遺産分割協議書の書き方

  1. 遺産分割協議書の書き方
    1. 遺産分割協議書の作成が必要な場合
    2. 遺産分割協議書の見本
    3. 遺産分割協議書の書き方(個別に説明)
      1. 遺産分割協議書の書き方(その1)1通の遺産分割協議書に相続人全員が連名で署名捺印しないといけないのか
      2. 遺産分割協議書の書き方(その2)遺産分割協議書に記載する遺産の内容は、すべての遺産を記載しないといけないのか
      3. 遺産分割協議書の書き方(その3)遺産分割協議書を作成する通数(枚数)
      4. 遺産分割協議書の書き方(その4)「被相続人」の書き方
      5. 遺産分割協議書の書き方(その5)「相続人○○は、次の遺産を取得する。」の書き方
        1. 配偶者居住権の書き方
      6. 遺産分割協議書の書き方(その6)「不動産」の書き方
      7. 遺産分割協議書の書き方(その7)「預貯金」「生命保険金」「国債」「自動車」の書き方
        1. 「預貯金」の書き方
        2. 「生命保険金」の書き方
        3. 「国債」の書き方
        4. 「自動車」の書き方
      8. 遺産分割協議書の書き方(その8)「債務」の書き方
      9. 遺産分割協議書の書き方(その9)「祭祀承継者」の書き方
      10. 遺産分割協議書の書き方(その10)「その他」の書き方:代償分割・換価分割
      11. 遺産分割協議書の書き方(その11)相続人の署名・捺印(実印の押印)
    4. 遺産分割協議書の書き方(具体例)
      1. 遺産分割協議書に不動産だけを記載する場合
      2. 遺産分割協議書に不動産の他、預貯金などを記載する場合
      3. 遺産分割協議書に代償分割を記載する場合
      4. 遺産分割協議書を個別に作成する場合

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議が成立して(遺産分割について話し合いがまとまった場合)遺産分割協議書を作成します。これに相続人全員が署名・実印を押印(鮮明に)します。
遺産分割協議書の用紙の大きさに制限はありません。通常のコピー用紙A4版でOK。
ただし、遺産分割協議書が2ページ以上になるときは、相続人全員の割印が必要です。

登記所では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば、遺産分割協議書の最初または最後のページに「訂正のための捨印」があった方がよいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、5回くらいチェックして間違いがないことを確認してから署名捺印(実印を押印)してもらいましょう。(それでも、ご自分の住所の記入を間違える人もいます。訂正しなければなりません。)

遺産分割協議書の作成が必要な場合

遺産分割協議書は、相続人の法定相続分とは異なる相続の仕方(遺産分割)をする場合に作成します。相続登記に必要な書類と一緒に法務局(登記所)に提出します。また、遺産分割協議書は、登記申請書の「登記原因証明情報」の一部の書類となるものです。
ただし、民法の規定に従って法定相続分で遺産を分配する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。これは、民法の規定から明らかだからです。

遺産分割協議書の見本

遺産分割協議書の見本は、次のとおりです。このような形式で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の例

遺産分割協議書の書き方(個別に説明)

遺産分割協議書の書き方について個別に説明します。

遺産分割協議書の書き方(その1)1通の遺産分割協議書に相続人全員が連名で署名捺印しないといけないのか

遺産分割協議書に署名・実印を押印する相続人は、連名で記載するのが基本ですが、事情によっては相続人ごとに個別に遺産分割協議書を作成しても問題ありません。

遺産分割協議書を相続人全員の連名で作成すれば、自分を含めてほかの人が、確かに署名捺印(実印)をしていることを確かめることができます。
ですが、例えば、相続人の人数が多い場合(10名など)、相続人が遠方に住んでいる場合など、連名での作成が難しい場合は、遺産分割協議書を相続人ごと個別に作成しても問題ありません。
この場合、遺産分割協議書の中に「なお、相続人は、○○、○○、○○・・・である。」と相続人全員の氏名を記載しておけばよいでしょう。
また、相続人の個別の遺産分割協議書では、これに記入する日付は、各相続人が記入する日付が異なっていても問題ありません。(過去、法務局や金融機関で通用しています。)

相続人ごとに個別に作成する方法として、「遺産分割協議証明書」という遺産分割協議書とは、多少、文章の内容が異なりますが、「遺産分割協議証明書」という書面でも問題ありません。この場合の日付も、各相続人が(異なる)日付を記入します。

遺産分割協議書の書き方(その2)遺産分割協議書に記載する遺産の内容は、すべての遺産を記載しないといけないのか

遺産分割協議書に記載する遺産の内容は、すべての遺産を記載しても、一部の遺産を記載しても問題ありません。
遺産分割協議書に記載する遺産の内容は、すべての遺産分割について協議が成立した証(あかし)として作成するのが基本です。この理由は、遺産のすべて(種類・金額)について相続人が理解し、そのうえで、これらをどのように遺産分割するのかを協議(話し合い)するのが遺産分割協議の基本だからです。また、遺産分割について、改めて何度も協議することは、かえって相続人間で煩わしいことにもなるからです。

ただし、そうは言っても、相続人間での煩わしさを感じない場合や、とりあえず一部の遺産について分配を決める場合は、一部の遺産について遺産分割協議が成立すれば、一部の遺産についての遺産分割協議書を作成することもできます。これは、相続人間での話し合いがスムーズに行われるであろうことが前提です。

遺産の一部について遺産分割協議書を作成する必要がある場合は、次のような事例です。
(1)被相続人が生前、不動産の売買契約を締結したが、この締結後に死亡した場合です。
この場合は、買主への引渡期限が契約書に記載されていますので、速やかに相続登記をする必要があります。これは、引渡期限までに買主への引渡しができない場合、買主から契約を解除されたり、損害金の支払いに応じなければならなくなるからです。
(2)被相続人所有の不動産を早急に売却しなければならない事情がある場合、この不動産について遺産分割協議書を作成する必要がある場合です。

遺産分割協議書の書き方(その3)遺産分割協議書を作成する通数(枚数)

遺産分割協議書を作成する場合、作成する通数(枚数)については、相続人の人数・遺産分割の仕方によって異なります。また、作成する通数は、通数の必要性によっても異なります。次の通数となります。相続人の希望を確認します。

  1. 遺産分割の仕方や必要性とは関係なく、とにかく相続人の人数分を作成する。
  2. 遺産分割でまったく相続しない人の分は作成しない。相続する人の分だけを作成する。
    例えば、不動産を相続人の1名が遺産分割で取得する場合、取得しない相続人は、自分が取得しないことを分かっていて、この遺産分割協議書を持っていても使うことがないので、この人の分は作成しない。
    不動産を遺産分割で取得する相続人は、遺産分割協議書で相続登記をするので、必然的に必要となる。
  3. 例えば、相続人が3名いる場合、1名は相続しないで2名が相続する場合、遺産分割で相続しない1名には必要性がないので作成しない。相続する2名は必要性があるので作成する。この場合、2通作成する。
  4. 例えば、相続人が3名いる場合、遺産分割で3名とも相続する場合、3名とも必要性があるので作成する。この場合、3通作成する。
  5. 遺産分割協議書の内容で、被相続人の「債務」が記載されている場合、遺産分割で債務を負わない相続人の分も遺産分割協議書を作成する。
    債務を負わないことを確認するためにも、債務を負わない相続人の分も遺産分割協議書を作成する。
    (ただし、債務を負わない旨、相続人間で合意したとしても、これで債務を免れるわけではない。完全に債務を免れるためには債権者の同意が必要。少額の債務は相続した人が支払うことはできても、高額な債務の場合は、特に債権者の同意が必要。)

例えば、遺産の種類が多い場合、相続手続をする相続人が遺産分割協議書1通を持っている場合は、この手続を順番に行なう必要があります。そうしますと、手続完了までの時間がかかります。早く手続を完了したい場合は、手続をする相続人に必要な通数の遺産分割協議書を持たせることで手続完了までの時間を短縮することができます。
ただし、相続人全員の印鑑証明書も同じ通数を用意する必要があります。
また、被相続人・相続人の除籍謄本や戸籍謄本もその分余計に用意しないといけません。この場合は、「法定相続情報一覧図の写しの証明書」をその通数分取得した方がよいでしょう。

遺産分割協議書の書き方(その4)「被相続人」の書き方

遺産分割協議書には、まず最初に、死亡した被相続人について書きます。次のどの書き方でも問題ありません。

  1. 「被相続人○○の令和〇年〇月〇日死亡による相続が開始したため」・・・
    (当事務所では、当初、この書き方を採用していました。)
  2. 「被相続人○○(昭和〇年〇月〇日生)の令和〇年〇月〇日死亡による相続が開始したため」・・・
    (当事務所では、被相続人をより特定しやすいようにこの書き方を採用しています。)
  3. 被相続人○○
    本籍 ○○
    最後の住所 ○○
    生年月日 ○○
    死亡日 ○○

被相続人についての書き方で、上の1.「被相続人○○の令和〇年〇月〇日死亡による相続が開始したため」 で問題がない理由は、次のとおりです。
不動産の名義変更(相続登記)では、遺産分割協議書に書かれている被相続人が登記されている名義人と同一人物かどうかを確認します。
このことは、次の書類で確認します。
被相続人の除籍謄本(被相続人の氏名・生年月日・死亡日が記載)

被相続人の住民票除票(被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡日が記載)

相続人の戸籍謄本(相続人の氏名・生年月日・両親の氏名が記載)
登記名義人の被相続人は、登記上、住所と氏名で特定します。このため、まずは、住民票除票で被相続人の死亡時の住所で確認します。(最後の住所が不明の場合もあります。)
これで被相続人が特定できれば問題ありませんが、特定できない場合であっても、相続人が誰なのか、被相続人の除籍謄本と相続人の戸籍謄本で確認できます。これで被相続人が特定できれば、遺産分割協議書には最低限、被相続人の氏名と死亡日を書けばよいことになります。遺産分割協議書には相続人全員の氏名が書かれ、全体として被相続人を特定できますので問題がないことになります。
預貯金など金融機関の手続では、金融機関には被相続人の生年月日が登録されていますので、最後の住所が分からない(証明できない)場合であっても、被相続人の氏名と生年月日で特定されることになります。

遺産分割協議書の書き方(その5)「相続人○○は、次の遺産を取得する。」の書き方

「相続人○○は、次の遺産を取得する。」
これは「取得する。」でも「相続取得する。」でも問題ありません。「取得する。」は「相続により取得する。」という意味だからです。

配偶者居住権の書き方

2020年4月1日以降、配偶者居住権を遺産分割で被相続人と同居していた配偶者に取得されることができます。
遺産分割協議書には、次のように記載します。
「相続人Aは、相続開始時に居住していた次の建物の配偶者居住権を取得する。配偶者居住権の存続期間は、被相続人○○○○の死亡日(または遺産分割協議成立の日)から相続人Aの死亡日までとする。」
第三者に建物を使用・収益させる場合は、特約事項として「第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。」と記載します。
配偶者居住権は、原則、第三者に建物を使用・収益させることができません。
次を参考にしてください。
配偶者居住権を選択した方がよい事例
配偶者居住権の登記の方法

遺産分割協議書の書き方(その6)「不動産」の書き方

「不動産」の書き方は、基本的には、登記記録(登記簿)に記載されているとおりに記載しましょう。(特に自分で作成する場合)
登記所は、登記記録に記載された不動産の内容でしか、判断しません。登記記録と同じ内容で書かれていれば問題ありません。

よくあることですが、税理士さん作成の遺産分割協議書では、固定資産税の評価証明書(課税台帳登録事項証明書)に記載されている不動産の「現況」で書かれたものがあります。
登記記録では、土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」が記載され、建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」が記載されています。
このうち、税理士さん作成の遺産分割協議書では、「地目」「地積」「種類」「構造」「床面積」が「現況」で記載されています。これは、評価証明書には、登記上の内容のほかに、現況の内容が記載されているからです。税理士さんは、この「現況」の内容で「不動産」を記載します。

税理士さんが「不動産」を「現況」で記載する理由は、相続税の申告を想定しているからです。相続税申告の不動産評価を現況で行うからです。
例えば、「登記上の地積」が100㎡のところ、「現況の地積」が120㎡であれば、相続税申告の不動産評価を現況で行わなければなりません。
土地の相続税評価の場合、評価証明書の「評価価格」ではなく、「税務署の路線価」で計算しますので、登記上の地積と現況とでは違いが生じます。
また、建物の床面積が登記上50㎡のところ、現況が100㎡と記載されている場合もあります。もっとも、建物の相続税評価の場合、評価証明書の評価価格は、現況価格であるので、床面積が50㎡でも100㎡でも変わりありません。

遺産分割協議書の「不動産」の表示のうち、「地目」「地積」「種類」「構造」「床面積」が登記記録と異なって「現況」で記載されている場合、これを訂正しなくても基本的には、問題ありません。

ただし、最低限、土地であれば、「所在」「地番」は正確に記載する必要があります。建物であれば、「所在」「家屋番号」を正確に記載する必要があります。
これは、土地・建物を特定するために必要です。これらが登記上と異なる記載の場合は、土地・建物を特定できないことになり、したがって、登記できないことになります。

税理さんなどが作成した遺産分割協議書で、例えば、登記記録に記載されている土地の「地積(例えば100㎡)」ではなく、評価証明書(固定資産税納税通知書・課税明細書)に記載されている現況地積(例えば120㎡)」で記載されている場合、相続登記を申請する管轄の法務局によっては、遺産分割協議書に記載されている地積(現況地積120㎡)が、登記記録に記載されている地積(例えば100㎡)と相違するので、遺産分割協議書の地積を訂正するように指示される場合があります。このため、このようなときは、登記されている地積(登記地積)と課税地積を併記した方が間違いないでしょう。

登記記録と評価証明書とで内容に違いが生じるのは、登記記録に記載されている「不動産の表示(「地目」「地積」「種類」「構造」「床面積」)」は、必ずしも現況どおりに記載されているとは限らないからです。これらの登記後、その内容が変更された場合、変更された内容で登記していない場合があるからです。

このように、登記記録に記載されている「不動産の表示」と評価証明書に記載された現況の内容が相違する場合は、2つの記載を併記しても問題ありません。
「不動産の表示」の書き方については、遺産分割協議書作成と「不動産の表示」記載方法(書き方)を参考にしてください。

「不動産番号」について
登記記録情報には、「不動産番号」が記載されています。これは、その不動産を特定するための番号です。不動産すべてについて異なる「不動産番号」が割り振られています。
遺産分割協議書の「不動産の表示」には「不動産番号」を、記載してもしなくても問題ありません。不動産番号は、長い数字だけの羅列のため間違えやすいです。当司法書士事務所では、遺産分割協議書に「不動産番号」を記載しておりません。記載する事項が多くなればなるほど間違える確率が高くなるからです。

遺産分割協議書の書き方(その7)「預貯金」「生命保険金」「国債」「自動車」の書き方

「預貯金」の書き方

「預貯金」の書き方は、預貯金の「相続時の残高」または「遺産分割協議時の残高」を書いても書かなくても問題ありません。相続手続時にその金額は、多少の利息が加わりますので変わります。
ただし、遺産分割協議をしますので、それぞれの預貯金のある程度の残高は相続人全員が把握している必要があります。そうでなければ、誰がどの預貯金を相続するのか、どういう割合で相続するのかの判断がつかないからです。

遺産分割協議書の書き方として、例えば、次のような書き方があります。
(1)相続人誰々は、次の預金を取得する。
(2)相続人誰々、誰々は、次の預金を2分の1ずつ取得する。など

「預貯金」は、通帳などで「金融機関の名前」「支店名」「普通・定期・貯蓄の別」「口座番号」を確認して記載します。次は、その書き方の例です。
○○銀行 ○○支店 店番○○(書かなくても可)
普通預金 口座番号○○○○○
定期預金 口座番号○○○○〇
    
郵便貯金:ゆうちょ銀行
通常貯金 記号番号○○○○○ー○○○○○
定額貯金 記号番号○○○○○ー○○○○○

預貯金の相続の仕方は、個々の通帳の口座ごとに、この口座の預金は誰々が取得し、別の口座の預金は誰々が取得する、というように、決めようとすることが、一般の人は多いようです。
例えば、預貯金すべてを各相続人に平等に分けようとし、口座ごとに取得する相続人を決める場合、どうしても金額に多少なりとも誤差を生じることになります。
そうしますと、私の方が、例えば、10万円少ない、ということで相続人間で、多少なりとも不満が残る結果となります。
そこで、預貯金すべてを各相続人に平等に分けようとする場合は、例えば、相続人誰々、誰々は、預貯金を2分の1ずつ取得する、というな決め方にすれば、相続人間で金額の誤差を生じないことになります。
当司法書士事務所では、預貯金の相続手続(解約払戻し)を依頼された場合、金融機関の手続完了後、金融機関から直接、依頼者を含めた各相続人指定の口座に、振り込む方法をしています。
この際、金融機関が各相続人に振り込む金額を、相続人が取得する割合で計算してくれます。
依頼者に解約払戻金を振り込む方法を参考にしてください。

次を参考にしてください。
預貯金(預金・貯金)の相続手続に必要な書類
預貯金(預金・貯金)の相続手続の方法(主な金融機関ごと)

「生命保険金」の書き方

「生命保険金」の書き方は、生命保険証券や生命保険会社から新たに受領する場合の保険契約証明書で確認して記載します。生命保険金を遺産分割協議書に記載するのは、生命保険契約の保険金受取人が「空欄」または「相続人」と記載されている場合です。
受取人欄に具体的な氏名が記載されている場合は、遺産分割協議書に記載することができません。遺産分割協議の対象とならないからです。受取人として記載された人は、保険会社から直接、保険金を受け取る権利があります。これは、被相続人と保険会社との契約に基づいているからです。

次は、その書き方の例です。
保険会社 :株式会社かんぽ生命保険
保険の名称:○○
保険証書記号番号:○○-○○-○○号
保険金額 :金○○万円

「国債」の書き方

記号○○○○○ 番号○○○○○
金○○○○○円(利率〇%、償還日 ○○○○○)

「自動車」の書き方

「自動車」の書き方は、「車検証」で確認して記載します。次は、その書き方の例です。
「自動車登録番号」 横浜○○あ○○
「車台番号」ABC○○D○○○○

遺産分割協議書の書き方(その8)「債務」の書き方

被相続人の遺産としてマイナスの遺産がある場合の「債務」の書き方です。
この「債務」を相続人の誰が引き継ぐのか負担するのかを、遺産分割協議書に記載します。
遺産の中に「債務 」がある場合は、遺産分割協議書作成と債務の相続を参考にしてください。

被相続人の生前の「純粋な意味での債務」には、次のようなものがあります。これらを相続人が引き継ぐことになります。

  1. 治療費や入院費などの医療費
  2. 税金(固定資産税・所得税・住民税など)
  3. 金融機関からの借入金
    住宅ローンの債務の場合は、団体生命保険金などで返済することになります。
    住宅ローンの場合であっても、団体生命保険料を支払っていなかった場合には、債務を相続して、債務を相続人が返済しなければなりません。
  4. その他の借入れ金

被相続人の死後に生じたもの
1.葬式費用など
 これは、純粋な意味での債務ではありませんが、葬式費用を誰が負担するのかということも記載した方がよいでしょう。もっとも、相続税の申告では、葬式費用を負担した相続人は、相続財産から控除(差し引ける)することができます。

遺産分割協議書の書き方(その9)「祭祀承継者」の書き方

通常のお墓や霊園などがある場合、「祭祀承継者を誰とする。」と決めて記載します。この祭祀承継者を記載する例はそれほど多くありません。

遺産分割協議書の書き方(その10)「その他」の書き方:代償分割・換価分割

  1. 遺産分割協議書の書き方として、「相続人の誰々がすべての遺産を取得する。」と書いても問題ありませんか。
    → 問題ありません。法務局でもどこでも通用します。
  2. 遺産分割協議書に記載した遺産以外に、後日、遺産が見つかった場合、どうすればよいでしょうか。
    → 基本的には、見つかった遺産について、再度、協議して決定し、この遺産について遺産分割協議書を再度、作成します。

    このようなことがあるかもしれない場合に備えて、例えば、
    「その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、○○がすべて取得する。」と記載します。
    (この記載により、その他の遺産すべてを○○が取得することになります。)
    あるいは、次のことは書いても書かなくても問題ありません。
    「その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、相続人で協議して決定する。」
    「遺産分割協議書に記載されていない遺産ついては、相続人の誰々がすべて取得する。」 が必要な場合を参考にしてください。
  3. 「代償分割」の書き方:代償金の額が確定している場合
    代償分割とは、例えば、「相続人A○○がすべて(すべてでなくてもよい。)の遺産を取得する。その代わりに、Aは相続人B○○に代償金として金○○万円を支払う。」というのが代償分割です。(遺産分割の一形態です。)このような代償分割は、よくあることです。
    次を参考にしてください。
    代償分割による相続登記
    不動産売却のための換価分割と代償分割
    居住用相続不動産を売却する場合、代償分割か換価分割かの選択(相続登記)と売却方法
  4. 「換価分割」の書き方:分割する金額が確定していない場合
    例えば、遺産分割協議書に次のように記載します。
    相続人:○○は、次の遺産を取得する。
    不動産の表示(省略)
    【換価分割】
    ただし、上記不動産を相続人Aが売却し、売却代金から次の経費等を差し引いた後の残金額の半金を相続人Aが相続人Bに対して支払う。
    売却に係る経費等
    (1)上記不動産の司法書士に支払う相続登記費用(報酬・実費)
    (2)売買契約締結・決済に係る諸経費(売買契約書に貼付する収入印紙税、仲介業者への仲介手数料など)
    (3)譲渡所得税がかかる場合の譲渡所得税
    (4)上記の他、不動産売却に伴う必要な経費

遺産分割協議書の書き方(その11)相続人の署名・捺印(実印の押印)

遺産分割協議書に相続人が署名・捺印する日付は、実際、遺産分割の協議をした日か、あるいは、最後に、署名した人が、署名した日を記入するようにしましょう。

相続人の住所と氏名を記名、すなわち、遺産分割協議書を作成するときに、一緒についでに、住所、氏名を記入(パソコンで記名)する人がいますが、これは、やめましょう。
あとあと問題にならないように、住所の記入も含め、必ず、相続人本人に記入してもらいましょう。
相続人が署名・捺印する順番は、配偶者がいれば一番最初が配偶者、子は「続柄(長男・二男、長女・二女)」生年月日の順番に書き、捺印します。

この署名、すなわち住所、氏名を記入するとき、普通、当然、本人が記入する住所、氏名の記載は間違っていない、と思いがちですが、意外と間違っているときがあります。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入してもらいましょう。
省略できる部分は、番地、番、号をー(ハイフン)にすることができるぐらいです。

署名の後ろに捺(お)す実印の押印は、鮮明に押印する必要があります。
遺産分割協議書に限らず、適当に押印する人がいます。
実印を押印する以上、印鑑証明書を付けるわけですから、適当に押印しては意味のないことになります。
法務局の登記官は、遺産分割協議書に押印された印影が、印鑑証明書の印影と同一かどうか、きちんと確認しますので、不鮮明に押印されている場合は、押印し直すように指導されます。
過去に作成された古い遺産分割協議書で相続登記ができるのかを参考にしてください。

遺産分割協議書の書き方(具体例)

遺産分割協議書に不動産だけを記載する場合

                遺産分割協議書

被相続人 ○○○○(昭和  年  月  日生)の令和  年  月  日死亡による相続が開始したため、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。

相続人○○○○は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内
   地  番  100番1
   地  目  宅地
   地  積  100・00平方メートル
          
相続人○○○○は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内100番地1
   家屋番号  100番1
   種  類  居宅
   構  造  木造瓦葺平家建
   床面積   100・00平方メートル

(その他の遺産についての記載方法(例)
その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、横浜次郎がすべて相続取得する。
 (この記載により、預貯金・株式などすべてを横浜次郎が取得することになります。)
・その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、横浜次郎と横浜花子が遺産分割協議して決定する。

上記の協議が成立したことを証するため、この遺産分割協議書を作成し、各自署名捺印する。

令和  年  月  日

相続人 (住所)横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)
                            

相続人 (住所)神奈川県横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)
 

遺産分割協議書に不動産の他、預貯金などを記載する場合

預貯金の場合、相続時の残高を記載しても記載しなくても問題ありません。
相続時の残高を記載しても、実際の預貯金の相続手続(解約)で払い戻される金額が、残高と一致しません。相続人の間で、おおよそいくらの残高があるのかを確認はした方がよいでしょう。

               遺産分割協議書

被相続人 ○○○○ (昭和  年  月  日生)の令和  年  月  日死亡による相続が開始したため、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。

相続人 ○○○○ は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内
   地  番  100番1
   地  目  宅地
   地  積  100・00平方メートル

相続人 ○○○○ は、次の遺産を取得する。

 横浜関内銀行 横浜支店 店番 ○○
    普通預金 口座番号 ○○○○○
    定期預金 口座番号 ○○○○〇
    
 郵便貯金:ゆうちょ銀行
    記号○○○○○ 番号○○○○○
    
 横浜関内信用金庫 横浜支店  店番 ○○
    普通口座番号 ○○○○○
    定期預金 口座番号 ○○○○〇
    ○○信用金庫に対して出資した出資金
    (→ 不要な場合もあります。信用金庫に確認します。)
 国債
    記号○○○○○ 番号○○○○○
    金○○○○○円(利率 %、償還日 ○○○○○)

上記の協議が成立したことを証するため、この遺産分割協議書を作成し、各自署名捺印する。

令和  年  月  日

相続人 (住所)横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)
                            

相続人 (住所)神奈川県横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)

遺産分割協議書に代償分割を記載する場合

代償分割の詳しい内容は、次を参考にしてください。
代償分割による相続登記
不動産売却のための換価分割と代償分割
居住用相続不動産を売却する場合、代償分割か換価分割かの選択(相続登記)と売却方法

               遺産分割協議書

被相続人 ○○○○ (昭和  年  月  日生)の令和  年  月  日死亡による相続が開始したため、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。

相続人 ○○○○ は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内
   地  番  100番1
   地  目  宅地
   地  積  100・00平方メートル
          
○○○○ は、 ○○○○ が相続手続きを行うことに協力し、手続きに必要な書類及び必要な書類に署名・捺印し、横浜次郎に交付する。
○○○○ は、上記相続財産を相続する代わりに、その代償金として、○○○○ に金○○○○円を支払う。
○○○○ は、○○○○ が行う相続手続きが上記代償金の支払いに優先して(と同時に)行われることに同意する。

上記の協議が成立したことを証するため、この遺産分割協議書を作成し、各自署名捺印する。

令和  年  月  日

相続人 (住所)横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)
                            

相続人 (住所)横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) ○○○○    ㊞ (実印を鮮明に押印)


遺産分割協議書を個別に作成する場合

通常、遺産分割協議書は、相続人全員の連名で署名・実印を押印します。
相続人が多数いる場合や相続人が遠方にいる場合は、連名での署名捺印ではなく、相続人ごとに個別に作成することもできます。また、遺産分割が成立した事実を証する書面を個別に作成することもできます。このように作成すれば、遺産分割協議書の完成が早くなります。
次は、遺産分割協議書を個別に作成する場合の記載例です。
相続人全員連名での遺産分割協議書であれば、相続人全員が誰であるのかが明らかですが、個別に遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員が誰であるのかが明らかではありませんので、これを明らかにするために、「同人の相続人は、次のとおりである。」とし、相続人全員の氏名を記載します。

                遺産分割協議書

被相続人 ○○○○ (昭和  年  月  日生)の令和  年  月  日死亡による相続が開始したため、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。
同人の相続人は、次のとおりである。
横浜次郎、横浜花子、横浜憲一死亡により横浜三郎・横浜四郎・横浜五郎、横浜小百合、横浜恭子死亡により横浜一郎、横浜静雄、横浜あさ子、横浜あやめ、横浜信二、横浜加奈

相続人 ○○○○ は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内
   地  番  100番1
   地  目  宅地
   地  積  100・00平方メートル
          
相続人 ○○○○ は、次の不動産を取得する。

   所  在  横浜市中区関内100番地1
   家屋番号  100番1
   種  類  居宅
   構  造  木造瓦葺平家建
   床面積   100・00平方メートル

(その他の遺産についての記載方法(例)
その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、横浜次郎がすべて相続取得する。
 (この記載により、預貯金・株式などすべてを横浜次郎が取得することになります。)
・その他の遺産について(その他の遺産があった場合)は、相続人で遺産分割の協議して決定する。

上記の協議が成立したことを証するため、この遺産分割協議書を作成し、署名捺印する。

令和  年  月  日(日付は各人が署名捺印した日を記入します。)

相続人 (住所)横浜市中区関内100番1号  
    
    (氏名) 横浜次郎   ㊞ (実印を鮮明に押印)
                            

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