自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)

  1. 自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)
    1. 遺産分割協議での相続の手順(相続登記の手順):一般的な説明
      1. 遺産の総額を把握する
        1. 遺産の評価の基準
      2. 遺産を管理する人(遺産管理人)を決める
        1. 遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成
        2. 遺産管理人は、次の作業をして「遺産の一覧表」を作成します。
      3. 相続税の申告(納税)の有無を検討
      4. 遺産分割協議(遺産の分配の話し合い)
      5. 遺産分割協議書を作成
      6. 法定相続情報証明書(一覧図の写しの証明)を取得するかどうかを検討
      7. 「不動産の相続登記」と「預貯金の相続解約払戻し手続」
        1. A:「不動産の相続登記」を先にし、「預貯金の相続解約払戻し手続」を後にする。
        2. B:「預貯金の相続解約払戻し手続」を先にし、「不動産の相続登記」を後にする。
      8. 不動産の相続登記:遺産分割協議書による
        1. 相続登記の必要書類:遺産分割協議書による
        2. 相続登記申請書の作成
          1. 相続登記の登録免許税・司法書士に依頼する場合の司法書士報酬
          2. 「法定相続情報証明書(一覧図の写しの証明)」を相続登記と同時にする場合
      9. 預貯金の相続解約払戻し手続
      10. 相続税の申告・納税
    2. 【相続登記相談】の答え:遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続財産調査・口座凍結について、相続全般の手順や費用について教えてください。
      1. 遺産を管理する人(遺産管理人)を決める
      2. 遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成
        1. 「遺産の一覧表」:相続評価計算書
      3. 被相続人と相続人の相続(相続登記)に必要な書類を収集:遺産分割協議書による
      4. 相続税の申告(納税)の有無を検討
      5. 遺産分割協議(遺産の分配の話し合い)
      6. 遺産分割協議書を作成
      7. 法定相続情報証明書(一覧図の写しの証明)を取得するかどうかを検討
      8. 「不動産の相続登記」と「預貯金の相続解約払戻し手続」
        1. 不動産の相続登記:遺産分割協議書による
      9. 預貯金の相続解約払戻し手続、口座凍結
  2. 相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)

【相続登記相談】
被相続人は父、相続人は、母・兄(長男)・姉(長女)・私(二男)です。
遺産は、母と兄が住んでいるマンションと、預貯金が金融機関5か所で、それぞれ約30万円です。(預貯金の相続手続は、金融機関の手続をしなければできない。)
マンションは兄が取得し、預貯金は、相続人が法定相続分に応じて取得することで話しがまとまっています。
遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続財産調査・口座凍結について、相続全般の手順や費用について教えてください。

【相続関係図】

【遺産】

遺産分割協議での相続の手順(相続登記の手順):一般的な説明

相続の手順は、おおまかには、相続登記の基本相続登記の手順遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。を参考にしてください。

遺産の総額を把握する

まず、遺産の総額を計算し、把握する必要があります。
これは、相続税の申告・納税をする必要があるのかを検討する必要があるからです。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を基準に、おおよそ、これを上回る場合は、相続税の申告(納税)を考え、これを下回る場合は、相続税の申告(納税)の必要がないことになります。
相続税については、相続税の主な内容でご確認ください。

遺産の評価の基準

おおまかには、次を基準に検討します。
不動産
 土地は、国税庁公表の路線価(あるいは評価価格の倍率計算)で計算
 建物は、固定資産税評価価格
預貯金は、被相続人の死亡時の残高(+過去7年分の生前贈与の額)

遺産を管理する人(遺産管理人)を決める

相続人が2名以上いる場合は、遺産を管理する人(遺産管理人)を決めます。
この理由は、遺産総額を計算・把握し、遺産分割(遺産の分配)で、相続人の誰がどの遺産を取得するのかを決める際、遺産分割協議(遺産の分配の話し合い)をスムーズに、正確に行うためです。
これにより、必要に応じて、預貯金を引く出すことも可能となります。

遺産管理人が、「遺産の一覧表」を作成する、これと並行して、被相続人と相続人の相続(相続登記)に必要な書類を取集します。

遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成

遺産を管理する人が決まりましたら、遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成します。
この「遺産の一覧表」を作成することにより、遺産の内容が明確になり、他の相続人にも分かりやすくなります。「遺産の一覧表」:相続評価計算書

遺産管理人は、次の作業をして「遺産の一覧表」を作成します。

遺産(相続財産)を確定するために、次の書類などを用意、調査します。