相続開始から10年を過ぎた遺産分割の特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)の取り扱い(令和5年4月1日から)
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
基本的には、令和5年4月1日から、相続開始から10年を過ぎて遺産分割を行う場合、特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)は、相続分の算定では、これらは考慮されない取り扱いとなりました。
だからといって、絶対に法定相続分で遺産分割をしなければいけないということにはなりません。
これは、これまでも行われていますように、相続人全員の合意で、誰が何を相続するかを自由に決めることができるからです。必ずしも、法定相続分で遺産を分けなければならないということではありません。
相続開始後10年を経過すると、特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)を、相続分の算定では、これらを考慮しないという意味は、次のとおりです。
相続開始から10年を過ぎて(または、経過措置で認められる「猶予期間」を過ぎて)、遺産分割をする場合、相続人のうち一人でも反対すれば、特別受益(生前贈与など)や寄与分(療養看護など)があったとしても、相続分の算定では、これらを考慮しない、ということになります。
「相続分の算定」とは、遺産全体に対して、2分の1・4分の1・4分の1というように「相続分(相続する割合)」を決めた後、実際に、遺産をどのように分割するかを決める際、相続分に相当する金額を割り出し、この金額に基づいて、実際の遺産分割に反映(誰が何を相続するのか)させることになります。
【事例】
被相続人:父
相続人:母、長男、二男
遺産
① 不動産:土地・建物(母が居住)価格:2,000万円
② 預貯金:2,000万円
特別受益(生前贈与):二男 500万円(生前贈与の価額)
寄与分(療養看護):長男 500万円(療養看護の価額)
特別受益とは
民法(特別受益者の相続分)
民法 | e-Gov法令検索
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
特別受益については、特別受益者の相続分を参考にしてください。
寄与分とは
民法(寄与分)
民法 | e-Gov法令検索
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
寄与分については、相続における寄与分・特別寄与料を参考にしてください。
特別受益(生前贈与)と寄与分(療養看護)を考慮した具体的な相続分の算定
【事例】について、特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)を、相続分の算定で、これらを考慮した場合について説明します。
4,000万円(相続開始時の相続財産)+500万円(二男の生前贈与の価額)-500万円(長男の寄与分の価額)=4,000万円(相続財産の総額)
母 の相続分の価額:4,000万円(相続財産の総額)×1/2=2,000万円
長男の相続分の価額:4,000万円(相続財産の総額)×1/4+500万円(長男の寄与分の価額)=1,500万円
二男の相続分の価額:4,000万円(相続財産の総額)×1/4-500万円(二男の生前贈与の価額)=500万円
【事例】では、次のような遺産分割が可能となります。各相続人が相続取得する遺産(例)
母 :土地・建物(不動産価額 2,000万円)
長男:預貯金2,000万円のうち、1,500万円
二男:預貯金2,000万円のうち、500万円
特別受益(生前贈与)と寄与分(療養看護)を考慮しない法定相続分の算定
【事例】について、相続開始後10年を経過すると、特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)を、相続分の算定では、これらを考慮しないという意味について説明します。
4,000万円(相続開始時の相続財産)
母 の相続分の価額:4,000万円×1/2=2,000万円
長男の相続分の価額:4,000万円×1/4=1,000万円
二男の相続分の価額:4,000万円×1/4=1,000万円
【事例】では、次のような遺産分割が可能となります。各相続人が相続取得する遺産(例)
母 :土地・建物(不動産価額 2,000万円)
長男:預貯金2,000万円のうち、1,000万円
二男:預貯金2,000万円のうち、1,000万円
令和5年4月1日以降に開始した相続の遺産分割
令和5年4月1日以降に開始した相続では、原則、相続開始から10年を過ぎた遺産分割の特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)は、考慮されません。
この場合、法定相続分(または「遺言によって定められた相続分」(指定相続分、民法902条)で行います。(民法904条の3)
民法(遺言による相続分の指定)
民法 | e-Gov法令検索
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
例外
10年経過前に、家庭裁判所に遺産分割請求(調停・審判の申立て)をしたとき
10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求(調停・審判の申立て)ができない「やむを得ない事由」が相続人にあった場合で、「やむを得ない事由」の消滅から6か月経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求(調停・審判の申立て)をしたとき(民法904条の3但書)
民法(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。