相続放棄の申述(申立方法)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

  1. 相続放棄の申述(申立方法)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
    1. 家庭裁判所で相続放棄の手続
      1. 相続放棄の家庭裁判所はどこに(申立書を提出する家庭裁判所)
      2. 相続放棄を申述する人(申立てる人)・相続放棄を申立てことができる人の順番
      3. 相続放棄の申述期間(家庭裁判所に申立書を提出できる期間) 
      4. 相続放棄を申述する方法
      5. 相続放棄申述の手順(申立てを当司法書士事務所に依頼する場合を含みます。)
      6. 相続放棄の審判手続
        1. 相続放棄申述受理通知書
      7. 相続放棄申述受理証明書
      8. 相続放棄の効果
      9. 相続放棄があった場合に、相続人となる人
        1. 配偶者と子が2人A・Bの場合、子の1人Aが相続放棄したとき
        2. 配偶者と子が1人Aの場合、子Aが相続放棄したとき
        3. 配偶者と子が2人A・Bの場合、配偶者と子の1人Aが相続放棄したとき
        4. 配偶者と子が2人A・Bの場合、配偶者が相続放棄したとき
        5. 配偶者と子が2人A・Bの場合、子の2人A・Bが相続放棄したときで、直系尊属(父母)が死亡しているとき、直系尊属(父母)が相続放棄したときで、被相続人に兄弟姉妹がいるとき
      10. 相続放棄申立の必要書類
        1. 被相続人
        2. 相続放棄する人(申述・申立てをする人)
        3. 相続放棄(申述)を申立てる人が「海外在住の日本人」の場合
          1. 「海外在住の日本人」の相続放棄(申述)の申立方法
      11. 相続放棄の費用(当事務所の場合、相続放棄する人お一人につき)
        1. 家庭裁判所に支払う費用
        2. 当事務所の司法書士報酬(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
  2. 限定承認、相続放棄については、当司法書士事務所にご相談ください。(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

相続放棄の申述(申立方法)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

民法
(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

民法 | e-Gov法令検索

相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の相続財産が、債務超過の場合に、すなわち消極財産が積極財産より多いときに、よく利用されます。
もっとも、債務超過の場合だけでなく、通常の相続の場合にも、積極財産が多いときにも、することができます。(「相続放棄」というとき、家庭裁判所での相続放棄をいいます。

相続人間での相続放棄(単に、相続しません。)は、被相続人の債権者に対しては効力がありません。
この場合、債権者からの請求を免れるためには、債権者の同意が必要です。

債権者との関係でいえば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、確定的に債務を免れることができます。債権者の同意を得る必要がありません。

この場合、債権者に対して、『家庭裁判所に相続放棄の手続をしました。』と言って、後述の「相続放棄申述受理通知書」を見せれば(コピーして郵送)終わりです。相続放棄申述受理通知書は、手続が問題なく完了しますと、家庭裁判所から相続放棄を申述した人に郵送されます。(不動産の名義変更登記では、この相続放棄申述受理通知書を登記所に提出します。)

一般の人が「相続放棄をしました。」と言うとき、単に相続人同士で「私は相続放棄をします。」というだけでは、法律上完全な相続放棄をしたということが言えません。この場合の「私は相続放棄をします。」という意味は、「私は相続しません。」という意味にしか過ぎません。
法律上完全な相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄が受理されることが必要です。

相続放棄の意味を参考にしてください。
行政書士は、裁判所に提出する書類の作成ができません。行政書士が業務として相続放棄申述の申立書を作成した場合、司法書士違反となります。

家庭裁判所で相続放棄の手続

相続放棄の家庭裁判所はどこに(申立書を提出する家庭裁判所)

被相続人の最期の住所地の家庭裁判所

相続放棄を申述する人(申立てる人)・相続放棄を申立てことができる人の順番

法定相続人

相続放棄を申立てる申述人と、その順番は、次のとおりです。法定相続人を参考にしてください。
相続放棄の申述は、相続人1人で申立てをすることができます。
限定承認のように、必ずしも相続人全員で申立てをする必要がありません。

被相続人の配偶者」:配偶者は、被相続人の子・両親(祖父母)・兄弟姉妹が相続放棄をするかどうかとは関係なく、独立して相続放棄ができます。

配偶者は、被相続人の子が相続放棄をしても、配偶者としての地位に変動がありません。同様に、被相続人の両親(祖父母) が相続放棄をしても、その後に、兄弟姉妹が相続放棄をしても、配偶者は、相続人であることに変わりありません。
結局、配偶者一人を相続人としたい場合、被相続人の子・両親(祖父母)・兄弟姉妹(代襲相続人の甥姪を含む)全員が相続放棄をすることになります。

相続放棄を申立てることができる人の順番は、次のとおりです。次の順番で申立てることが必要です。

この場合、下の異なる順位の相続人が、同時に申立てることができません。また、逆の順番で、例えば、第1順位の相続人が相続放棄の受理(申立て)がされていない間に、第3順位の相続人が相続放棄の申立てをすることができません。
さらに、第1順位の相続人全員が相続放棄を受理された後に、第2順位の相続人(→第3順位の相続人)が申立てをすることができます。先順位の相続人が一人でも相続放棄をしていない場合、後順位の相続人は申立てをすることができません。
後順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄を受理されたこと(相続放棄申述受理通知書)を確認してから申立てをします。したがって、後順位の相続人が申立てる場合、先順位の相続人全員が相続放棄が受理されて、先順位の相続人に相続権がない(先順位の相続人が死亡している場合、相続人がいない)ことを家庭裁判所に証明する必要があります。

上の説明のように、後順位の相続人は、先順位の相続人の相続放棄が受理(確定)してから、申立てを行いますので、被相続人の死亡を知った日から3か月の期間を過ぎてしまうことが多いと思います。この場合(3か月の期間を過ぎた場合)であっても、問題ありません。
なぜなら、後順位の相続人は、「自分が相続人となったことを知った日」から3か月以内に申立てればよいからです。 「自分が相続人となったことを知った日」 とは、被相続人の死亡を知り、先順位の相続人の相続放棄が確定することによって、後順位の相続人が、自分が相続人となる(相続権がある)ことを知ったことになるからです。

  1. 【第1順位の相続人】
    被相続人の子(→子が被相続人より先に死亡している場合、孫(代襲相続人)
      子や孫が全員、死亡している場合
      子が相続放棄をした場合(子が相続放棄をすると、孫には相続権がありません。)
     ↓
  2. 【第2順位の相続人】
    被相続人の両親(→祖父母)
      両親や祖父母が全員、死亡している場合
      両親が相続放棄をした場合
     ↓
  3. 【第3順位の相続人】
    被相続人の兄弟姉妹(→兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、甥姪(代襲相続人)

配偶者(親権者)が未成年者の子の相続放棄の申立てを代理してする場合、
配偶者(親権者)が自分の相続放棄申立てと同時にすれば、利益相反行為になりませんので、未成年者の子を代理して、相続放棄の申立てができます。

未成年の子のみの相続放棄を申立てる場合、配偶者は、未成年の子を代理して相続放棄の申立てができません。この場合、未成年者の特別代理人選任を家庭裁判所に申立て、未成年者特別代理人が未成年者を代理して相