法定相続か遺産分割かの選択(相続の仕方)

法定相続か遺産分割かの選択(相続の仕方)

事例
被相続人が父、法定相続人が母と子一人、被相続人父の遺産が、母が居住している不動産と預貯金1,000万円の場合

相続手続きでは、法定相続の方法と遺産分割の方法になります。
この場合、相続によって遺産を取得する名義人をどうすればよいでしょうか。

法定相続か遺産分割か、相続の仕方の基本的な考え方

この方法は、基本的に、母と子の関係によります。
関係、というのは、母と子の間で、どの程度の信頼関係があるか、ということです。

基本的には、信頼関係が強ければ強いほど、母名義にする、ということになります。
これは、子が母を大切にしていることの表れとなります。
このことは、結局、母の相続人は子だけですので、先に母が相続してください、ということになります。子は、私は後でいいですよ、ということになります。

相続の名義人は、
法定相続では、母が持分2分の1、子が持分2分の1となります。
遺産分割では、母単独の名義、子単独の名義、あるいは、母と子で法定相続分とは異なる持分にする、ということになります。

相続財産が相続税の基礎控除額を超えない場合

まず、遺産分割で、子が単独で相続する場合、
相続税のことでは、遺産総額が、3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)= 4,200万円の範囲内であれば、相続税はかかりませんので、遺産分割で、子が単独で相続してもかまいません。
子が全部を相続する場合、次の相続で、もう一度、相続手続きをする必要がありません。
いちいち相続手続きをする必要がないので、普通、このように考えます。
単純に考えれば、こういう結論(子が全部を単独で相続)になります。

ですが、

次に、特に、事例のように相続不動産に母が住んでいる場合、母は、父の遺産を相続する気持ちが比較的強いのではないかと思われます。
この場合、法定相続で、母が持分2分の1、子が持分2分の1を相続するのがよいと思われます。

さらに、相続税がかからないのであれば、遺産分割の方法で、母一人の名義にすることも考えられます。
相続の名義人をだれにするかは、今のところ、法定相続人が、母のほかは子だけですので、母の気持ちを優先することも考えられます。
これは、子が母を大切に思っていることの表れとなります。

母が、子一人の名義でよいと、強く望むのであれば、遺産分割で子一人の名義でもよいと思います。

結論として、

  • 無難な方法は、法定相続で、
     母が持分2分の1、子が持分2分の1
  • 母の気持ちを最優先して、尊重する場合は、
     遺産分割で、母一人の名義
  • 母が子一人の名義でよいと、強く望むのであれば、
     遺産分割で、子一人の名義

母と子一人が法定相続人の場合であっても、子は母の気持ちを優先に、尊重して考えたほうが、後々まで母と子の関係はうまくいくと思います。
人は、自分を大切に思ってくれれば、自分を大切にしてくれれば、うれしいものです。
なにか恩返しをしたいと思うものです。

相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合は遺産分割で

相続税の対象となる人は

近年、相続税の基礎控除額が低くなったことによって相続税の対象となる人の割合が以前に比べて増えています。現在、相続税の対象となる人の割合が8%強といわれています。
この「相続税の対象となる人」の意味は、「相続税を納める必要がある人」(相続税の申告を伴います。)と相続税の特例を適用した結果、相続税を納める必要がなくても「相続税の申告が必要な人」の両方をいいます。

相続税の申告をするということは、一般の方にとって人によって難しいことですので、これを税理士に依頼することになります。そうしますと、税理士に報酬(数十万円から数百万円)を支払わなければならなくなります。特に、相続税を納める必要のある人にとっては、相続税と税理士報酬を相続人の誰が負担するのかという問題も出てきます

こういこともありますので、相続が開始した場合、まずは、相続人のご自分が相続税の対象となるかどうかを検討して、そのうえで、相続の仕方を考えた方がよいでしょう。

遺産分割で相続

相続財産が多数、多額になる場合、遺産総額が、3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)=4,200万円の基礎控除額を超える場合は、相続税を計算して、将来のことも想定して、親子関係を考慮して、相続分、相続する財産を遺産分割で決めることになります。相続税については、相続税の主な内容を参考にしてください。

事例
被相続人が父、法定相続人が母と子一人、被相続人父の遺産が、母が居住している不動産(相続税評価:5,000万円)と預貯金5,000万円の場合
遺産総額:1億円-基礎控除額:4,200万円=5,800万円(相続税の対象となり相続税の申告が必要)

この場合、母は相続不動産に居住していますので、小規模宅地の特例を適用でき、母取得分の土地相続税評価を20%で計算できます。(80%減)
この場合、不動産の相続税評価:5,000万円×20%=1,000万円に圧縮できます。
例えば、すべての遺産を母が相続する場合、1,000万円+5,000万円=6,000万円が相続税計算の基礎となりますが、母には、配偶者の特別控除額があり1億6,000万円まで相続税を納めなくてもよいことになっています。

このような相続の仕方は、子にとって満足のいく相続の仕方ではないので現実的ではありません。また、このような相続の仕方では、後々の母の相続で、子に対して相続税が多額となることから、通常は、このような選択をしません。

このような場合は、どういう相続の仕方をした場合に、どのくらい相続税がかかることになるのか、将来の相続では相続税がどのくらいかかるのかなどを考慮して、相続の仕方(遺産分割)を考えた方がよいでしょう。
相続税の対象となる場合、相続評価計算書や相続税計算書を作成して、相続税の試算をするとよいでしょう。

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