相続登記と相続人が外国人(台湾の方)

相続登記と相続人が外国人(台湾の方の場合)

被相続人と相続人が台湾の方の場合、相続証明書は、どのような書類を用意すれば、よいでしょうか。
被相続人が日本に居住していた当時、日本の不動産を購入し、その不動産に居住していた場合があります。この場合、不動産の名義を変更(相続登記)する必要があります。
また、相続人も日本に居住している場合があります。台湾の方が日本人と結婚している場合もあります。相続人の一人がアメリカに居住している場合もあります。このように、被相続人、相続人の居住地によって相続登記に必要な書類が増えることになります。
また、台湾語(中国語)や外国語を日本語訳にする(誰が翻訳しても問題ありません。)必要がありますので、相続人にとっては、大変な作業と費用がかかることになります。
このようなことがありますので、被相続人が日本に居住しているうちに「遺言書(公正証書遺言書)」を残していた方が必要書類を揃えるのにそれほど苦労することはありません。
次を参考にしてください。
相続登記をスムーズ(比較的簡単)に行うための「台湾籍の方の公正証書遺言書作成」

被相続人と相続人が台湾の方の場合の「基本」

台湾籍の方の法定相続人

台湾籍の方が日本の不動産や預貯金の相続手続を行う場合の「法定相続人が誰がなるのか」は、基本的に日本人と同じです。ただし、第4順位の相続人は、祖父母です。

台湾の戸籍制度

台湾では、日本と同様に戸籍制度があります。このため、日本人と同様に、被相続人の出生から死亡までの「除籍・戸籍全部証明書(謄本)(縦書きの紙の戸籍も含めて)」と相続人であることを証明する相続人の「戸籍全部事項証明書(謄本)」が必要となります。登記所においては、この見解です。
台湾戸籍除籍謄本の取得方法を参考にしてください。

中国本土の方の場合、中国本土では、そもそも戸籍制度がありませんので、相続人全員が日本に居住しているのであれば、相続関係を証明する書面1枚を中国大使館で証明してもらうだけで済みます。日本人の相続よりも遥かに簡単です。

台湾の役場で取得する戸籍証明書を3段階で認証してもらうことが必要

台湾の役場で戸籍証明書を取得しましたら、さらに次の3段階の認証が必要となります。

登記の見解は、次のとおりです。
日本と台湾は正式な国交がありませんので、日本政府は台湾を「国」として認めておりません。
そのため、台湾の役所が発行した戸籍証明書を正式な文書として認めておりません。この証明書だけでは足りないということになります。
こういう事情がありますので、登記所としては、基本的に3段階の「認証」を必要とします。
この3段階の認証を得る作業は、面倒な作業となります。
以上が基本です。

ただし、当事務所では、過去、依頼者が持参した「3段階の認証がない戸籍証明書」で登記をしたことがあります。「3段階の認証」を要求するかどうかは、実際、管轄の登記官の判断に委ねられます。

金融機関での預貯金の相続手続では、この3段階の認証を要求されることはないようです。
ゆうちょ銀行・みずほ銀行・横浜銀行・三菱UFJ銀行では3段階の認証なしで相続手続が完了しています。(2019年)

この「3段階の認証」が必要かどうかを、事前に登記所に確認できれば、問題ありませんが、この確認を事前に登記所にした場合、登記官は、「3段階の認証」が必要です、と言います。理由は、「3段階の認証」が基本だからです。

そこで、相続人本人が台湾の役場に出向いて「戸籍証明書」を取得するか、あるいは、台湾の親族または専門職に「戸籍証明書」の取得を依頼した場合(日本にある台北駐日経済文化代表処で委任状を認証してもらう)、この「3段階の認証」のうち①②の認証をしていただきます。

もし、この「3段階の認証」の①②ができないのであれば、やむを得ず、そのまま送っていただいてください。

前述のとおり、登記所では「3段階の認証」を基本としていますが、「3段階の認証」のない「戸籍証明書」で登記申請した場合、登記所が申請を通してくれるかどうかは、登記官の判断に委ねられることになります。
もし、登記官がどうしても「3段階の認証」が必要だということになりましたら、「3段階の認証」を取得していただくことになります。

3段階の認証

「3段階の認証」は次のとおりです。台湾の役場で「戸籍証明書」を取得した後、
① 台湾にある公証人役場で、戸籍の認証を受けます。
② 台湾にある外交部で、「公証人の認証を受けた戸籍証明書」に認証文を付けてもらいます。
日本に郵送された後
③ 日本の台北駐日経済文化代表処で、「①②の認証文の付いた戸籍証明書」に認証文を付けてもらいます。
この代表処には相続人本人が出向いていただくことになります。出向く場合は、事前の予約が必要です。
当職も依頼者と一緒に出向いたことがありますが、窓口の担当者によって、対応の仕方が異なります。日本語(会話)でも問題ありませんが、親切に対応してくれる人と不親切な対応の人がいます。不親切な人の対応の場合、手続がなかなか進みません。

東京在住の方は、
台北駐日経済文化代表処
東京の住所・電話番号
業務内容
戸籍証明書の認証

台湾で発行された戸籍証明書で被相続人の相続人全員を確定できない場合

前述のとおり、台湾の方の場合、日本人の相続の場合と同様に、被相続人の出生から死亡までの「戸籍証明書」と相続人の「戸籍証明書」が必要となります。
もし、被相続人の出生から死亡までの連続性を証明できない場合は、次のような書面を登記所に提出します。
(1)被相続人の「外国人登録原票写しの証明書
(2)相続人の「外国人登録原票写しの証明書
(3)上申書

登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは、日本人の相続登記の場合であっても同じです。日本人の場合、住民票の除票でこれを証明できれば問題ありません。

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは重要です。
これを証明できないのであれば、相続登記そのものができません。登記名義人とは別の被相続人の可能性があるからです。登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明することによって登記がなされます。登記名義人と被相続人が同一人物であることは、基本的に「住所と氏名」で特定します。

そのため、日本人の場合は、被相続人の死亡時の「住民票の除票(または戸籍の附票)」に登記上の住所が記載されていることが必要となるわけです。日本人の場合であっても、死亡時の「住民票の除票(または戸籍の附票)」を取得できない場合があります。これは、被相続人の死亡時から5年を経過している場合です。(役所は、法律の規定により5年でこれらのデータを破棄処分する取り扱いです。)

このような「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことができない場合は、どうしたらよいでしょうか。
この場合、被相続人が不動産を取得したときに登記所から発行された「権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)」があれば問題ありません。
なぜなら、このような「権利証」を持っている人は、通常、登記名義人といえるからです。登記名義人でなければ「権利証」を持っていないからです。したがって、相続における登記名義人は、「権利証」を持っていた「被相続人」といえるからです。

よく相続登記では「権利証」は必要ないと言われます。これは、登記申請における必須の書類ではないからです。しかし、前述のとおり、相続登記においても、別の登記においても、「登記名義人と被相続人(別の登記では申請人)とが同一人物であることを証明すること」は登記において最重要事項です。これが登記手続きを進める上での前提条件となります。
ですから、相続登記だからと言って、「権利証」は不要です、とは軽々しく言えないことになります。もし、この権利証がない場合は、別の方法(上申書など)をとることになります。登記所としては、別の方法(上申書など)よりも「権利証」を提出してくれれば安心してくれます。

被相続人が台湾の方の場合、日本で死亡したのではなく、台湾で死亡した場合(あるいは別の外国で)は、日本における「最後の住所」と「登記上の住所」を関連付けることで「登