相続関係説明図の書き方

相続関係説明図の書き方

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

以下、相続関係説明図の書き方(作成方法)について解説します。

相続関係説明図の必要性

相続関係説明図は、「戸籍謄本・除籍謄本など証明書の原本」を法務局(登記所)から返却してもらうために作成します。また、申請書の「添付情報」としての「登記原因証明情報」の一部として被相続人と相続人との関係を説明するために、相続関係説明図(以下、関係説明図と記載します。)を作成して法務局に提出します。相続登記の必要書類はこちらを参考にしてください。

戸籍謄本・除籍謄本など証明書の原本を法務局から返却してもらうためには(原本還付手続)、戸籍謄本・除籍謄本など証明書のすべてをコピーして(「これは、原本の写しに相違ありません。氏名捺印)、原本と一緒に提出するのが原則ですが、関係説明図を作成して提出すれば、これらのコピーを提出する必要はありません。証明書原本の提出は必要です。原本は登記の完了後、すべて返却してくれます。

戸籍謄本・除籍謄本など証明書は何通、場合によっては十数通となることがあります。これらをすべてコピーして法務局に提出することは手間がかかります。
そこで、関係説明図(通常1通)を作成し提出すれば、コピーをする必要がありません。また、関係説明図を作成し提出した方が、相続関係を説明しやすく、ご自分にとっても、法務局の担当官にとっても、相続関係が分かりやすくなります。
(預貯金の相続手続においても、戸籍謄本・除籍謄本などを金融機関に提出しますが、この際、関係説明図も一緒に提出すれば、担当の人にも相続関係を説明しやすく、相続関係が分かりやすくなります。)

なお、法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写しの証明書)を取得している場合、戸籍謄本・除籍謄本など証明書を法務局に提出する必要はありません。
理由は、法定相続情報一覧図の証明書は、法務局において、すでに、戸籍謄本・除籍謄本など証明書に基づいて相続関係が審査され、発行されたものだからです。関係説明図を提出する必要もありません。

法定相続情報一覧図の証明書を取得した場合、相続関係説明図を作成しないで、次のような方法で登記申請します。
●法定相続で:法定相続情報一覧図の証明書のみ提出
●遺産分割協議書で:法定相続情報一覧図の証明書と遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を提出

関係説明図の書き方は、本によっていろいろな書き方がありますが、当事務所で作成している関係説明図の書き方の例は下のとおりです。
本によってはかなり省略した書き方がありますが、登記所の審査を間違いなく通る方法を当事務所では採用しています。

現在の登記申請では、関係説明図に「相続人の住所」を記載しないのが基本ですが、記載しても問題ありません。

関係説明図に記載する事項が多くなるほど記載ミスの確率が高くなります。法務局の担当官も確認しなくてよいものを確認しなければなりません。当事務所では、関係説明図に「住所」を記載していません。「住所」は人によって、かない長い表示の場合があり、誤記しやすいからです。誤記した場合、登記官から訂正を求められます。

関係説明図に「住所」を記載した場合であっても、相続によって不動産を取得する人の住民票(住所証明書)は、別途、コピーをとって原本還付手続(法務局から原本を返却してもらう手続)が必要です。
(昔は、関係説明図に「相続人の住所」を記載すれば、相続人の住民票の原本還付手続きは必要ありませんでした。)
ただし、法定相続情報一覧図の証明書に、相続人の住所が記載されている場合、住民票を提出する必要はありません。
なお、遺産分割協議書とこれに付ける印鑑証明書も、別途、コピーをとって原本還付手続が必要です。

関係説明図の書き方は、昔は、縦書きでしたが、現在は、横書きで問題ありません。Excelで簡単に作成できます。(法定相続情報一覧図の作成及び証明書は横書きです。)

相続関係説明図には、被相続人の「氏名」・「最後の本籍」・「最後の住所」・「生年月日」・「死亡日」を記載し、相続人の「氏名」・「続柄」・「生年月日」を記載します。この相続関係説明図を登記所に提出すれば、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本の原本を登記所に提出するだけで、これらのコピーを提出する必要はありません。

そうしますと、登記完了後、登記所にはこれらの書類(除籍謄本・戸籍謄本)が存在しないことになります。後日、相続登記された相続関係について争いが生じた場合、これらの書類(除籍謄本・戸籍謄本)が存在していないとしても、登記所には相続関係説明図がありますので、相続関係説明図の「最後の本籍」などの記載から、被相続人・相続人の除籍謄本・戸籍謄本などを第三者が改めて取得して相続関係を証明することができます。
外国人が被相続人・相続人となる場合は、このようなことができませんので、相続関係を証明する出生証明書や死亡証明書などすべてをコピーして原本還付の手続が必要です。

相続関係説明図の書き方(例)

関係説明図の具体的な書き方について説明します。関係説明図は、被相続人・相続人がどういう相続関係なのか、法定相続なのか遺産分割なのかによって、関係説明図の書き方が異なります。
下には具体的な関係説明図の例を挙げますが、まずは、関係説明図の基本的な書き方を説明しますので、最初の例で書き方の基本を理解していただければ幸いです。
関係説明図のExcelでのダウンロードを用意しましたので、適宜修正してご利用ください。

相続人が子1名の場合(関係説明図の書き方)

相続人が子1名の場合の関係説明図の書き方を説明します。

相続関係説明図の見本:子が一人
Excelで簡単に作成できます。縦書きでも横書きでもどちらでも問題ありません。相続関係説明図の見本:子が一人

相続関係説明図:「相続人が子1名」は ➡こちらからダウンロード(Excel)

この例では、配偶者が被相続人の先に死亡し、子1名が相続人の場合の関係説明図です。法定相続として登記します。
被相続人に関する書き方は、「氏名」・「本籍」・「最後の住所」・「登記上の住所」・「生年月日」・「死亡日」を記載します。
相続人に関する書き方は、「続柄」・「氏名」・「生年月日」・死亡しているのであれば「年月日死亡」と記載します。(「出生日 年月日」、「死亡日 年月日」と記載しても問題ありません。)

タイトル(表題)を「被相続人○○の相続関係説明図」と記載します。
「本籍」は、被相続人の死亡時点での「本籍」を記載します。例えば、被相続人の死亡後、戸籍が新たに作成(改製)された場合、新たに作成された戸籍には、被相続人の死亡した旨が記載されません。「本籍」そのものは変わらなくても、被相続人の死亡時の「除籍謄本または改製原戸籍謄本」が必要となりますので、死亡時の本籍で記載します。

「登記上の住所」と「最後の住所」を記載する理由は、登記名義人が今回、登記する被相続人と同一人物であるかどうかを法務局の登記官に分かりやすくするためです。
「最後の住所」は、被相続人の死亡時の「住民票の除票など」を取得して記載します。これを役所の「保存期間の経過」によって取得できない場合は、「最後の住所 不明」と記載します。
登記上の住所と最後の住所が同じであれば、同一人物であることが分かります。住所が異なる場合、被相続人の最後の住民票(除票)などで「登記上の住所」が記載されていれば、同一人物ということになります。これについては、こちらを参考にしてください。

被相続人の配偶者や子が「相続人」とならない場合、その理由を記載します。
被相続人の配偶者が死亡している場合、(亡)と記載し、不動産を取得する子には(相続)と記載します。配偶者が離婚している場合、年月日離婚と記載します。
家庭裁判所の相続放棄の手続で相続放棄をしている相続人がいれば「放棄」と記載します。
子には続柄(つづきがら)として「長男」と記載します。子が養子の場合、(養子)と記載し、養子縁組の日(年月日縁組)を記載します。離縁している場合は、年月日離縁と記載します。
関係説明図の最後に「相続を証する書面は還付した。」と記載し、隣に枠を書いて、登記官が押印する箇所を設けます。
なお、関係説明図には、申請人の押印は不要です。

相続人が配偶者と子1名、遺産分割で配偶者が相続する場合(関係説明図の書き方)

相続人が配偶者と子1名、遺産分割で配偶者が不動産を取得する場合の関係説明図の書き方を説明します。

相続関係説明図の例:相続人が配偶者と子で、遺産分割で配偶者が相続取得
Excelで簡単に作成できます。縦書きでも横書きでもどちらでも問題ありません。相続関係説明図の見本:相続人が配偶者と子で、遺産分割で配偶者が相続取得

相続関係説明図:「相続人が配偶者と子1名」は ➡こちらからダウンロード(Excel)

この例では、配偶者と子とが相続関係で、遺産分割協議遺産分割協議書を作成)して、配偶者が不動産を取得する場合の関係説明図です。

遺産分割で「相続」する人には(相続)と記載し、「相続しない