、基本的に未成年者の「法定相続分に相当する価格」を基準とすることになります。

家庭裁判所に申立てる際は、遺産分割をこういう内容で行いたいという「遺産分割協議書の案」を家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、この遺産分割協議書(案)の内容で、未成年者にとって不利な遺産分割にならないかどうかを判断します。
もし、遺産分割協議書(案)の内容が未成年者にとって不利であると判断されれば、遺産分割協議書(案)の再提出を求められます。
最終的な相続登記を含めた相続手続では、家庭裁判所に認められた遺産分割協議書(案)の内容のとおりに行なわなければなりません。

被相続人に債務がある場合は、相続債務と未成年者特別代理人未成年者の相続登記と抵当権の債務者変更登記を参考にしてください。

未成年者特別代理人選任申立ての方法

申立てる家庭裁判所

未成年者特別代理人選任申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

申立てに必要な書類

この申立てに必要な書類は、申立書のほかに次のとおりです。
「申立書」の記載例は、家庭裁判所のサイトを参考にしてください。

  1. 申立人となる親権者・未成年者の戸籍謄本・住民票
  2. 特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
  3. 遺産分割協議書(案)
    遺産分割協議書の書き方は、こちら「遺産分割協議書の書き方」を参考にしてください。
    預貯金の場合は、預貯金の額がいくらなのかを明示します。
  4. 相続財産を証する書面(不動産登記事項証明書など
    相続財産が不動産である場合、「固定資産税評価証明書」も家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、遺産の総額、すなわち、不動産の評価価格や預貯金の金額などで遺産の総額を計算し、遺産分割協議書(案)の内容から未成年者が取得する金額を割り出します。この未成年者が取得する金額が適正かどうかを判断します。適正でない(未成年者の法定相続分に程遠い)と判断された場合、遺産分割協議書(案)の内容の訂正を求められます。

この手続が完了すれば、家庭裁判所は、「未成年者特別代理人選任審判書」を交付します。
実際の相続手続(相続登記や預貯金の手続)は、家庭裁判所の審判書と同じ内容で行うことになります。審判書と異なる内容で相続手続を行うことができません。

申立てに必要な実費

未成年者特別代理人選任申立ての実費は、
申立書に800円の収入印紙
横浜家庭裁判所に提出する切手:84円×10枚,10円×8枚:合計920円
(未成年者が1名増えるごとに84円×5枚を追加)

司法書士に申立てを依頼する場合

司法書士ができることは、申立書の作成と提出までです。司法書士は、弁護士のように家庭裁判所において、申立人を代理してすべてを行うことができません。

司法書士が申立書類一式を家庭裁判所に提出したあとは、申立人と家庭裁判所とのやり取りは郵送で行われます。
司法書士は、このやり取りのサポートをすることができます。

遺産分割協議書(案)を事前に作成し、家庭裁判所に提出しますが、遺産の分配内容が未成年者にとって不利となる内容である場合、家庭裁判所は、その内容の訂正を求めます。訂正を求められた場合、訂正します。基本的には、未成年者の法定相続分に相当する価額を未成年者に確保する内容とします。

当司法書士事務所の司法書士報酬

司法書士報酬は、未成年者についてお一人:33,000円(税込み)です。
費用については、相続登記費用追加報酬でご確認ください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

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