【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。

  1. 【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。
    1. 法定相続人が子1名の相続登記
      1. 【難易度②】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子1名が相続人となる。
      2. 【難易度③】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子1名が相続人となる。
    2. 法定相続人が孫1名の相続登記
      1. 【難易度③】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる。
      2. 【難易度④】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる。
      3. 【難易度⑤】被相続人が父、父の後に母が死亡、母の後に子1名が死亡している場合(数次相続)、孫1名が相続人となる。(父➡母➡子の順番に死亡)
    3. 法定相続人が子2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
      1. 【難易度③】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子2名(以上)が相続人となる。
      2. 【難易度④】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる。
      3. 【難易度⑤】名義人が父と母の共有で、被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる。
    4. 法定相続人が親1名の相続登記
      1. 【難易度②】被相続人が子、子に配偶者もその子(孫)がいない場合、親が相続人となる。
    5. 法定相続人が兄(弟姉妹)1名の相続登記
      1. 【難易度④】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄(弟姉妹)が相続人となる。祖父母も死亡している。
    6. 法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
      1. 【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる。祖父母も死亡している。
    7. 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合
      1. 【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者はいるが子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、配偶者と兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる。祖父母も死亡している。
    8. 法定相続人が配偶者(だけ)の相続登記
      1. 【難易度④】被相続人が夫で、相続人が配偶者だけで、子がいない、両親も兄弟姉妹も被相続人の前に死亡している場合、配偶者だけが相続人となる。祖父母も死亡している。
    9. 代襲相続の相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(代襲相続人)
      1. 【難易度④】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の前に死亡。兄の子が代襲相続人となる。祖父母も死亡している。
    10. 数次相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(兄弟姉妹が被相続人の後に死亡)
      1. 【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の後に死亡。兄の配偶者と子が相続人となる。祖父母も死亡している。
    11. 被相続人が養子(普通養子)の相続登記:養子の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人
      1. 【難易度⑥】被相続人が養子(普通養子)、養子に配偶者も子もいない、養子の死亡前に養親と実両親が死亡している場合、養子先の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人となる。祖父母も死亡している。
    12. 公正証書遺言書で相続登記
      1. 【難易度①】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。
      2. 【難易度①】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。
      3. 【難易度①】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。
      4. 【難易度③】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。兄弟姉妹に相続させる。
    13. 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記
      1. 【難易度④】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。
      2. 【難易度④】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。
      3. 【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。
      4. 【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹のみ、兄弟姉妹に相続させる。
    14. 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記
      1. 【難易度③】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。
      2. 【難易度③】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。
      3. 【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。
      4. 【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹のみ、兄弟姉妹に相続させる。
    15. 遺贈の登記:相続人以外に遺贈
      1. 【難易度②】公正証書遺言書で遺贈登記
      2. 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で遺贈登記(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        1. 【難易度④】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        2. 【難易度④】法定相続人が配偶者と両親。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        3. 【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        4. 【難易度⑤】法定相続人が兄弟姉妹のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
      3. 自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で遺贈登記(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        1. 【難易度③】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        2. 【難易度③】法定相続人が配偶者と両親。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        3. 【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
        4. 【難易度④】法定相続人が兄弟姉妹のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)
    16. 被相続人が外国人の相続登記

【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。

相続登記のケース別に難易度(難しい・比較的簡単な度合)を考えてみます。
難易度が一番低い相続登記を①とし、難易度が一番高い相続登記を⑩とします。

一般の方が、自分で相続登記ができそうなケースは、難易度が①から④程度だと思われます。相続登記を放置すればするほど難易度が高くなりますので、相続が開始したときは、その都度、相続登記をすれば、難易度が高くならないことになります。
また、生前に公正証書遺言書を作成しておくことで、難易度を下げることができます。

難易度が⑧から⑩では、相続登記や相続に強い司法書士でも難しいかもしれません。、
これを参考に自分で相続登記ができるかどうかを検討してください。
相続登記のすべてのケースを網羅しておりませんが、ご了承ください。ご自分で登記をする場合、もっとも近いケースを参考にしてください。

法定相続人が子1名の相続登記

【難易度②】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子1名が相続人となる。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本(母の死亡記載)
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子1名の戸籍謄本
相続人子1名の住民票
相続人子1名の認印

相続登記1件(被相続人:父)で申請

【難易度③】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子1名が相続人となる。

申請方法:法定相続で登記
必要書類と印鑑
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)母の出生から死亡までの除籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子1名の戸籍謄本
相続人子1名の住民票
相続人子1名の認印

相続登記を2件(被相続人:父・母)で申請

法定相続人が孫1名の相続登記

【難易度③】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本(母の死亡記載)
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)子の出生から死亡までの除籍謄本
代襲相続人孫1名の戸籍謄本
代襲相続人孫1名の住民票
代襲相続人孫1名の認印

相続登記1件(被相続人:父)で申請

【難易度④】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)で、子1名が父の前に死亡している場合、孫1名が代襲相続人となる。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)母の出生から死亡までの除籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)子の出生から死亡までの除籍謄本
代襲相続人孫1名の戸籍謄本
代襲相続人孫1名の住民票
代襲相続人孫1名の認印

相続登記を2件(被相続人:父・母)で申請

【難易度⑤】被相続人が父、父の後に母が死亡、母の後に子1名が死亡している場合(数次相続)、孫1名が相続人となる。(父➡母➡子の順番に死亡)

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)母の出生から死亡までの除籍謄本
(亡)母の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)子の出生から死亡までの除籍謄本
(亡)子の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人孫1名の戸籍謄本
相続人孫1名の住民票
相続人孫1名の認印

相続登記を3件(被相続人:父・母・子)で申請

法定相続人が子2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合

法定相続人が子2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。
自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)を参考にしてください。

【難易度③】被相続人が父、父の前に母が死亡している場合、子2名(以上)が相続人となる。

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本(母の死亡記載)
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子2名(以上)の戸籍謄本
相続人子2名(以上)の印鑑証明書
新たに名義人となる相続人子の住民票
相続人子2名(以上)の実印
遺産分割協議書

相続登記1件で申請

【難易度④】被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる。

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)母の出生から死亡までの除籍謄本
相続人子2名(以上)の戸籍謄本
相続人子2名(以上)の印鑑証明書
新たに名義人となる相続人子の住民票
相続人子2名(以上)の実印
遺産分割協議書

相続登記1件で申請

【難易度⑤】名義人が父と母の共有で、被相続人が父、父の後に母が死亡している場合(数次相続)、子2名(以上)が相続人となる。

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
必要書類
被相続人父の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人父の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
被相続人母の出生から死亡までの除籍謄本
被相続母の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人子2名(以上)の戸籍謄本
相続人子2名(以上)の印鑑証明書
新たに名義人となる相続人子の住民票
相続人子2名(以上)の実印
遺産分割協議書を2通(被相続人父と母)を作成する。

相続登記を2件(被相続人:父・母)で申請
過去に作成された遺産分割協議書で被相続人(登記名義人)父・母の相続登記の方法(事例)を参考にしてください。

法定相続人が親1名の相続登記

【難易度②】被相続人が子、子に配偶者もその子(孫)がいない場合、親が相続人となる。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人子の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人子の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人親の戸籍謄本
相続人親の住民票
相続人親の認印

相続登記1件(被相続人:子)で申請

法定相続人が兄(弟姉妹)1名の相続登記

【難易度④】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄(弟姉妹)が相続人となる。祖父母も死亡している。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
相続人兄(弟姉妹)1名の戸籍謄本
相続人兄(弟姉妹)1名の住民票
相続人兄(弟姉妹)1名の認印

相続登記1件(被相続人:弟)で申請

法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合

法定相続人が兄弟姉妹2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。

【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる。祖父母も死亡している。

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
相続人兄弟姉妹2名(以上)の戸籍謄本
相続人兄弟姉妹2名(以上)の印鑑証明書
名義人となる相続人兄弟姉妹の住民票
相続人兄弟姉妹2名(以上)の実印
遺産分割協議書

相続登記1件(被相続人:弟)で申請

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の相続登記:遺産分割協議書で登記する場合

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹2名(以上)の場合で、遺産分割協議書で相続登記をする場合です。

【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者はいるが子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、配偶者と兄弟姉妹2名(以上)が相続人となる。祖父母も死亡している。

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
配偶者の戸籍謄本
相続人兄弟姉妹2名(以上)の戸籍謄本
配偶者の印鑑証明書
相続人兄弟姉妹2名(以上)の印鑑証明書
名義人となる相続人の住民票
相続人配偶者の実印
相続人兄弟姉妹2名(以上)の実印
遺産分割協議書

相続登記1件(被相続人:弟)で申請

法定相続人が配偶者(だけ)の相続登記

【難易度④】被相続人が夫で、相続人が配偶者だけで、子がいない、両親も兄弟姉妹も被相続人の前に死亡している場合、配偶者だけが相続人となる。祖父母も死亡している。

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(亡)兄弟姉妹の出生から死亡までの除籍謄本
相続人配偶者の戸籍謄本・住民票・認印

相続登記1件(被相続人:夫)で申請

代襲相続の相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(代襲相続人)

【難易度④】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の前に死亡。兄の子が代襲相続人となる。祖父母も死亡している。

第3順位の兄弟姉妹がすでに(被相続人弟の前に)亡くなっている場合、甥姪が相続人となる。(代襲相続

申請方法:法定相続で登記
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(亡)兄の出生から死亡までの除籍謄本
相続人甥(兄の子)の戸籍謄本・住民票・認印

相続登記1件(被相続人:弟)で申請

数次相続登記:法定相続人が兄弟姉妹の甥姪(兄弟姉妹が被相続人の後に死亡)

【難易度⑤】被相続人が弟、弟に配偶者も子がいない、弟の死亡前に両親が死亡している場合、兄が弟の後に死亡。兄の配偶者と子が相続人となる。祖父母も死亡している。

被相続人弟の後に兄が死亡した場合、兄に配偶者がいれば、配偶者も相続人となる。

申請方法:法定相続で登記をする場合
必要書類
被相続人弟の出生から死亡までの除籍謄本
被相続人弟の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(亡)兄の出生から死亡までの除籍謄本
(亡兄)の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
相続人配偶者の戸籍謄本・住民票・認印
相続人甥(兄の子)の戸籍謄本・住民票・認印

申請方法:遺産分割協議書で登記をする場合
遺産分割協議書
相続人配偶者の実印・印鑑証明書
相続人甥(兄の子)の実印・印鑑証明書

相続登記1件(被相続人:弟)で申請
登記の原因:平成25年〇月〇日(兄氏名)相続平成28年〇月〇日相続

被相続人が養子(普通養子)の相続登記:養子の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人

【難易度⑥】被相続人が養子(普通養子)、養子に配偶者も子もいない、養子の死亡前に養親と実両親が死亡している場合、養子先の兄弟姉妹と実親の兄弟姉妹が法定相続人となる。祖父母も死亡している。

被相続人養子の相続で、養子(普通養子)の「実親の兄弟姉妹」が法定相続人となる場合です。
特別養子縁組の場合、養子先の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、実親の兄弟姉妹は法定相続人となりません。
「特別養子」は、実の親との関係は、法律上、完全に切れます(実方の血族との親族関係が終了する縁組)ので、相続については、実の親の相続人となることができません。
「特別養子縁組」は、養親が25歳以上、養子が原則15歳未満であることが必要です。
特別養子縁組は、家庭裁判所に特別養子縁組の申立てをし、その審判によって成立します。(令和2年4月1日施行改正民法

公正証書遺言書で相続登記

公証役場で作成した公正証書遺言書で相続登記をする場合です。

【難易度①】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。

難易度が低い理由:相続人が配偶者・子の場合、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取得する必要がないからです。被相続人と「相続させる」の相続人配偶者・子の関係を証明できる戸籍関係書類を取得すればよいからです。
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
必要書類
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者・子の戸籍謄本・住民票
(5)遺言書

【難易度①】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。

難易度が低い理由:相続人が配偶者と両親の場合で、「配偶者に相続させる」場合、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取得する必要がないからです。被相続人と「相続させる」の相続人配偶者の関係を証明できる戸籍関係書類を取得すればよいからです。
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
必要書類
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者の戸籍謄本・住民票
(5)遺言書

相続人が配偶者と両親の場合で、「両親に相続させる」場合、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取得する必要があります。両親は、第2順位の相続人ですので、第1順位の相続人である子がいないことを証明する必要があります。この場合、難易度は、②となります。

【難易度①】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。

難易度が低い理由:相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、「配偶者に相続させる」場合、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取得する必要がないからです。被相続人と「相続させる」の相続人配偶者の関係を証明できる戸籍関係書類を取得すればよいからです。
申請方法:遺言書で「相続」を登記原因として登記
必要書類
(1)相続関係説明図(場合によって作成。必ずしも作成しなくてよい。)
(2)被相続人夫の死亡時の除籍謄本
(3)被相続人夫の死亡時の住民票除票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(4)遺言書で「相続させる」と記載されている相続人配偶者の戸籍謄本・住民票
(5)遺言書

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、「兄弟姉妹に相続させる」場合、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本を取得する必要があります。兄弟姉妹は、第3順位の相続人ですので、第1順位の相続人である子がいないこと、第2順位の相続人である両親と祖父母が死亡していることを証明する必要があります。この場合、難易度は、③となります。

【難易度③】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。兄弟姉妹に相続させる。

難易度が高くなる理由:兄弟姉妹が相続する場合、登記の原因を「相続」で登記しますので、第3順位の相続人であることを証明する必要があります。登記する兄弟姉妹の戸籍謄本のほかに次の除籍謄本なども必要となります。
必要書類
被相続人兄弟姉妹の出生から死亡までの除籍謄本(子がいないことを証明)
被相続人兄弟姉妹の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(亡)両親の除籍謄本(死亡を証明)
(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で相続登記をする場合です。

難易度が高い理由:自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)は、家庭裁判所の遺言書検認手続が必要です。家庭裁判所に必要な戸籍謄本や除籍謄本を提出します。これを取得するには、時間がかかります。また、家庭裁判所に遺言書検認を申立てた後、家庭裁判所の検認証明書の取得まで時間がかかります。

【難易度④】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による相続登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が④と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・子)の戸籍謄本(住民票)

【難易度④】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による相続登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が④と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・両親)の戸籍謄本(住民票)

【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による相続登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が⑤と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本(住民票)

【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹のみ、兄弟姉妹に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が③でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による相続登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が⑤と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本(住民票)

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で相続登記をする場合です。

難易度が高い理由:自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)は、相続開始後、登記所で遺言書情報証明書を発行してもらう必要があります。登記所に必要な戸籍謄本や除籍謄本を提出します。これを取得するには、時間がかかります。

【難易度③】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ、一人に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による相続登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が③と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・子)の戸籍謄本と住民票

【難易度③】法定相続人が配偶者と両親。配偶者に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による相続登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が③と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・両親)の戸籍謄本と住民票

【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。配偶者に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による相続登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が④と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本と住民票

【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹、兄弟姉妹のみ、兄弟姉妹に相続させる。

公正証書遺言書による場合は、難易度が①でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による相続登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が④と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本と住民票

遺贈の登記:相続人以外に遺贈

【難易度②】公正証書遺言書で遺贈登記

公証役場で作成した公正証書遺言書遺贈登記をする場合です。
公正証書遺言書では、通常、遺言執行者が指定されていますので、難易度が低くなります。
公正証書遺言書による遺贈登記:必要書類、申請方法、費用を参考にしてください。

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)で遺贈登記(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用しない)遺贈登記をする場合です。
遺言執行者が指定されていない場合、さらに難易度が高まります。
難易度が高い理由:自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)は、家庭裁判所の遺言書検認手続が必要です。家庭裁判所に必要な戸籍謄本や除籍謄本を提出します。これを取得するには、時間がかかります。また、家庭裁判所に遺言書検認を申立てた後、家庭裁判所の検認証明書の取得まで時間がかかります。

【難易度④】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による遺贈登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が④と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・子)の戸籍謄本(住民票)

【難易度④】法定相続人が配偶者と両親。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による遺贈登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が④と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・両親)の戸籍謄本(住民票)

【難易度⑤】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による遺贈登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が⑤と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本(住民票)

【難易度⑤】法定相続人が兄弟姉妹のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用しない)による遺贈登記では、家庭裁判所の検認手続が必要なため難易度が⑤と高くなります。
家庭裁判所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(兄弟姉妹)の戸籍謄本(住民票)

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で遺贈登記(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用する)で遺贈登記をする場合です。

難易度が高い理由:自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)は、相続開始後、登記所で遺言書情報証明書を発行してもらう必要があります。登記所に必要な戸籍謄本や除籍謄本を提出します。これを取得するには、時間がかかります。

【難易度③】法定相続人が配偶者と子(2名以上)、配偶者のみ、子(2名以上)のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による遺贈登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が③と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・子)の戸籍謄本と住民票

【難易度③】法定相続人が配偶者と両親。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による遺贈登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が③と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)法定相続人(配偶者・両親)の戸籍謄本と住民票

【難易度④】法定相続人が配偶者と兄弟姉妹。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による遺贈登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が④と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(配偶者・兄弟姉妹)の戸籍謄本と住民票

【難易度④】法定相続人が兄弟姉妹のみ。(通常、法定相続人以外の第三者に遺贈)

公正証書遺言書による遺贈登記は、難易度が②でしたが、自筆証書遺言書(登記所の保管制度を利用する)による遺贈登記では、登記所に遺言書情報証明書の発行を請求する必要があるため難易度が④と高くなります。
登記所には、次の戸籍関係書類を提出する必要があります。
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
(2)被相続人の死亡時の住民票(本籍地記載)(または戸籍の附票)
(3)(亡)両親の出生から死亡までの除籍謄本
(4)(亡)祖父母の除籍謄本(死亡を証明)
(5)法定相続人(兄弟姉妹)の戸籍謄本と住民票

被相続人が外国人の相続登記

難易度が高い理由:戸籍のない国(アメリカや中国)の被相続人については、戸籍に代わる相続人の証明書を取得します。戸籍のある国(台湾)の被相続人については、台湾で戸籍証明書を日本人の場合と同じように取得します。外国文書をすべて日本語に翻訳する必要があります。また、上申書が必要な場合は、上申書の内容を詳細に書く必要があります。

【難易度⑦】被相続人が外国人(アメリカ人・中国人(戸籍がない国):日本で死亡
【難易度⑧】被相続人が外国人(アメリカ人・中国人(戸籍がない国):外国(アメリカ・中国)で死亡
【難易度⑥】被相続人が外国人(アメリカ人・中国人(戸籍がない国):外国(アメリカ・中国)で死亡。
      遺言書がある:日本の公証役場で公正証書遺言書を作成
      被相続人が外国人(アメリカ人):遺言書で相続登記の方法を参考にしてください。
【難易度⑦】被相続人が外国人(アメリカ人・中国人(戸籍がない国):外国(アメリカ・中国)で死亡。
      遺言書がある:外国(アメリカ・中国)の公証役場で作成
      被相続人が外国人(ニュージーランド人):遺言書で相続登記の方法を参考にしてください。
【難易度⑧】被相続人が台湾人(戸籍がある国):日本で死亡
      相続登記と相続人が外国人(台湾の方)を参考にしてください。
【難易度⑨】被相続人が台湾人(戸籍がある国):台湾で死亡
【難易度⑩】被相続人が台湾人(戸籍がある国):日本で死亡。戸籍がない。
      被相続人が台湾の方の相続登記(戸籍証明書がない場合)を参考にしてください。
【難易度⑦】被相続人が元日本人(国籍離脱):日本で死亡
      国籍離脱した元日本人(登記名義人・被相続人)の相続登記の方法
【難易度⑥】被相続人が元日本人(国籍離脱)遺言書がある:日本の公証役場で公正証書遺言書を作成。日本で死亡。
【難易度⑨】被相続人が元日本人(国籍離脱):外国で死亡
【難易度⑦】被相続人が元日本人(国籍離脱)遺言書がある:日本の公証役場で公正証書遺言書を作成:外国で死亡
【難易度⑧】被相続人が元日本人(国籍離脱)遺言書がある:外国の公証役場で作成:外国で死亡

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