数次相続と「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得方法

  1. 数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性はあるのか。あるとすれば、どういう場合か。その取得方法。
    1. 数次相続とは
    2. 「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」とは
    3. 数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性はあるのか。あるとすれば、どういう場合か。その取得方法。
      1. 「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する手続の問題点
      2. 「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がないか、必要性が低いのはどういう場合か。
        1. (1)遺産が不動産のみの場合(複数の法務局に申請する場合を含む)
        2. (2)遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが2件ほど(合計3件)の場合
      3. 数次相続の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性があるのか。
        1. 数次相続の遺産が不動産のみの場合(複数の法務局に申請する場合を含む)
      4. 数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要があるのは、どういう場合か。
        1. 数次相続の遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが3件ほど(合計4件)以上の場合
      5. それでも、数次相続の場合に「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がある場合
        1. 第1の相続の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」
        2. 第2の相続の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」
    4. まとめ
  2. 「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」については、当司法書士事務所にご相談ください。

数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性はあるのか。あるとすれば、どういう場合か。その取得方法。

数次相続とは

この相続関係図のように、被相続人祖父Aが平成23年8月1日死亡したことによって第1の相続が開始し、この相続手続を行わないうちに、相続人のDが平成25年8月1日死亡したことによって第2の相続が開始した場合のことをいいます。

この相続関係図の場合、被相続人祖父Aの相続人は、子のCと(亡)D。Dの相続人は、孫のFとG。このことにより、祖父Aの遺産の分割を、CとF・Gで協議することになります。
この場合の相続登記の方法は、各世代の相続人が二人の場合(数次相続と1件申請による相続登記)を参考にしてください。

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」とは

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、被相続人と相続人の関係を一覧図にして証明したものです。これは、被相続人と相続人の戸籍関係書類を法務局(登記所)に提出して、法務局が発行するものです。詳しくは、「法定相続情報一覧図の写し」の証明書(取得方法)を参考にしてください。

この「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、基本的に1枚の証明書ですので、被相続人と相続人の戸籍関係書類(複数、場合によっては数十通)を提出することなく、不動産や預貯金などの相続手続に使用することができます。

被相続人と相続人との相続関係を基本的に1枚で証明できますので、相続手続先の金融機関などの担当者が行う相続作業をスムーズに行うことができます。
また、相続手続を行う側としても、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を複数枚、無料で取得できますので、各種相続手続を同時に行うことも可能となります。

数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性はあるのか。あるとすれば、どういう場合か。その取得方法。

数次相続の場合、例えば、第1の相続開始が昭和60年で、第2の相続開始が令和4年の場合、はたして、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性があるのでしょうか。

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する手続の問題点

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する手続の問題点は、「法定相続情報一覧図」や「申出書」を作成するのに意外と手間がかかります。
これらの作成と提出を司法書士など専門家に依頼する場合、手数料(報酬)を支払うことになります。

数次相続では、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得するには、被相続人ごとに、一覧図と申出書を作成することになります。
そうしますと、単独相続で1枚の証明書を取得するよりも、書類の作成に手間がかかることになります。また、これらの作成と提出を司法書士など専門家に依頼する場合、単独相続で1枚の証明書を取得するよりも、手数料(報酬)を多く支払うことになります。

これらの点を踏まえた上で、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得した方がよいのかどうかを検討した方がよいでしょう。

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がないか、必要性が低いのはどういう場合か。

(1)遺産が不動産のみの場合(複数の法務局に申請する場合を含む)

遺産が不動産のみの場合、不動産の相続登記で遺産手続が終わってしまいますので、さらに、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がありません。

例えば、不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に相続登記を申請する必要がある場合は、どうでしょうか。

一見、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得してもよさそうですが、そのために、一覧図と申出書の作成をしなければならなくなります。
仮に、依頼者から「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得を司法書士が依頼された場合、なんら説明することなく、この依頼を受けるでしょうか。
「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得を司法書士が代理して行う場合、手数料(司法書士報酬)がかかります。
このような場合、私であれば、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がないことを依頼者に説明します。

なぜなら、不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に相続登記を申請する場合、最初に申請する法務局では、通常の登記(法定相続・遺産分割協議)では、ほぼ100%、相続関係説明図を作成し、法務局に提出します。
複数の法務局の管轄の不動産を相続取得する相続人が異なる場合、相続関係説明図の「相続」、「分割」の記載を変えるだけですみますので、大して手間がかかりません。

特別、相続登記を急いで複数の法務局を完了する必要性がないのであれば、管轄の異なる法務局に順番に申請します。すべての法務局の管轄の不動産をすべて売却しなければならないというような必要性があるのであれば、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がありますが、このような例は極稀です。また、どうしても、複数の法務局の相続登記を早めに完了したい場合は、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得した方がよいでしょう。相続登記と登記所の管轄を異にする不動産の申請方法を参考にしてください。

基本的には、不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に相続登記を申請する場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性が低いといえます。

(2)遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが2件ほど(合計3件)の場合

この場合、まず、不動産の相続登記を申請するのと同時に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を申出て、この証明書を取得します。
その後、不動産以外の預貯金などが2件の相続手続を行うことになります。
この場合、不動産以外の預貯金などが2件の相続手続を行うために、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要があるでしょうか。

預貯金などが2件であれば、最初に手続をする金融機関、例えば、ゆうちょ銀行では窓口で手続を行います。ゆうちょ銀行の窓口では、被相続人・相続人の戸籍関係書類や印鑑証明書、遺産分割協議書などをその場で(手続完了前に)返却してくれます。
その後、別の金融機関で手続を行う場合、手続完了までこれらの書類が返却されなくても問題ないことになります。

そうしますと、遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが2件ほど(合計3件)の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性が低いといえます。

数次相続の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性があるのか。

数次相続については、前述しましたとおり、第1の相続が開始し、この相続手続を行わないうちに、第2の相続が開始した場合のことをいいます。
また、数次相続の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、被相続人ごとに一覧図と申出書を作成して法務局に提出しなければなりません。

数次相続の遺産が不動産のみの場合(複数の法務局に申請する場合を含む)

不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に、数次相続の相続登記を申請する必要がある場合は、どうでしょうか。

一見、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得してもよさそうですが、そのために、一覧図と申出書の作成をしなければならなくなります。
仮に、依頼者から「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得を司法書士が依頼された場合、なんら説明することなく、この依頼を受けるでしょうか。
「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得を司法書士が代理して行う場合、手数料(司法書士報酬)がかかります。
このような場合、私であれば、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がないことを依頼者に説明します。

なぜなら、不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に相続登記を申請する場合、最初に申請する法務局では、通常の登記(法定相続・遺産分割協議)では、ほぼ100%、相続関係説明図を作成し、法務局に提出します。
複数の法務局の管轄の不動産を相続取得する相続人が異なる場合、相続関係説明図の「相続」、「分割」の記載を変えるだけですみますので、大して手間がかかりません。

数次相続の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、被相続人ごとに一覧図と申出書を作成して法務局に提出しなければなりません。
ですので、単独の相続の場合に比べて、一覧図と申出書を作成する作業が多くなり、これらの作成と提出を司法書士など専門家に依頼する場合、単独相続の1枚の証明書を取得するよりも、手数料(報酬)を多く支払うことになります。

特別、相続登記を急いで複数の法務局を完了する必要性がないのであれば、管轄の異なる法務局に順番に申請します。すべての法務局の管轄の不動産をすべて売却しなければならないというような必要性があるのであれば、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がありますが、このような例は極稀です。また、どうしても、複数の法務局の相続登記を早めに完了したい場合は、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得した方がよいでしょう。相続登記と登記所の管轄を異にする不動産の申請方法を参考にしてください。

基本的には、数次相続の場合も、不動産が異なる管轄の複数の法務局(登記所)に相続登記を申請する場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性が低いといえます。

数次相続の場合に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要があるのは、どういう場合か。

数次相続の遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが3件ほど(合計4件)以上の場合

前述しましたとおり、数次相続の場合、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、被相続人ごとに一覧図と申出書を作成して法務局に提出しなければなりません。また、これらの作成と提出を司法書士など専門家に依頼する場合、単独相続の1枚の証明書を取得するよりも、手数料(報酬)を多く支払うことになります。

ですので、数次相続の場合も単独の相続と同様に、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がなければなりません。

そこで、数次相続の遺産が不動産と、不動産以外の預貯金などが3件ほど以上(あるいは、不動産がなくて預貯金などが4件ほど以上)あるときは、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がありそうです。

ところが、数次相続の場合、第1の相続の開始が、例えば、昭和60年で、第2の相続開始が令和4年の場合、昭和60年の第1の相続について、預貯金の相続手続を令和4年になって行うことは極極稀なことです。

ですから、数次相続とは言っても、第1の相続の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性はないと言ってよいでしょう。
この場合、令和4年の第2の相続について、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性があれば、取得することになります。

それでも、数次相続の場合に「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性がある場合

例えば、第1の相続の開始が令和3年で、第2の相続開始が令和4年の場合、このような第1の相続と第2の相続が比較的近い場合で、不動産を含めて預貯金が4件以上の場合は、数次相続であっても、「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する必要性が高いと言えます。

次に、このような数次相続の場合に「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」を取得する方法について説明します。
「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」の取得に必要な書類は、必要書類を集めるを参考にしてください。

この数次相続の例で説明します。第1の相続と第2の相続の申出人を孫Fとします。
申出人となれる人は、①相続人、②当該相続人の地位を相続により承継した者 です。

不動産登記規則(法定相続情報一覧図)
第二百四十七条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

e-Gov法令検索

この規定により、相続人Cは、第1の相続の申出人となることはできますが、第2の相続の申出人となることができません。相続人Fは、第1の相続の申出人(当該相続人の地位を相続により承継した者)となることもできますし、第2の相続の申出人(相続人)となることもできます。

第1の相続の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」

「法定相続情報一覧図」を作成

「申出書」を作成

第2の相続の「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」

「法定相続情報一覧図」を作成

「申出書」を作成

まとめ

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」は、以上の内容から、その必要性のほか、手間と手数料(報酬)を考慮して取得するのがよいでしょう。

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」については、当司法書士事務所にご相談ください。

「法定相続情報一覧図の写しの証明書(法定相続情報証明)」について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

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