自分で相続登記申請をする方法

自分で相続登記をする方法:相続登記申請の手順

ご自分で相続登記(不動産名義変更)を申請したい、と思われる方は、チャレンジしてみてください。
あくまでも、自己責任でお願いします。
【相続登記の難易度】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。を参考にしてください。
当ウエブサイトサイトを利用することによって損害が生じた場合であっても、当事務所は一切の責任を負いません。
細かい点については、相続登記の手順など本ウエブサイトの各項目でご確認ください。
相続登記相談事例などを参考にしてください。

分からないことがありましたら、最寄りの登記所で、ご相談ください。登記所での相談は予約制となっております。事前に登記所に連絡し予約してから出向いてください。ただし、神奈川県内の登記所は、現在、電話での相談のみの対応です。
最寄りの登記所は、法務局(登記所)の管轄で確認してください。

出向いて相談できる登記所には、登記相談官がいます。登記相談官は、親切、丁寧に教えてくれると思います。
理想的には、ある程度、登記申請書まで作成して行かれると、登記相談官は楽だと思います。
たまに、近くの司法書士に依頼することを勧める登記相談官もいます。これは、相続関係が複雑で、申請自体が難しいときに言われるでしょう。

相談方法については、相続登記など相続相談方法を参考にしてください。

(1)相続人の確定

相続人が誰になるのか、を検討してください。(参考:法定相続人は誰?
そのうえで、相続登記に必要な書類を取寄せてください。
被相続人の除籍謄本など、相続人の戸籍謄本などを取寄せ、相続人を確定してください。
被相続人の除籍謄本の取得方法は、こちらを参考にしてください。
遺言書があるときは、こちらを参考にしてください。

(2)相続人の相続する割合の決定

相続人がご自分ひとりであれば問題ありませんが、複数いる場合は、誰が、どういう割合で相続するのか、検討、決定してください。(参考:法定相続分

法定相続分による相続登記をするのか、遺産分割(協議)で相続登記をするのか、相続人が複数いる場合は、よく話し合ってください。(参考:遺産分割協議

(3)相続不動産の特定をします。

相続する不動産が複数あるのか、どこにあるのか、1か所の場合であっても登記されている土地が何個(何筆)あるのかを特定します。

不動産を特定することによって、登記完了後、次の登記をする必要があるときは、安心して次の手続ができます。
もし、登記漏れの不動産がある場合は、後日、登記漏れの不動産について改めて登記をしなければならなくなります。

不動産の特定方法は、これを参考にしてください。
相続不動産の特定の方法(土地)
相続不動産の特定方法(マンション)

そのうえで、現在の登記記録の内容を確認します。登記所で登記事項証明書を取得します。

相続登記申請の前に登記事項の確認を(登記事項証明書を取得)

登記事項証明書(見本)

相続登記(不動産名義変更)を申請するときに限らず、登記の申請では、必ず事前に(早い段階で)登記事項証明書(登記簿謄本)または登記記録情報で登記されている内容を確認する必要があります。
これは、不動産がどこにあっても、日本全国の登記所で取得することができます。
登記所は、こちらでご確認ください。

登記事項の内容確認は、相続登記の場合、不動産の表題部、所有権に関する事項(甲区欄)のほかに所有権以外の権利に関する事項(乙区欄)を確認します。

相続登記の申請は、特に不動産の表題部や所有権に関する事項を確認した上でしないと、登記されている内容と実際の登記申請書の記載内容と相違するときは、登記申請書を一旦取り下げ、もう一度申請し直さなければならない場合があるからです。

もう一度、申請し直さなければならない場合は、登記完了までの期間や登録免許税の再使用など手間が余計にかかることになります。

特に、所有権に関する事項のうち、所有者の住所や名前が誤って登記されている場合があります。
所有者の住所や名前が誤って登記されている場合、相続登記の場合は、登記された事項を訂正する必要はありませんが、これを正しい住所、名前と一致させるための書類を別途、添付しなければなりません。

また、例えば、登記記録の「乙区(所有権以外の権利に関する事項欄)」に抵当権(など)が設定登記されている場合があります。この抵当権が住宅ローンですでに完済している場合、抹消登記をする必要があります。さらに、住宅ローンの債務者が被相続人の場合もあります。この場合は、生命保険金で返済することになる場合もありますので、ローン会社(金融機関)と、この抵当権について事前に打ち合わせをすることも必要です。
抵当権抹消登記の必要性を参考にしてください。

後々のことを考えますと、登記申請前(早めに)には、登記事項証明書または登記記録情報を取得して内容を確認することをお勧めします。相続登記の必要書類を集める段階から登記事項証明書を取得するのがよいでしょう。

(4)相続登記申請書、その他書類の作成

相続登記に必要な書類が用意できましたら、
遺産分割協議書を作成する必要のあるときは、これを作成します。遺産分割協議書の書き方を参考にしてください。

相続関係説明図を作成します。相続関係説明図の書き方を参考にしてください。

登記申請書は、相続登記申請書の書き方を参考に作成してみてください。
相続登記申請書、その他書類の作成は、A4コピー用紙で、全部手書きでもOKです。

(5)登記所に書類を提出

相続不動産を管轄している登記所に、相続登記申請書類一式を持って行き、登記相談官にチェックしてもらいます。(事前予約が必要です。) 
 
登記相談官がOKしましたら、登録免許税の金額分の「収入印紙」を印紙売場で購入・貼付して、登記申請受付窓口に提出します。
登記完了予定日に、印鑑を持って登記所に出向き、登記完了書類を受け取ります。
相続登記の完了後に発行される登記識別情報とは、どういうものですか。を参考にしてください。
登記がなされているか、確認するために「登記事項証明書」を申請・取得します。

この下に、法務局の証明文が書かれたものが「登記事項証明書」です。通常、1通当たり600円。

相続登記の申請は自分でできる、とは言っても(距離的問題)

相続登記を司法書士に依頼した方がいい場合(距離的問題)について説明します。

相続登記は、基本的に、ご自分で登記申請できます。
ご自分で、相続登記に必要な書類など事前に調べて、不動産を管轄する登記所で、この書類でいいのかを確認して登記申請できます。

ご自分で相続登記申請書類を作成できるのであれば、登記の専門家である司法書士に依頼しなくても、ご自分で登記申請できます。

ところが、ご自分が住んでいる場所、住所が、不動産の所在地と距離的に離れている場合、相続登記の申請は、どうすればよいでしょうか?
これは、不動産を管轄する登記所に出向いて登記申請する方法と登記申請書類を郵送する方法があります。

距離的に離れていても、時間とお金に余裕のある人は、何回も登記所に足を運べば、登記完了できます。これは結構大変だと思いますが、できる人はできます。ただし、登記所は、月曜日から金曜日の平日しかやっていません。

こういう時間とお金に余裕がない人は、相続登記申請書類を登記所に郵送する方法を選択することになります。
郵送を選択する場合は、事前に、作成した相続登記申請書類に間違いがないことを確認する手段がありません。

手段はあることはあります。不動産の所在地の登記所とは別の、ご自分の住んでいる近くの登記所に行って確認するという方法です。
これで、ほぼ間違いのない登記申請書類を作成することができます。
ただ、この場合であっても、不動産を管轄する登記所に、登記申請書類を郵送して、完璧、というには不安があります。

どこの登記所もそうですが、登記申請書類で不備があった場合は、登記所から連絡があることになっています。そうしますと、不備を訂正したり、補完しなければなりません。

この訂正の場合は、基本的には、郵送で訂正するということができません。申請した登記所に出向いて、訂正しなければなりません。ただし、提出した書類と訂正した書類を差し替えることができるのであれば、郵送で補完することができます。
申請した登記所に出向いて訂正しなければならない場合、結局、時間やお金を使うことになります。

ですので、距離的に離れている遠方の登記所に郵送で申請する場合は、完璧な書類を作成する必要があります。

このように、不動産の所在地が、ご自分の住所と距離的に離れている遠方の場合は、司法書士に依頼した方がよいでしょう。
司法書士に依頼し、万が一、司法書士が間違えた場合は、司法書士が遠方の登記所に出向き、その費用は司法書士が負担することは言うまでもありません。その他こちらを参考にしてください。

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