「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(司法書士による具体的な説明)(令和6年3月1日から)

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(司法書士による具体的な説明)(令和6年3月1日から)

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

令和6年3月1日以前の「戸籍関係書類」の取得方法(現在もこの方法で取得が可能)

「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類は、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類です。この「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を、一般の人が自分で全部取得することが難しいという現状があります。

令和6年3月1日以前(現在もこの方法で取得が可能)において、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本・除籍謄本)を取得する場合、次の方法です。

●「本籍地」のある市区町村役場に直接、出向いて請求する。
●「本籍地」のある市区町村役場に郵送で直接、請求する。

この方法では、次のような事例で、「本籍地」が異なる市区町村役場ごとに、直接、出向いて請求するか、郵送で直接、請求することになります。

【事例】「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を、過去に遡(さかのぼ)って、「本籍地」のある市区町村役場に一カ所ずつ、順番にすべてを請求・取得することになります。

被相続人の最後の「本籍地」が「横浜市中区」の場合(過去に遡って順番に請求・取得)
まず最初に、「本籍地」の「横浜市中区役所」に請求・取得
(「川崎市川崎区」から「横浜市中区」に本籍が転籍などで移動している場合)
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「本籍地」の「川崎市川崎区役所」に請求・取得
(「東京都品川区」から「川崎市川崎区」に本籍が転籍などで移動している場合)
  👇
「本籍地」の「東京都品川区役所」に請求・取得
(「北海道札幌市中央区」から「東京都品川区」に本籍が転籍などで移動している場合)
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「本籍地」の「北海道札幌市中央区役所」に請求・取得
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この事例では、まず最初に、「横浜市中区役所」に請求し、次に、「川崎市川崎区役所」に請求、その次に、「東京都品川区役所」請求、そのまた次に、「北海道札幌市中央区役所」で取得することになります。計4か所以上の市区町村役場で取得することになります。

従来からある「戸籍関係書類」の取得方法の問題点

このように、「本籍地」が異なれば、異なる市区町村役場ごとに請求することになりますので、次の問題点があります。

  1. 何回も何回も請求することになり、手間がかかります。
  2. 郵送で請求する場合、役所に支払う手数料を「定額小為替」で支払うことになりますが、この「定額小為替」を郵便局で購入する必要があります。さらに、この「定額小為替」を購入する際の手数料が、1枚当たり200円もします。50円の「定額小為替」を購入するにも手数料200円がかかります。
  3. 異なる市区町村役場ごとに請求・取得することで、次に請求・取得すべき市区町村役場がどこの市区町村役場なのかを、一般の人が判断することが難しく、全部の戸籍関係書類を取得することが一般の人では難しい、ということになります。
  4. すべての戸籍関係書類を取得することが難しいので、結局、司法書士など専門家に依頼することになります。その結果、戸籍関係書類を取得するための実費のほかに、司法書士などに取得を依頼するための「報酬(○○万円)」を支払うことになります。

令和6年3月1日以降の「戸籍関係書類」の取得方法

上記の例では、令和6年3月1日以降、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、戸籍関係書類を請求・取得することができます。

被相続人夫(または父)の相続人配偶者(または子)の住所(居住している場所)が、「神奈川県藤沢市」の場合、相続人の配偶者(または子)が「藤沢市役所」に直接、出向いて、被相続人の最後の「本籍地」が「横浜市中区」の場合、被相続人の本籍・氏名・生年月日を市役所担当者に申出れば、「被相続人の死亡から出生までの」戸籍関係書類をすべて取寄せてくれます。

上記の事例では、本籍地の「横浜市中区」、「川崎市川崎区」、「東京都品川区」、「北海道札幌市中央区」・・・すべてを「藤沢市役所」で取得できることになります。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用すれば、「本籍地」が異なる場合であっても、最寄りの市区町村役場1か所で「戸籍関係書類」を請求・取得ができてしまいます。
ただし、電算化されていない(紙で管理されている)戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。また、過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる場合があります。相続手続のために出生時まで戸籍を遡って請求する場合、当日交付が行えず、後日交付となる場合があります。
(この広域交付の制度は、まだ始まったばかりなので、不具合があります。今後、不具合が解消されれば、また、日本全国の市区町村役場の戸籍・除籍が電算化されれば、戸籍関係書類の取得が容易になるでしょう。)
戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付

上の例で、広域交付で取得した「他の本籍地(川崎市川崎区、千葉市中央区、東京都品川区)の戸籍除籍謄本」には、次のように証明文が記載されます。また、証明文の用紙は、すべて同一用紙(横浜市の用紙)で発行されます。

これは、本籍地の除籍(戸籍)に記載されている事項の全部を証明した書面である。(戸籍法第120条の2第1項) 〇年〇月〇日 横浜市中区長 ○○ ○○ (公印)

「戸籍証明書等の広域交付」を利用するメリット

「戸籍証明書等の広域交付」を利用するメリットは、次のとおりです。

  1. 何回も何回も異なる本籍地の市区町村役場に請求する必要がなく、手間がかかりません。
  2. 郵送請求する場合の「定額小為替」を一々購入する手間が省けます。
  3. 本籍地が遠くにあっても、住所地や勤務先の最寄りの市区町村役場の窓口で請求できます。
  4. ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村役場の窓口でまとめて請求できます。
  5. 役所の担当者が、「被相続人の死亡から出生までの」戸籍関係書類をすべてを確認してくれますので、一般の人が自分でこれを確認する必要がありません。(役所の担当者が、異なる本籍地の戸籍関係書類を一つ一つ確認してくれます。)
  6. 一般の人でも、「被相続人の死亡から出生までの」戸籍関係書類をすべて取得することが容易です。
  7. その結果、これらの取得を司法書士など専門家に依頼する必要はなく、これらの書類を一般の人が自分で取得するので、実費だけの負担で済み、司法書士などに取得を依頼するための「報酬(○○万円)」を支払う必要がないことになります。

戸籍証明書等の広域交付の注意点

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村役場の窓口で、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりましたが、それでも、請求する際に注意する点があります。

広域交付で交付できる「戸籍証明書等」は

広域交付で交付できる「戸籍証明書等」は、
戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
ただし、電算化されていない戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書(除籍焼失証明書など)があります。(除籍の保存期間経過により発行されない場合もあります。)
戸籍の附票(住所が記載されているもの)、一部事項証明書(抄本)は請求できない。
戸籍の附票は、本籍地に直接、請求する。
兄弟姉妹の戸籍証明書は取得できないので、本籍地に直接、請求する。

過去事例(2024年):広域交付で取得した「被相続人の出生から死亡までの除籍謄本」の中に、過去の役所の火災のため「焼失した除籍」がある場合、広域交付で「除籍焼失証明書」を取得できません。
広域交付で取得した除籍謄本の中に、「焼失した除籍」がある場合、これを除いた除籍謄本が交付されます。請求者の一般の方は、このこと(「焼失した除籍」があること)を役所の担当者から知らされていないことがあります。
このため、広域交付で取得した「被相続人の出生から死亡までの除籍謄本」がすべて揃っているかどうかを、請求者の一般の方(または司法書士など専門家)が確認する必要があります。
「除籍焼失証明書」は、別途、本籍地の役所に直接、請求することになります。
前述のように、「被相続人の出生から死亡までの除籍謄本」をすべて取得できない場合(除籍の焼失や保存期間経過)は、「除籍焼失証明書(保存期間経過により発行できない証明書)」などを取得し、さらに、他に相続人がいないことの証明書(上申書)を法務局(登記所)に提出する必要があります。

請求できる人は:直系尊属・卑属、配偶者

請求できる人は:直系尊属・卑属、配偶者
本人、配偶者
父母、祖父母など(直系尊属)
子、孫など(直系卑属)

兄弟姉妹の戸籍証明書は取得できない。
委任状による代理人(弁護士・司法書士など)請求や後見人などの法定代理人による請求はできない。

請求する方法

  • 市区町村役場の窓口(戸籍課証明係)に直接、出向く。郵送ではできない。
  • 請求する役所に提出する書類:写真付き身分証明書
  • 次の参考となる書類などがあれば、これを持参するのがよいでしょう。
    過去に取得した戸籍謄本など、被相続人・相続人の「氏名・本籍・生年月日」をメモしたもの

役所の窓口に提出する本人確認書類
顔写真付き身分証明書のみ
有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付き証明書
健康保険証、年金手帳などの本人確認資料では請求できない。

まとめ:「戸籍証明書等の広域交付」を利用して、「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類の取得方法(司法書士による具体的な説明)(令和6年3月1日から)

前述のように、「戸籍証明書等の広域交付」を利用すれば、これまで、一般の人が自分で取得することが難しかった「被相続人の出生から死亡までの」戸籍関係書類を容易に取得することができますので、その結果、不動産の相続登記や預貯金などの相続手続もやりやすくなると思われます。

「戸籍証明書等の広域交付」を利用して戸籍関係書類を請求・取得する具体的な方法については、「戸籍証明書等の広域交付」を利用して不動産の相続登記や預貯金などの相続手続で必要となる書類(戸籍関係書類)の取得方法を参考にしてください。

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相続登記相談風景(イメージ)
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