「相続登記おまかせパック」(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

「相続登記おまかせパック」内容・料金の目安・手順(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

「おまかせパック」 の内容

相続登記(不動産名義変更)の司法書士報酬「相続登記おまかせパック」には、次の項目が含まれます。
お問合わせから完了まで一連の手続を行います。
当事務所の司法書士報酬につきましては、司法書士報酬(基本報酬と追加報酬)でご確認ください。
登録免許税(法務局に納める税金)など実費については、相続登記費用登録免許税(その他実費)でご確認ください。

  • 進捗状況をメール・電話・郵送などで、その都度ご連絡
     進捗状況をお知らせすることにより、手続の進み具合を分かりやすく、安心していただくためにお知らせします。メールの場合、スマホ・携帯メール、Yahooメール、Gmailであれば、どこでも確認できます。
     進捗状況のお知らせの例(書類の場合、添付ファイル(PDF)としてメールします。)
    (1)御見積書
    (2)除籍謄本など必要書類の手配状況
    (3)申請時の「受付のお知らせ」
    (4)書類送付状(手続のご案内説明書の郵送時、完了書類の郵送時)
  • 料金の御見積書の作成(郵送・メール)
     料金の内訳(実費と司法書士報酬)を明確にします。
  • 申請から完了まで代理手続
    ※ 登記申請方法:インターネットで申請し、書類は法務局に郵送、完了後に返却郵送されます。法務局に出向いて申請・書類を受領することはありません。法務局に出向いて申請・書類を受領することを希望される場合は、日当旅費が追加となります。
  • 相続に関するアドバイス
     遠慮なくご相談ください。
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成(必要がある場合)                  
  • 被相続人の除籍謄本(出生から死亡まで)などの取得(必要がある場合)(お客様には、実費のみご負担いただきます。)
  • 申請前の登記事項の確認と完了後の登記事項証明書の取得(お客様には、実費のみご負担いただきます。)
  • 「受付のお知らせ」の郵送またはメール
     確かに申請が受付けられたことをお知らせします。
  • 法務局(登記所)における原本還付手続き
     除籍謄本・戸籍謄本など相続書類を法務局から返却してもらう手続きです。  
  • 完了書類を表紙に合綴         
  • 書類郵送料:お客様との郵送料、法務局との郵送料
  • その他:ご相談(何度でも)
  • 料金のお支払い方法(原則、お振込み(お振込みの場合、振込手数料はお客様のご負担)
    登録免許税など実費:登記申請前にお支払いいただきます。
     →登記申請後、確かに申請が受付されたことの「受付のお知らせ」をメールまたは郵送します。
    司法書士報酬:登記完了後にお支払いいただきます。
    料金を概算でお預かりすることはありません。実際にかかる料金のみをお支払いいただきます。

主にメールでのやり取りを行うお客様には、登記の事前書類と完了書類などを当事務所が郵送するときには、「書類送付状」を添付してメールしております。これは、郵送する書類の内容を「お客様が受け取られる前に内容を確認」していただきたいと思うからです。
また、郵送をお知らせするメールでは、郵送書類の「追跡番号」を記載し、郵便物の経路・到着の有無をお客様が確認できるようにしております。これは、郵送書類が到着したかどうかを、外出先であってもスマホなどで確認できるようにしております。
このような作業をする理由は、お客様からご依頼があってから手続の完了まで1か月以上はかかることから、お客様が進捗状況を知ることで不安を解消して、お客様が安心できるように心掛けているからです。
このため、「お任せパック」の料金は、ほかの司法書士事務所よりも多少、高いかもしれませんが、お客様の安心料も含んでいるとお考えになっていただければ幸いです。

「おまかせパック」料金の目安

登録免許税(法務局に納める税金)は、原則、評価価格の0・4%です。(令和4年4月1日現在)

料金の目安】遺産分割協議書作成と除籍謄本など取得をご依頼される場合
不動産の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
相続登記の料金(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。

おまかせパック(料金の目安)司法書士報酬(円)登録免許税・実費(円)
所有権移転登記/相続55,00040,000
相続関係説明図作成
遺産分割協議書作成
除籍謄本取寄せ/3通2,250
評価証明書取寄せ/2通600
事前登記事項確認/2通664
完了後登記事項証明書/2通960
郵送料込み(お客様・法務局)
小計55,00044,474
消費税5,500
合計104,974

上記の報酬金額は、不動産の名義変更のみの報酬金額です。
法定相続情報一覧図の写しの証明書」が必要な場合、別途、司法書士報酬:11,000円の追加となります。
預貯金その他の手続では、別途、追加報酬がかかります。(1金融機関当たり55,000円(税込み)、ただし、不動産の名義変更登記も依頼される場合は、33,000円(税込み)です。)
別途報酬がかかる理由は、次のとおりです。
不動産の名義変更の手続先が法務局で、預貯金の手続先が金融機関というように、手続をする先が異なるからです。金融機関には基本的に出向いて手続を行います。
その他、追加報酬がかかる場合がありますので、詳しくは相続登記費用追加報酬(追加料金)でご確認ください。

相続登記申請の際、登録免許税という税金を登記所に納めますが、この登録免許税を計算するために郵送された「固定資産税・都市計画税納税通知書」を用意し、または「評価証明書」を役所で取得します。

この場合、「相続」を原因とする場合は、評価価格の1000分の4(0.4%)が登録免許税です。法定相続人以外の「遺贈」の場合は、評価価格の1000分の20(2%)が登録免許税です。

ただし、登録免許税が非課税となる場合があります。

土地についての相続登記(建物は非課税とならない。)
適用期限:令和7年(2025年)3月31日まで
非課税となる場合(条件)
(1-1)個人が相続(相続人に対する遺贈も含む。)により所有権を取得した場合、
相続した人が「所有権移転登記を受ける前に死亡したとき」で、この人(死亡した人)を登記名義人とする登記については、登録免許税が非課税となります。
(「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」)
(1-2)表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記についても同じです。
「相続した人」が死亡している場合、「相続した人」名義で相続登記ができます。
これは、現に生存している人だけではなく、すでに死亡している人名義(死者名義)であっても相続登記ができるからです。
この場合の申請人は、「死亡した名義人となる相続人(例えば、死亡した親)」の相続人(例えば、子)です。
(2)不動産の価額(課税標準となる不動産の価額)が100万円以下の土地の相続登記(所有権移転・所有権保存登記)は、登録免許税が非課税となります。
(「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」)
所有権の持分の場合は、不動産の「評価価格」に持分の割合を乗じて計算した価格が不動産の価額(課税標準額)となります。
以上、法務省の次のサイトでご確認ください。
相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)

「おまかせパック」の手順

「相続登記おまかせパック」の大まかな手順は、次のとおりです。

(お客様)
相続登記名義人となる人を決定していただきます。
(1)遺言書で登記する場合:遺言書があるときを参考にしてください。
(2)遺産分割協議で登記する場合:遺産分割協議とはを参考にしてください。
(3)法定相続分で登記する場合:法定相続分を参考にしてください。

(お客様)
お問い合わせ・ご相談、お見積り依頼、お申込み(メール、電話など)
ご相談の場合、メールでのご相談は無料です。
来所いただいてのご相談は、初回のみ無料です。ご依頼があった場合は、何度でも無料です。

(当事務所)
手順と相続関係書類の取寄せ方法を連絡(メール、文書など)
料金の御見積書の作成(料金の内訳(実費と司法書士報酬)を明確にします。)
郵送でのやりとりの場合は、当事務所より、説明書と書類送付用封筒の送付
進捗状況をメール・電話・郵送などで、その都度ご連絡

(当事務所)
必要に応じて、各種相続手続における必要書類など、お客様に代わって問い合わせ確認

(お客様)
被相続人の除籍謄本、評価証明書など取得されている場合は、取得された証明書の送付または持参
法定相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(必要な場合)を取得、送付または持参
不動産の権利証(登記済権利証・登記識別情報通知)や固定資産税納税通知書と一緒に送付または持参
ご用意いただく書類は、相続登記の必要書類でご確認ください。

(当事務所)
相続書類の確認
登記事項の内容確認
被相続人の除籍謄本など戸籍関係書類で不足分を取寄せ
遺産分割協議書(必要な場合)、申請用委任状を作成
料金(御見積書を作成)を連絡

(当事務所)
遺産分割協議書(必要な場合)、申請用委任状を送付
料金の実費の請求書を送付

(お客様)
遺産分割協議書(必要な場合)、申請用委任状に署名・捺印して送付または持参
料金のうち登録免許税など実費をお振込み
料金を概算でお預かりすることはありません。実際にかかる料金のみをお支払いいただきます。

(当事務所)
相続登記を申請
※ 登記申請方法:インターネットで申請し、書類は法務局に郵送、完了後に返却郵送されます。法務局に出向いて申請・書類を受領することはありません。法務局に出向いて申請・書類を受領することを希望される場合は、日当旅費が追加となります。
「受付のお知らせ」を郵送またはメール
完了まで2週間ほどかかります。(法務局1か所につき)

(当事務所)
相続登記完了を連絡(メール、電話など)

(当事務所)
完了書類を送付
料金の報酬の請求書を送付

完了書類は、委任状を除いて返却します。
1)不動産登記権利情報 表紙に合綴 
 ①登記識別情報通知(権利証・重要書類)
 ②登記完了証
2)不動産登記事項証明書
3)公図(必要な場合)
4)評価証明書(固定資産税)(または納税通知書)
5)相続関係説明図
6)遺産分割協議書・印鑑証明書(必要な場合)
7)戸籍謄本など相続証明書一式
8)その他の書類

(お客様)
司法書士報酬をお振込み

(お客様)
必要に応じて、各種相続手続を行っていただきます。

「登記識別情報通知」「登記完了証」「登記事項証明書」の見本

登記識別情報通知は、いわゆる「権利証」として、今後の登記手続きで
登記識別情報が必要となる場合の重要書類です。
登記完了証は、登記識別情報通知(権利証)に代わるものではありません。登記完了証を紛失しても問題ありません。
登記完了後、登記事項証明書を取得して、確かに名義人として登記されていることを確認します。
いつでも、法務局で取得できます。

相続登記は司法書士に

司法書士は不動産・会社登記の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記のうち、相続登記など「権利に関する不動産登記」の専門家(国家資格登録者)は、司法書士だけです。
行政書士は、相続登記の申請書作成・代理行為を業務上行うことができません。行政書士が相続登記を業務上行うことは司法書士法違反となります。
相続登記(不動産名義変更)は司法書士相続登記と司法書士を選ぶポイント(基準)を参考にしてください。お客様の声も参考にしてみてください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

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