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相続放棄の申述(申立方法)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
民法
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(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄の申述は、亡くなった方(被相続人)の相続財産が、債務超過の場合に、すなわち消極財産が積極財産より多いときに、よく利用されます。
もっとも、債務超過の場合だけでなく、通常の相続の場合にも、積極財産が多いときにも、することができます。(「相続放棄」というとき、家庭裁判所での相続放棄をいいます。)
相続人間での相続放棄(単に、相続しません。)は、被相続人の債権者に対しては効力がありません。
この場合、債権者からの請求を免れるためには、債権者の同意が必要です。
債権者との関係でいえば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、確定的に債務を免れることができます。債権者の同意を得る必要がありません。
この場合、債権者に対して、『家庭裁判所に相続放棄の手続をしました。』と言って、後述の「相続放棄申述受理通知書」を見せれば(コピーして郵送)終わりです。相続放棄申述受理通知書は、手続が問題なく完了しますと、家庭裁判所から相続放棄を申述した人に郵送されます。(不動産の名義変更登記では、この相続放棄申述受理通知書を登記所に提出します。)

一般の人が「相続放棄をしました。」と言うとき、単に相続人同士で「私は相続放棄をします。」というだけでは、法律上完全な相続放棄をしたということが言えません。この場合の「私は相続放棄をします。」という意味は、「私は相続しません。」という意味にしか過ぎません。
法律上完全な相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄が受理されることが必要です。
相続放棄の意味を参考にしてください。
行政書士は、裁判所に提出する書類の作成ができません。行政書士が業務として相続放棄申述の申立書を作成した場合、司法書士違反となります。
家庭裁判所で相続放棄の手続

相続放棄の家庭裁判所はどこに(申立書を提出する家庭裁判所)
被相続人の最期の住所地の家庭裁判所
相続放棄を申述する人(申立てる人)・相続放棄を申立てことができる人の順番

相続放棄を申立てる申述人と、その順番は、次のとおりです。法定相続人を参考にしてください。
相続放棄の申述は、相続人1人で申立てをすることができます。
限定承認のように、必ずしも相続人全員で申立てをする必要がありません。
「被相続人の配偶者」:配偶者は、被相続人の子・両親(祖父母)・兄弟姉妹が相続放棄をするかどうかとは関係なく、独立して相続放棄ができます。

配偶者は、被相続人の子が相続放棄をしても、配偶者としての地位に変動がありません。同様に、被相続人の両親(祖父母) が相続放棄をしても、その後に、兄弟姉妹が相続放棄をしても、配偶者は、相続人であることに変わりありません。
結局、配偶者一人を相続人としたい場合、被相続人の子・両親(祖父母)・兄弟姉妹(代襲相続人の甥姪を含む)全員が相続放棄をすることになります。
相続放棄を申立てることができる人の順番は、次のとおりです。次の順番で申立てることが必要です。
この場合、下の異なる順位の相続人が、同時に申立てることができません。また、逆の順番で、例えば、第1順位の相続人が相続放棄の受理(申立て)がされていない間に、第3順位の相続人が相続放棄の申立てをすることができません。
さらに、第1順位の相続人全員が相続放棄を受理された後に、第2順位の相続人(→第3順位の相続人)が申立てをすることができます。先順位の相続人が一人でも相続放棄をしていない場合、後順位の相続人は申立てをすることができません。
後順位の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄を受理されたこと(相続放棄申述受理通知書)を確認してから申立てをします。したがって、後順位の相続人が申立てる場合、先順位の相続人全員が相続放棄が受理されて、先順位の相続人に相続権がない(先順位の相続人が死亡している場合、相続人がいない)ことを家庭裁判所に証明する必要があります。

上の説明のように、後順位の相続人は、先順位の相続人の相続放棄が受理(確定)してから、申立てを行いますので、被相続人の死亡を知った日から3か月の期間を過ぎてしまうことが多いと思います。この場合(3か月の期間を過ぎた場合)であっても、問題ありません。
なぜなら、後順位の相続人は、「自分が相続人となったことを知った日」から3か月以内に申立てればよいからです。 「自分が相続人となったことを知った日」 とは、被相続人の死亡を知り、先順位の相続人の相続放棄が確定することによって、後順位の相続人が、自分が相続人となる(相続権がある)ことを知ったことになるからです。
- 【第1順位の相続人】
被相続人の子(→子が被相続人より先に死亡している場合、孫(代襲相続人)
子や孫が全員、死亡している場合
子が相続放棄をした場合(子が相続放棄をすると、孫には相続権がありません。)
↓ - 【第2順位の相続人】
被相続人の両親(→祖父母)
両親や祖父母が全員、死亡している場合
両親が相続放棄をした場合
↓ - 【第3順位の相続人】
被相続人の兄弟姉妹(→兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、甥姪(代襲相続人)
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配偶者(親権者)が未成年者の子の相続放棄の申立てを代理してする場合、
配偶者(親権者)が自分の相続放棄申立てと同時にすれば、利益相反行為になりませんので、未成年者の子を代理して、相続放棄の申立てができます。
未成年の子のみの相続放棄を申立てる場合、配偶者は、未成年の子を代理して相続放棄の申立てができません。この場合、未成年者の特別代理人選任を家庭裁判所に申立て、未成年者特別代理人が未成年者を代理して相