- 自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)
- 相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。
自分でもできそうな遺産分割協議書による不動産相続登記、預貯金相続の手順、費用の具体例(相続登記相談)
【相続登記相談】 被相続人は父、相続人は、母・兄(長男)・姉(長女)・私(二男)です。 遺産は、母と兄が住んでいるマンションと、預貯金が金融機関5か所で、それぞれ約30万円です。(預貯金の相続手続は、金融機関の手続をしなければできない。) マンションは兄が取得し、預貯金は、相続人が法定相続分に応じて取得することで話しがまとまっています。 遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金の相続財産調査・口座凍結について、相続全般の手順や費用について教えてください。
【相続関係図】

【遺産】

遺産分割協議での相続の手順(相続登記の手順):一般的な説明
相続の手順は、おおまかには、相続登記の基本、相続登記の手順、遺産分割協議書での相続登記の方法を参考にしてください。【相続登記の難易度(難しい・比較的簡単)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。を参考にしてください。
遺産の総額を把握する
まず、遺産の総額を計算し、把握する必要があります。
これは、相続税の申告・納税をする必要があるのかを検討する必要があるからです。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を基準に、おおよそ、これを上回る場合は、相続税の申告(納税)を考え、これを下回る場合は、相続税の申告(納税)の必要がないことになります。
相続税については、相続税の主な内容でご確認ください。
遺産の評価の基準
おおまかには、次を基準に検討します。
不動産
土地は、国税庁公表の路線価(あるいは評価価格の倍率計算)で計算
建物は、固定資産税評価価格
預貯金は、被相続人の死亡時の残高(+過去7年分の生前贈与の額)
遺産を管理する人(遺産管理人)を決める
相続人が2名以上いる場合は、遺産を管理する人(遺産管理人)を決めます。
この理由は、遺産総額を計算・把握し、遺産分割(遺産の分配)で、相続人の誰がどの遺産を取得するのかを決める際、遺産分割協議(遺産の分配の話し合い)をスムーズに、正確に行うためです。
これにより、必要に応じて、預貯金を引く出すことも可能となります。
遺産管理人が、「遺産の一覧表」を作成する、これと並行して、被相続人と相続人の相続(相続登記)に必要な書類を取集します。
遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成
遺産を管理する人が決まりましたら、遺産管理人が「遺産の一覧表」を作成します。
この「遺産の一覧表」を作成することにより、遺産の内容が明確になり、他の相続人にも分かりやすくなります。「遺産の一覧表」:相続評価計算書
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遺産管理人は、次の作業をして「遺産の一覧表」を作成します。
遺産(相続財産)を確定するために、次の書類などを用意、調査します。




- 被相続人名義の権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)を用意
権利証には、「不動産の表示」が記載されていますので、これで、不動産を特定します。
(相続登記が完了しますと、新たに名義人となった人には、登記識別情報通知が発行されます。)
次を参考にしてください。
相続不動産の特定の方法(土地)
相続不動産の特定方法(マンション)
相続登記をした後、登記漏れの不動産を発見したときの登記の方法
意外と重要な「相続登記申請前の不動産の確認」と「相続登記完了後の登記内容の確認」方法 - 不動産の固定資産税納税通知書・課税明細書を用意
課税明細書には、「価格(評価価格)」が記載されていますので、これで、相続登記の登録免許税を計算します。課税明細書に記載されていない非課税の不動産は、別途、評価証明書や非課税証明書を取得します。 - 不動産の登記事項証明書を取得
不動産が特定されましたら、法務局で登記事項証明書を取得して、登記記録(登記簿)の内容を確認します。
登記記録(登記簿)の内容:不動産の表題部・甲区(所有権に関する事項)・乙区(所有権以外の権利に関する事項) - 土地の「路線価」を調査
相続税の申告・納税が必要な場合は、路線価を調査します。
路線価で計算した土地評価は、概ね、固定資産税