- 【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。
- 法定相続人が子1名の相続登記
- 法定相続人が孫1名の相続登記
- 法定相続人が子2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
- 法定相続人が親1名の相続登記
- 法定相続人が兄(弟姉妹)1名の相続登記
- 法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
- 法定相続人が配偶者(だけ)の相続登記
- 代襲相続の相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(代襲相続人)
- 数次相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(兄弟姉妹が被相続人の後に死亡)
- 被相続人が養子(普通養子)の相続登記:養子の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人
- 公正証書遺言書で相続登記
- 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記
- 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記
- 遺贈の登記:相続人以外に遺贈
- 被相続人が外国人の相続登記
【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。
相続登記のケース別に難易度(難しい・比較的簡単な度合)を考えてみます。
難易度が一番低い相続登記を①とし、難易度が一番高い相続登記を⑩とします。
一般の方が、自分で相続登記ができそうなケースは、難易度が①から④程度だと思われます。相続登記を放置すればするほど難易度が高くなりますので、相続が開始したときは、その都度、相続登記をすれば、難易度が高くならないことになります。
また、生前に公正証書遺言書を作成しておくことで、難易度を下げることができます。
難易度が⑧から⑩では、相続登記や相続に強い司法書士でも難しいかもしれません。、
これを参考に自分で相続登記ができるかどうかを検討してください。
相続登記のすべてのケースを網羅しておりませんが、ご了承ください。ご自分で登記をする場合、もっとも近いケースを参考にしてください。
法定相続人が子1名の相続登記
【難易度②】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子1名が相続人となる。
申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本(母の死亡記載)
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子1名の戸籍謄本
相続人子1名の住民票
相続人子1名の認印
相続登記1件(被相続人:父)で申請
【難易度③】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子1名が相続人となる。
申請方法:法定相続で登記
必要書類と印鑑
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)母の出生から死亡までの除籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子1名の戸籍謄本
相続人子1名の住民票
相続人子1名の認印
法定相続人が孫1名の相続登記
【難易度③】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる。
申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本(母の死亡記載)
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)子の出生から死亡までの除籍謄本
代襲相続人