相続と成年後見人

相続と成年後見人

相続財産の遺産分割においては、法定相続人全員が参加して協議、話し合って決めますが、この法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)が、いるにもかかわらず、遺産分割を行った場合は、無効となります。

このように、自分で判断することができない人(意思能力のない人)のための制度として、平成12年4月から、成年後見制度が始まりました。詳しくは、成年後見制度を参考にしてください。

自分で判断することができない程度に応じて、次の3種類があります。
精神上の障害により(認知症・知的障害・精神障害など)

  1. 判断能力がほとんどない状態の人(後見)
  2. 判断能力が著しく不十分な人(保佐)
  3. 判断能力が不十分ではあるが、より軽度の状態にある人(補助)

1を後見、2を保佐、3を補助といい、
ご本人を1では成年被後見人、2では被保佐人、3では被補助人といいます。

ご本人に代理してあるいは同意を与えることができる人を
1では成年後見人、2では保佐人、3では補助人といいます。
それぞれに成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人がつく場合があります。

したがって、法定相続人の中に1.2.3に該当される方がいる場合で、
遺産分割協議を行うときは、家庭裁判所にその程度に応じて、1後見開始、2補佐開始、3補助開始の申立てをし、
それぞれ1成年後見人、2保佐人、3補助人を選任してもらいます。

1成年後見人は、遺産分割をする代理権があります。
2保佐人は、本人が遺産分割をすることについての同意権があります。
3補助人は、特定の法律行為だけ代理権があるので、
 遺産分割が特定の代理権に含まれているときは、本人に代理します。

成年後見人は、家庭裁判所が認めれば、親族でも第三者でもなることができます。
これらの人は、身内の人でもなれますが、基本的に、ご本人と法律上の利害関係がない人です。
ただし、現状では、財産の金額が比較的高額の場合、家庭裁判所は、弁護士や司法書士など専門家を指定選任する傾向があります。
専門家以外の人(親族など)が成年後見人となる場合、この成年後見人を監督する「成年後見監督人」を家庭裁判所が指定選任する傾向があります。

成年後見人としてできることは、ご本人の財産管理だけです。基本的に処分行為ができません。
成年後見人が遺産分割や不動産の売却をする場合、通常、家庭裁判所の許可をもらってから手続を進めます。

後見開始、保佐開始、補助開始の申立てをしてから、審判が下りるまで3か月から半年かかります。

審判が下りますと、家庭裁判所から法務局に対して後見等の登記がなされます。
このように、審判が下りてから遺産分割協議をします。

相続登記には、法務局が発行する成年後見人等の登記事項証明書と成年後見人等の個人の印鑑証明書を用意します。

事例1:相続登記と成年後見人

【事例】Aさんは、子供のときから現在まで、精神上の障害により判断能力がほとんどない状態で、これまでお父さんがAさんの後見人になっていました。

ところが、お父さんが亡くなったので、Aさんに後見人をつけなければなりません。
また、お父さんの相続財産について、兄弟間で相続手続きをしなければなりません。

Aさんには、お兄さんがいて、お兄さんが今後、Aさんの後見人になりたいと考えています。
お兄さんは、お父さんの相続財産のうち、不動産についてはお兄さんが相続し、預貯金についてはAさんが相続するのがよいと考えています。

この場合、どういう手続きをしたらよいでしょうか。

Aさんには、今後、Aさんを監護し、法律上の行為を代理する成年後見人をつける必要があります。
成年後見人は、家庭裁判所が認めれば、親族でも第三者でもなることができます。
したがって、お兄さんが成年後見人になることができます。
ただし、お兄さんはAさんの親族であるので、成年後見監督人という成年後見人を監督する人が選任されると思われます。

現在、親族が成年後見人となる場合、家庭裁判所は、専門家(弁護士や司法書士)を成年後見監督人に選任する傾向にあります。

この例では、相続手続きで、不動産についてはお兄さんが相続し、預貯金についてはAさんが相続するという遺産分割協議をする必要があります。

お兄さんが成年後見人となった場合、遺産分割協議を行う場合は、Aさんとお兄さんは利益相反行為(利益が相反する)となりますので、お兄さんが成年後見人の立場で協議することができません。

そこで、まず最初に、お兄さんが成年後見人となるための成年後見申立てを家庭裁判所にします。
この申立てで、お兄さんが成年後見人となるのは、申立てをしてから3か月ほどかかります。
したがって、この間、相続手続きをすることはできません。
詳しい申立て方法については、成年後見制度をご覧ください。

その後、お父さんの相続財産について遺産分割協議をするため、特別代理人の選任を同じ家庭裁判所に申立てます。
成年後見監督人が選任されているときは、成年後見監督人がAさんを代理して、お兄さんと遺産分割協議をします。

特別代理人の選任を同じ家庭裁判所に申立てる場合、通常、親族の中でも、法律上の利害関係がない人を特別代理人候補者として申立書に記載します。
親族に特別代理人候補者がいない場合は、司法書士に依頼することもできます。
特別代理人が正式に決定されるのは、申立てをしてから1か月ほどです。
したがって、お父さんが亡くなってから4か月間は相続手続きができないということになります。
成年後見監督人が選任されている場合、特別代理人選任の申立ては必要ありません。成年後見監督人がお兄さんと遺産分割協議をするからです。

特別代理人が選任された場合、Aさんを代理して特別代理人とお兄さんが遺産分割協議をし成立しますと遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、お兄さんとAさんの特別代理人が署名し実印を押印します。

不動産の相続登記を含め、預貯金の相続手続きにおいても、特別代理人の印鑑証明書が必要になります。

相続登記(不動産名義変更)で必要な書類は、通常の相続登記に必要な書類(相続登記の必要書類)のほかに、成年後見登記事項証明書、特別代理人選任審判書をつけて登記所に提出します。

事例2:認知症の相続人に代わって遺産分割に参加

事例
義兄が認知症のため、義弟が相続手続を代行できますか?

昔は、すくなくとも30年ほど前(昭和60年ほど)までは、不動産登記法改正前までは、登記所には書類審査権のみで、実体を調査する権限がありませんでした。
ですので、結果として、認知症の方の代わりに別の人が代理して、手続を行うこともあったようでしたが、
現在では、不動産登記法の改正により、登記申請された内容に疑義がある場合、登記所は実体を調査する権限があります。

認知症の方の場合、ご本人は、基本的に意思を表示する能力がありませんので(症状により異なりますが)、遺産分割協議に参加することができません。
また、遺産分割協議の代理を委任する意思も確認することができません。

もし、このことが、登記所に知られますと、登記した後でも同じことですが、
その登記手続を代理した司法書士は、懲戒処分の対象となり、責任を問われることになります。
例えば、相続登記した不動産を後日売却する場合、後述の成年後見人が手続をすることにより、過去に相続登記した内容を問われることになります。

ですので、義弟が相続手続きを代行したい場合であっても、司法書士は相続登記手続を受託できない、ということになります。

そこで、このように、認知症の方の場合、遺産分割協議をする前に、成年後見制度に基づいて、家庭裁判所において、正式に、義兄の代理人となる成年後見人を選任してもらう必要があります。
義兄の代理人である成年後見人が遺産分割協議をすることになります。

この成年後見人の選任までの日数は、家庭裁判所に多少異なりますが、概ね、3か月から半年です。
費用は、実費で約20万円(医師の鑑定料など)、その申立てを専門家に依頼する場合は、報酬は約10万円から20万円かかります。
合計30万から40万円かかります。
当事務所に依頼される場合の司法書士報酬は、相続登記費用追加報酬でご確認ください。

成年後見人についての詳しい内容は、成年後見制度を参考にしてください。

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