「法定相続情報一覧図の写し」の証明書(取得方法)(平成29年5月29日から開始)(日本全国対応)
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書とは、相続人が登記所に申出ることによって、登記所が発行する「法定相続情報一覧図の写し」の証明書のことです。たった1枚の証明書です。
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を単に「法定相続情報証明」ともいいます。
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書のメリット
この証明書は、主に、預貯金(その他、株式、自動車の名義変更など)の相続手続で使用します。手続先の金融機関などにこの証明書1枚を提出すれば、被相続人・相続人の何通もある除籍謄本・戸籍謄本・住民票(除票)を提出する必要がありません。
その他の内容は後述します。
ただし、相続手続が不動産と預貯金の金融機関2件程度あれば(手続先が少ない)、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を取得する必要もありません。なぜなら、「法定相続情報一覧図」とこの証明の「申出書」を作成して、法務局に提出することが意外と面倒な作業だからです。
ただし、次を参考にしてください。相続人が、配偶者と子3名くらいの場合
特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類(除籍謄本など)を取得することは、一般の人にとって難しいと思われます。そこで、次のページを参考にしてください。
(1)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)
(2)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法
(3)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を取得し、その後「法定相続情報証明書(一覧図の証明書)」を取得する方法
法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)の見本
「相続関係説明図」と似ています。「法定相続情報一覧図」をご自分で作成し、これを登記所に提出します。登記所は、この「法定相続情報一覧図」に証明文を付けて発行してくれます。まずは、「法定相続情報一覧図」を作成します。
法定相続情報証明の申出は
書類の提出先
管轄する法務局(登記の手続を行う登記所)に書類を提出します。
次のいずれかの登記所(どれか一つ該当するものであればよい)
- 不動産の所在地(被相続人名義の)
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
登記所が発行する書類
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書
これ1通で、相続登記やほかの名義変更に使用できます。被相続人・法定相続人の戸籍謄本・除籍謄本など何通・何十通の提出は不要となります。
手数料
登記所に支払う手数料は無料。ただし、専門家に手続を依頼する場合は、専門家へ支払う報酬・実費がかかります。
申出の手続を依頼できる専門家(資格者代理人)
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士(法務局の記載の順番)。もちろん、相続人ご本人が申出ることができます。
「法定相続情報一覧図」が登記所に保存される期間
5年間(5年以内であれば、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書の再発行が可能)
「法定相続情報一覧図」の写しの証明内容(登記所)
「これは、令和○年○月○日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」
「注)本書面は、提出された戸除籍謄本等の記載に基づくものである。相続放棄に関しては、本書面に記載されない。また、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続以外に利用することはできない。」
メリット:各種相続手続を同時に行うことができます。
相続手続がいくつもある場合、手続を同時に進められ、時間短縮につながります。
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金、株式、投資信託など
これまでの方法は、各種相続手続を順番に行っていた
各種相続手続で戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束を何回も出しいました。
通常、戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束、通数は、少ない人で4・5通、多い人では10通以上になることもあります。
各種相続手続が多い場合には、各相続手続先(登記所・金融機関・証券会社など)に順番に提出し、相続手続を行っていました。
これを同時に行おうとすれば、戸籍除籍謄本など証明書の手数料が余計にかかってしまいます。
各相続手続先(登記所・金融機関・証券会社など)では、戸籍謄本・除籍謄本など相続証明書の束により、相続関係に間違いがないかを確認しますが、相続関係が複雑な場合には、確認のための時間を要します。
そのため、相続関係が複雑な場合は、相続手続先が1か所でも完了までに時間を要することになります。
法定相続情報証明があれば手続を同時に行える
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書があれば、手続先の負担が軽減されることになります。手続完了までの時間が短縮されることが考えられます。
ただし、現実的には、手続先の、特に金融機関によっては、手続完了までの期間は、2週間から1か月とマチマチです。
各種相続手続を順番に行う場合、1か所について手続完了までの期間を3週間とし、仮に、5か所で相続手続を行う場合には、15週間(約4カ月)かかることになります。これより多い相続手続を行う場合には、半年かかることもあります。
相続税の申告をする必要がある場合には、相続税の申告・納税は、相続開始(死亡日)より10カ月以内と定められていますので、各種相続手続が完了する前に、相続税の申告・納税をする必要があることもあります。
法定相続情報証明制度を利用することによって、各種相続手続を同時に行うことが可能となりました。
ただし、各種相続手続を同時に行う場合、次の書類も必要な通数分を用意する必要があります。遺産分割協議書、印鑑証明書など。
この場合、印鑑証明書は大切な書類のため、ほかの相続人に用意してもらうときは、何の手続に必要なために何通用意してください、と説明した方がよいでしょう。
例えば、次の方法があります。
相続登記(不動産の名義変更)を先に行う場合、登記手続と同時に、法定相続情報証明制度を利用し、登記所に申出書を提出し「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を必要な通数分、発行してもらいます。
その後に、各種相続手続を同時に行います。
遺産に不動産がない場合やお金が先に必要な場合、登記所に申出書を提出し「法定相続情報一覧図の写し」の証明書を必要な通数分、発行してもらう。
その後に、各種相続手続を同時に行います。
「法定相続情報一覧図の写し」の証明書発行までの手順
必要書類を集める
(1)被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本など
これは、被相続人の出生から死亡時まで連続して全部集める必要があります。
被相続人の除籍謄本の取得方法や相続登記と各種相続証明書の取得方法を参考にしてください。
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類(除籍謄本など)を取得することは、一般の人にとって難しいと思われます。そこで、次のページを参考にしてください。
(1)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(令和6年3月1日から)
(2)「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法
「法定相続情報一覧図の写の証明書」を単独で(相続登記とは関係なく)取得する場合、被相続人の出生から死亡まですべての除籍謄本など戸籍関係証明書を登記所に提出する必要があります。
相続登記(不動産名義変更)だけ申請する場合で、被相続人に関する除籍謄本などの戸籍関係証明書を登記所に提出する場合、「出生から」に除籍謄本は要求されず、少なくとも被相続人が10歳頃からの除籍謄本を提出すればよいことになっています。(10歳の子の段階で、この子には子がいないの