預貯金(預金・貯金)の相続手続に必要な書類
預貯金(預金・貯金)の相続手続に必要な書類は、各金融機関で基本的には共通しています。
ここでは、主な必要書類について説明します。

必要書類:預貯金(預金・貯金)の相続手続
一般的に必要な書類
- 被相続人(口座名義人)の出生から死亡までの除籍謄本など全て
遺言書で行うとき、遺産分割調停調書で行うときは、異なります。 - 被相続人の住民票除票(戸籍の附票除票)
- 相続人の戸籍謄本
- 法定相続情報証明書(一覧図の証明書)
1・2・3の書類に代えて、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を使用することができます。
相続手続を行う金融機関が3行以上あるようなときは、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を、まずは、取得した方がよいでしょう。金融機関に提出する書類が少なくて済みます。 - 遺産分割協議書、遺産分割調停調書や遺言書
- 相続人の印鑑証明書(基本的には、発行日より6か月以内のもの)
遺言執行者がいるときは、遺言執行者の印鑑証明書 - 相続人の実印:金融機関の解約払戻し請求書に実印で押印します。
遺言執行者がいるときは、遺言執行者の実印 - 被相続人(口座名義人)の通帳(ある場合)
- 解約払戻金を受取る相続人の通帳(口座番号などが記載されているもの)
- 手続をする相続人の身分証明書(写真付きのもの)
預貯金(預金・貯金)の分配方法

預貯金の相続の仕方は、個々の通帳の口座ごとに、この口座の預金は誰々が取得し、別の口座の預金は誰々が取得する、というように、決めようとすることが、一般の人は多いようです。
例えば、口座ごとに取得する相続人を決める場合、どうしても金額に多少なりとも誤差を生じることになります。
そうしますと、私の方が、例えば、10万円少ない、ということで相続人間で、多少なりとも不満が残る結果となります。
そこで、預貯金すべてを各相続人に平等に分けようとする場合は、例えば、相続人誰々、誰々は、預貯金を2分の1ずつ取得する、というような決め方にすれば、相続人間で金額の誤差を生じないことになります。
当司法書士事務所では、預貯金の相続手続(解約払戻し)を依頼された場合、金融機関の手続完了後、金融機関から直接、依頼者を含めた各相続人指定の口座に、振り込む方法をしています。
この際、金融機関が各相続人に振り込む金額を、相続人が取得する割合で計算してくれます。
相続人が自分で各相続人が取得する金額を計算する必要がありません。なぜなら、普通預金にしても、定期預金にしても、多少でも解約時の利息が加算されるからです。この利息の金額は、金融機関しか知らないからです。
遺産分割協議書がない(作成していない)とき:預貯金(預金・貯金)の相続手続
- 解約払戻し請求書(相続手続書類):金融機関指定用紙
相続人全員が署名・実印で押印します。
相続人の誰が解約払戻金を取得し、あるいは、相続人がどういう割合で解約払戻金を取得するかを記載します。 - 被相続人(口座名義人)の出生から死亡までの除籍謄本など全て
- 被相続人の住民票除票(戸籍の附票除票)
- 相続人の戸籍謄本
- 法定相続情報証明書(一覧図の証明書)
2・3・4の書類に代えて、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を使用することができます。
相続手続を行う金融機関が3行以上あるようなときは、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を、まずは、取得した方がよいでしょう。金融機関に提出する書類が少なくて済みます。 - 相続人全員の印鑑証明書(基本的には、発行日より6か月以内のもの)
- 被相続人(口座名義人)の通帳(ある場合)
- 解約払戻金を受取る相続人の通帳(口座番号などが記載されているもの)
- 手続をする相続人の身分証明書(写真付きのもの)
遺産分割協議書で行う(作成している)とき:預貯金(預金・貯金)の相続手続
- 解約払戻し請求書(相続手続書類):金融機関指定用紙
相続人のうち、遺産分割協議書で解約払戻金を取得することとなった相続人が署名・実印で押印します。 - 被相続人(口座名義人)の出生から死亡までの除籍謄本など全て
- 被相続人の住民票除票(戸籍の附票除票)
- 相続人の戸籍謄本
- 法定相続情報証明書(一覧図の証明書)
2・3・4の書類に代えて、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を使用することができます。
相続手続を行う金融機関が3行以上あるようなときは、法定相続情報証明書(一覧図の証明書)を、まずは、取得した方がよいでしょう。金融機関に提出する書類が少なくて済みます。 - 遺産分割協議書:相続人全員が署名・実印で押印
- 相続人全員の印鑑証明書(基本的には、発行日より6か月以内のもの)
- 被相続人(口座名義人)の通帳(ある場合)
- 解約払戻金を受取る相続人の通帳(口座番号などが記載されているもの)
- 手続をする相続人の身分証明書(写真付きのもの)
遺産分割調停調書(家庭裁判所)で行うとき:預貯金(預金・貯金)の相続手続
- 解約払戻し請求書(相続手続書類):金融機関指定用紙
相続人のうち、遺産分割調停調書で解約払戻金を取得することとなった相続人が署名・実印で押印します。 - 遺産分割調停調書(正本または謄本)
- 相続人(解約払戻金を取得する)の印鑑証明書(基本的には、発行日より6か月以内のもの)
- 被相続人(口座名義人)の通帳(ある場合)
- 解約払戻金を受取る相続人の通帳(口座番号などが記載されているもの)
- 手続をする相続人の身分証明書(写真付きのもの)
遺言書で行うとき:預貯金(預金・貯金)の相続手続
遺言書に「相続人に相続させる。」と記載されているとき
遺言書に「○○に相続させる。」と記載されている場合、「○○」は法定相続人であることが必要です。「○○」が法定相続人ではない場合、「遺贈する。」と読み替えます。この場合、必要書類が異なります。遺言書に「相続人以外の人(受遺者)に遺贈する。」と記載されているときを参考にしてください。
「相続させる。」で遺言執行者がいる(指定されている)とき
- 遺言書(自筆証書遺言書(家庭裁判所の検認証明書)・遺言書情報証明書(登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書)・公正証書遺言書)で遺言執行者が指定されているとき
遺言書に「相続人に相続させる。」と記載されているとき、遺言執行者が遺言書に記載(指定)されていれば、遺言執行者が預貯金の相続手続をするのが基本です。この場合、相続人自らが手続を行うこともできますが、金融機関では、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が手続を行うべきだという考え方です。 - 解約払戻し請求書(相続手続書類):金融機関指定用紙
遺言執行者が署名・実印で押印します。 - 被相続人(口座名義人)の死亡の記載のある除籍謄本
相続人が第二順位の相続人(父母・祖父母)の場合は、被相続人(口座名義人)の出生から死亡までの除籍謄本など全て
相続人が第三順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)の場合は、被相続人父母の出生から死亡までの除籍謄本など全て、と、祖父母の死亡の記載のある除籍謄本 - 被相続人の住民票除票(戸籍の附票除票)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明書(基本的には、発行日より6か月以内のもの)
- 遺言執行者の身分証明書(写真付きのもの)
- 被相続人(口座名義人)の通帳(ある場合)
- 解約払戻金を受取る相続人の通帳(口座番号などが記載されているもの)
「相続させる。」で遺言執行者がいない(指定されていない)とき
- 遺言書(自筆証書遺言書(家庭裁判所の検認証明書)・遺言書情報証明書(登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書)・公正証書遺言書)で遺言執行者が指定されていないとき
- 解約払