相続登記(不動産名義変更)の手順、必要書類、費用などについて横浜リーガルハート司法書士事務所が分かりやすく解説します。このページでは、これらの点について、大まかに解説します。詳しい内容については、個々のページで解説します。
一般の方にとって相続登記は
執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)
相続登記(不動産名義変更)は、一般の方にとって比較的簡単なものから難しいと思えるようなものまでありますので、実情に合わせて、自分で登記をしてみるのがよいのか(自分で相続登記(不動産名義変更)申請の方法)、不動産相続名義変更の専門家の司法書士に依頼した方がよいのか(相続登記おまかせパック)を考えた方がよいでしょう。
相続登記など不動産の「権利に関する」名義変更手続ができる国家資格登録者は、司法書士会に登録している司法書士だけです。当司法書士事務所は神奈川県司法書士会に登録しております。
ですので、不動産の名義変更について分からないことがある場合、質問先として適切な資格者は、司法書士ということになります。
相続登記の方法など相続・遺言の相談をしたい方は、相続登記など相続相談方法を参考にしてください。
被相続人・相続人が外国人の方の相続登記は、外国人の相続登記を参考にしてください。
相続登記が完了しますと、登記簿(登記記録)には、例えば、次のように記載されます。
相続登記の位置づけ(相続手続には)
名義変更とは、登録されている、例えば、自動車や預貯金(預金・貯金)の名義(人の名前)を別の名義(人の名前)に変えることを言います。
預貯金の相続手続の場合、通常、口座名義の変更、すなわち、被相続人(亡くなった人)の口座名義を相続人名義に変更することよりも、被相続人名義の口座を解約して、相続人が金銭で受け取るというやり方がほとんどです。定期預金の相続手続では、満期日までの金利が高い場合に、解約せずに名義変更することはあります。金融機関によっては、定期預金の名義変更ができず、解約のみを認めているところもあります。
預金とは、金融機関、例えば、○○銀行・○○信託銀行・○○信用金庫などに預けているお金のことを言います。貯金とは、ゆうちょ銀行に預けているお金のことを言います。
預貯金の相続手続を依頼する場合、司法書士でも、ほかの第三者でも代わりに手続を行うことができます。
相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?を参考にしてください。
被相続人の死亡により「住宅ローンを生命保険金で返済」した場合は、こちら「名義人が死亡したときの抵当権抹消登記(方法)」を参考にしてください。
不動産の場合は、国の機関の法務局(通常、登記所(とうきしょ)と言っています。)で、例えば、ここの土地は○○さんが所有しています、というように、登記所という役所に、土地や建物といった不動産の所有者が登録されています。不動産の登録のことを、特に「登記(とうき)」と言います。
土地や建物のように、基本的に動かない物のことを「不動産(ふどうさん)」と言います。
不動産の名義変更では、名義を変更する理由(原因)によって、必要書類や申請書の書き方などが異なります。税金についても異なります。
名義を変更する理由(原因)が「相続」である場合、これによって名義を変更することを「相続登記」と言います。遺言書による「遺贈」の場合も、「相続登記」の中に含まれます。結局、「相続登記」とは、名義人が亡くなったことによる「相続の開始」によって登記する場合のことを言います。
「相続」は、ある人が亡くなったときに、そのある人が持っていた遺産を引き継ぐことを言います。ある人が亡くなったことによって開始するのが「相続」です。
不動産の名義変更の場合、登記されている人(名義人)が亡くなった場合は、それを引き継ぐ人(相続人や受遺者(じゅいしゃ))に名義を変更します。
相続税の対象となるかどうかを検討
不動産や預貯金などの相続手続きを考える、行う前に、相続税がかかるかどうかをまずは検討する必要があります。相続税がかかるかどうかは、相続の仕方(誰が何を相続するか)によって異なる場合があります。
近年、相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人1名当たり600万円)が低くなったことによって相続税の対象となる人の割合がそれまでよりも多くなっているためです。
相続税の対象となるかどうかの意味は、実際に相続税を納めることになるかどうかは別にして、相続税の申告をする必要があるかどうかです。
相続税の申告をご自分でするには難しい場合、税理士に依頼することになります。そうしますと、税理士に申告手続きの報酬を支払うことになります。
相続税それ自体はかからなくても申告が必要な場合、税理士には数十万円を支払うことになります。
例えば、遺産総額が6,000万円、法定相続人が配偶者を含めて3名の場合、基礎控除額は4,800万円です。そうしますと、1,200万円が相続税の対象となります。この場合、配偶者に遺産全部を取得させる場合、配偶者には1億6,000万円までの配偶者控除がありますので、相続税がかからないことになります。
しかし、この場合、相続税の申告をしなければなりません。これは、本来であれば相続税を納めることになるはずが、配偶者控除(小規模宅地の特例その他の特例控除)によって相続税を納める必要がないことを税務署に説明する必要があるからです。
相続税の対象となる可能性があるかどうかを考えてみます。
例えば、被相続人が住んでいた土地・建物とアパートがある場合です。
仮に、土地・建物の評価を3,000万円、アパートの評価を3,000万円、法定相続人の人数を3名とします。前述と同様に、遺産総額:6,000万円-4,800万円=+1,200万円。
この例のように、被相続人が住んでいた土地・建物とアパートがありますと、相続税の対象となる可能性が高いことが分かります。
不動産などの遺産相続を行った後になって、思わぬ相続税がかかることもありますので、予め相続税がどのくらいかかるのかを試算した方がよいでしょう。国税庁の相続税申告要否の簡易判定を参考にしてください。
相続税の申告・納税は、相続開始から10か月以内にする必要があります。相続税については、こちら「相続税の主な内容」を参考にしてください。そのほか、法定相続か遺産分割かの選択(相続の仕方)を参考にしてください。税金についての専門家は税理士(公認会計士)です。