遺産相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?

【遺産相続手続費用】相続登記と預貯金相続手続の費用(報酬)は、いくらが適正価格なのか?

相続登記(不動産名義変更)と預貯金の相続手続をご自分でされる場合は、実費のみの負担で済みます。

ですが、これらの手続が難しいと感じたり、煩わしい、面倒だと感じる場合に、それでは専門家に依頼しようか、と考えることになります。
そこで、その専門家を探し、かつ、専門家に依頼する場合、費用(報酬)はどのくらいかかるのかを調べることになります。

相続登記と預貯金の相続

ここでは、相続税の申告(専門家は税理士)を除いて相続登記と預貯金の相続手続を専門家に依頼する場合を考えてみます。

相続手続ができる専門家は、相続財産によって、次のように異なります。
● 不動産(土地・建物・マンション)は、司法書士
● 預貯金・投資信託・株式は、手続ができる専門家に制限がない。
  このため、○○遺産相続センターという名称で営業しても問題ない。
● 自動車は、行政書士

これらの相続手続を取り扱っている「(例)○○遺産相続センター」などは、これらの手続を一括で請け負っています。
当事務所では、「(例)○○遺産相続センター」とは名乗っておりませんが、これらの手続をすることができます。ただし、自動車の相続手続は、行政書士の業務ですので、知り合いの行政書士を紹介しております。

どういう専門家に依頼したら安心して任せられるのか

まずは、これらの手続をどういう専門家に依頼したらよいのかということで悩むこともあるでしょう。
比較すればするほど分からなくなることもあります。
手続の内容で言えば、専門家がこれらの手続を滞りなく行い、このことによって、安心して依頼できるかどうかということを、まずは考えることになります。

何をもって、安心して依頼できるかという点については、それぞれの専門家が自信を以ってアピール(相続登記に強い司法書士、遺産相続に強い司法書士)しているからといって、これを信用できるかどうか、ということを最終的にはご自分で判断することになります。依頼者に解約払戻金を振り込む方法を参考にしてください。

当司法書士事務所では、このような自信を以ってアピールすることはしておりません。なぜなら、当司法書士事務所のホームページの各ページをご覧になれば、理解していただけるものと思っているからです。
相続登記と司法書士を選ぶポイントを参考にしてください。

相続登記や預貯金の相続手続を依頼した場合の適正価格は?

次に、これらの手続を専門家に依頼する場合、実費を除いてどのくらいの金額(報酬)でやってもらえるという点です。

この費用(報酬)については、専門家によって異なりますので、費用(報酬)面での比較となります。

次の事例で、遺産相続手続に、どのくらいの費用(報酬)がかかるのかを考えてみます。
不動産の相続登記の登録免許税など実費は除きます。

【事例】
不動産の固定資産税の評価価格が、土地と建物で3,000万円
預貯金が、3金融機関で合計:3,000万円
遺産総額:6,000万円
遺産分割協議書と相続関係説明図を作成します。

不動産と預貯金の費用(報酬)は、それぞれの専門家で、その基準が異なります。
主な基準を次に列挙してみます。

○○相続遺言相談センター
相続手続一式サポートプラン(相続手続き+不動産の名義変更)
遺産承継業務(代理人サポート業務)の報酬
遺産総額:5,000万円から1億円の0.9%+240,000円
【事例】6,000万円×0.9%+240,000円=780,000円

○○遺産相続センター
不動産と預貯金一括お任せコース:330,000円

○○相続サポートセンター
価額の1.0%+29万円
【事例】6,000万円×1.0%+29万円=890,000円

○○相続支援センター
不動産名義変更:55,000円から
遺産分割協議書作成料:33,000円から
相続関係説明図の作成料:11,000円から
預貯金手続:残高の5%(最低5万5000円)
【事例】55,000円+33,000円+11,000円+(3,000万円×5%)=1,599,000円

○○相続手続丸ごとサービスセンター
承継対象財産価格の5%
【事例】6,000万円×5%=3,000,000円

○○相続丸ごとおまかせセンター
基本報酬額:327,800円

○○司法書士事務所
遺産承継(一括相続)の費用
5,000万円を超え、1億円以下:1.0%+230,000円(税別)
【事例】6,000万円×1.0%+253,000円(税込み)=853,000円

○○○○司法書士事務所
遺産承継(整理)業務
5000万円以上~1億円以下:価額の1.0%+29万円
【事例】6,000万円×1.0%+29万円=890,000円

○○行政書士事務所
相続手続報酬
相続人調査(戸籍収集):50,000円から
(相続人の数が4人まで。5人以上は1名につき5,000円加算)
相続財産調査:50,000円から
遺産分割協議書作成:80,000円
財産目録作成:30,000円
各種財産(預貯金)名義変更手続代行:30,000円から
50,000万円+50,000円+80,000円+(30,000円×3)=270,000円
ただし、行政書士は相続登記ができないので、不動産の相続登記を司法書士に依頼する。司法書士報酬は含まれない。

以上【「遺産相続手続 報酬 横浜」検索結果】を参照してください。

当司法書士事務所の報酬は

相続登記:55,000円+5,500円(消費税)=60,500円
預貯金:1金融機関当たり:33,000円×3=99,000円
合計:159,500円
相続登記費用:登録免許税(実費)と司法書士報酬を参考にしてください。
当司法書士事務所では、報酬が遺産総額に対して何%という決め方(料金設定)はしておりません。
相続登記を伴う場合は、金融機関1行当たり33,000円という料金設定です。
1金融機関の一つの支店で口座が複数ある場合でも、一つの金融機関で支店の口座が複数ある場合であっても、一つの金融機関で報酬は33,000円です。
また、依頼者に解約払戻金を振り込む方法を参考にしてください。

預貯金の相続の仕方は、個々の通帳の口座ごとに、この口座の預金は誰々が取得し、別の口座の預金は誰々が取得する、というように、決めようとすることが、一般の人は多いようです。
例えば、口座ごとに取得する相続人を決める場合、どうしても金額に多少なりとも誤差を生じることになります。
そうしますと、私の方が、例えば、10万円少ない、ということで相続人間で、多少なりとも不満が残る結果となります。
そこで、預貯金すべてを各相続人に平等に分けようとする場合は、例えば、相続人誰々、誰々は、預貯金を2分の1ずつ取得する、というような決め方にすれば、相続人間で金額の誤差を生じないことになります。
当司法書士事務所では、預貯金の相続手続(解約払戻し)を依頼された場合、金融機関の手続完了後、金融機関から直接、依頼者を含めた各相続人指定の口座に、振り込む方法をしています。
この際、金融機関が各相続人に振り込む金額を、相続人が取得する割合で計算してくれます。
相続人が自分で各相続人が取得する金額を計算する必要がありません。なぜなら、普通預金にしても、定期預金にしても、多少でも解約時の利息が加算されるからです。この利息の金額は、金融機関しか知らないからです。

当事務所でご相談者にお勧めしているプランは、預貯金の相続手続はご自分で

不動産の相続登記は、当司法書士事務所にお任せください。

預貯金の相続手続まで依頼されますと、報酬が高くなりますので、できれば、ご自分で手続をしてください。
預貯金の相続手続に必要な除籍謄本などは当司法書士事務所が手配します。この報酬は、相続登記報酬に含まれます。
どうしても、預貯金の相続手続が面倒であれば、当司法書士事務所にご依頼ください。

このようにアドバイスしますと、大抵の方は、預貯金の相続手続をご自分でされます。

次を参考にしてください。
預金・貯金(預貯金)の相続手続の依頼(料金)
預貯金の相続手続の方法
預貯金の相続手続は実際誰がしますか
相続手続(名義変更・預貯金・相続税申告)の順番(パターン別)
預貯金(預金・貯金)の相続手続の方法(主な金融機関ごと)
預貯金(預金・貯金)の相続手続に必要な書類

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