特別受益者の相続分

特別受益者の相続分

特別受益者の相続分については、民法に次の規定があります。
特別受益者の相続分(特別受益者がいくら受け取る権利があるのか)は、相続人同士で遺産分割をする場合に適用される問題です。
被相続人が作成した遺言書に基づいて遺言を執行する場合、遺留分(いりゅうぶん)ということがありますが、この場合の遺留分侵害額請求権(遺言書で相続手続をする場合)区別して考える必要があります。相続における遺留分と遺言の関係を参考にしてください。
また、生前贈与を受けていた相続人から、相続分に相当する金銭の請求があった場合は、「生前贈与を受けた相続人」から「法定相続分に相当する金銭」の請求があった場合の対応(文書送付)を参考にしてください。

民法(特別受益者の相続分
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

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共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受けたり、または、婚姻や養子縁組のためや生計の資本として、生前贈与を受けていた相続人(特別受益者)がいる場合、
相続開始の際にあった相続財産の価額に、それらの遺贈や生前贈与の価額をプラスしたものを相続財産の総額とします。生前贈与は、相続開始から遡って10年以内という制限がありませんので、例えば、30年前の生前贈与であっても遺産の中に加えます。(遺留分侵害額の場合は10年以内が基本(例外あり)

その次に、900条から902条の相続分、すなわち、法定相続分、代襲相続分、または遺言による指定相続分で計算した価額の中から遺贈や生前贈与の価額を差し引いて、その残額をその相続人の相続分とします。
遺贈や生前贈与の価額を相続財産に加えることを特別受益の持ち戻しといったり、相続財産への持ち戻しといいます。

特別受益者の相続分の具体例

特別受益者が生前贈与(遺贈)を受けていてもなお相続分を受け取ることができる具体例

例えば、法定相続人は、被相続人の子2人で、AとB相続開始の際にある相続財産が1,000万円、A(特別受益者)が受けた生前贈与の価額が500万円の場合。
1,000万円(相続開始時の相続財産)+500万円(Aの生前贈与の価額)=1,500万円(相続財産の総額)

相続財産の総額は、両方合わせて1,500万円、AとBの法定相続分は、それぞれ2分の1、Aの相続財産の価額は、750万円。
1,500万円(相続財産の総額)×1/2=750万円(相続人一人当たりの相続額)

A(特別受益者)は500万円の生前贈与を受けているので、750万円マイナス500万円で250万円を実際相続します。
A(特別受益者)の相続額:750万円-500万円(Aの生前贈与の価額)=250万円

Bは、現にある相続財産1,000万円マイナスAの価額250万円で、750万円を相続することになります。
Bの相続額:1,000万円-250万円=750万円

特別受益者が相続分を受け取ることができない具体例

こうして計算した結果、遺贈や生前贈与の価額が、相続分の価額と同じか、多いときは、その相続人は、相続分を受けることができない、ということになります(903条2項)。

例えば、先の例で、
A(特別受益者)が生前贈与で1,000万円受けていたときは、これを持ち戻して、 相続開始の際にある相続財産が1,000万円であるので、両方をプラスすると相続財産の総額は、2,000万円。
Aの相続財産の価額は、その2分の1で1,000万円。
1,000万円(相続開始時の相続財産)+1,000万円(Aの生前贈与の価額)=2,000万円(相続財産の総額)
2,000万円(相続財産の総額)×1/2=1,000万円(相続人一人当たりの相続額)

Aは1,000万円の生前贈与を受けているので、1,000万円マイナス1,000万円で、0円となります。
A(特別受益者)の相続額:1,000万円-1,000万円(Aの生前贈与の価額)=0円

Bは、現にある相続財産1,000万円マイナスAの価額0円で、1,000万円を全部相続することになります。
Bの相続額:1,000万円-0円=1,000万円

居住用不動産の生前贈与(または遺贈)を夫婦の一方(配偶者)が受けた場合の相続分

民法第903条第4項は、夫婦の一方(配偶者)が、居住用不動産(敷地・建物)の生前贈与(または遺贈)を受けた場合、第903条第1項を除外する推定規定です。すなわち、 相続開始の際にある相続財産(被相続人死亡時の財産)で相続分を計算するということになります。
「・・・ときは、 当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
これは、推定規定であるので、遺言書で、 第903条第1項 を適用する(除外しない)旨を記載しておけば、原則どおり、特別受益の持ち戻しとなります。実際には、ほとんど持ち戻しをされることはないでしょうが。

第903条第1項(生前贈与・遺贈)を除外する条件

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦(配偶者)
    → 婚姻期間が20年以上であることは、戸籍謄本で確認する。
  2. 居住用の建物または敷地(建物と敷地の両方を含む)
    → 「居住用」とは、贈与(遺贈)の建物またはその敷地上の建物に「居住していたこと(居住している)」ことが必要です。

夫婦間の生前贈与で「居住用」とは、居住していたことが条件となります。生前贈与を受けた後に、その不動産を売却することも考えられるので、被相続人の死亡時まで「居住している」ことは必ずしも条件とならないでしょう。
そこで、「居住していた期間」が問題となることもあるでしょう。
居住用不動産の贈与税の申告では、国税庁が次のように「居住期間」を定めています。すなわち、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」(No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)を条件としています。
これは、居住期間の計算では、曖昧かもしれませんが、常識で考えられる期間とでもいえるでしょう。税逃れのための居住期間であれば、税務署に分かってしまうものです。

夫婦の一方が居住するための生前贈与(または遺贈)であるので、贈与(遺贈)を受けた配偶者の権利(利益)を守ってあげるというのが法の趣旨です。

この夫婦間贈与(婚姻期間20年以上)は、現在、生前贈与として行われているものです。
すなわち、贈与の価額が2,000万円+110万円(贈与税の基礎控除額)合計:2,110万円以内であれば、贈与税がかからないということで、税制上、優遇されている贈与です。
詳しくは、当事務所のサイト夫婦間贈与(配偶者間贈与)でご確認ください。

生命保険金を受け取った相続人は、特別受益者といえるのか。

生命保険金が特別受益の対象となるでしょうか。
遺贈や生前贈与の価額を相続財産に加えることを「特別受益の持ち戻し」といったり、「相続財産への持ち戻し」といいます。
生命保険金を相続人の一部の人が受取人として受け取った場合に、これが特別受益にあたるのか、という問題です。

相続人を「受取人」とする生命保険契約に基づいて、その相続人が受け取る生命保険金は、相続財産にはあたらず、受け取った相続人の固有の財産だとされています。

基本的には、生命保険契約に基づいて保険金の「受取人」が指定されている場合、生命保険金を一部の相続人が受け取っても、これは特別受益にはあたらないため、相続財産に加える必要がないこと、すなわち、相続財産への持ち戻しをする必要はない、ということになります。
このため、 保険金の「受取人」が指定されている場合、 この保険金については相続の対象とはならず、遺産分割協議(話し合い)をすることも必要ありません。遺産分割協議書にも記載することはありません。

生命保険の保険証券には、保険契約者、被保険者、受取人の「欄」があります。
「受取人欄」に、具体的な「氏名」が記載されていれば、生命保険会社と保険契約者との生命保険契約で「受取人」が指定されていることになり、この「受取人」が生命保険会社から直接的に保険金を受け取る権利があるということになります。(ただし、相続税の申告では、相続税の計算をするために、この保険金を含めて計算することになります。)

もし、 「受取人欄」に、具体的な「氏名」が記載されていなかったり(空欄の場合もある。)、受取人が「相続人」と記載されていれば(こういうこともある。)、生命保険契約で「受取人」が指定されていないことになりますので、この場合、「保険金」は相続財産として相続の対象となります。この保険金について遺産分割協議(話し合い)をすることになります。遺産分割協議書にも記載します。

最高裁判所の平成16年の判決でも、基本的に、相続人の一部の者を受取人とする死亡保険金請求権は、その受取人固有の権利であって、相続財産に属しない、としています。
ただ、例外的に、これによって、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいときは、特別受益の持ち戻しになるとしています。

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