被相続人と相続人の全員が台湾在住で台湾籍の方の相続登記(不動産名義変更)の方法(手順・必要書類・登記費用)

被相続人と相続人の全員が台湾在住で台湾籍の方の相続登記(不動産名義変更)の方法(手順・必要書類・登記費用)

【家族構成】
被相続人:母(元日本国籍、死亡時台湾籍)(夫は台湾籍、すでに死亡)
相続人:長男、二男(二人とも台湾籍)
【遺産】
日本の不動産(土地)
二男に相続登記(名義変更)をするには、どうしたらよいでしょうか。

台湾籍の方の法定相続人

台湾籍の方が日本の不動産や預貯金の相続手続を行う場合の「法定相続人が誰がなるのか」は、基本的に日本人と同じです。ただし、第4順位の相続人は、祖父母です。

手順と必要書類:被相続人と相続人の全員が台湾籍の方の相続登記

(相続人)

台湾戸籍を取得する場合の一般的な説明

【台湾戸籍の取得】
台湾で被相続人の母と、相続人の長男・二男の戸籍書類を取得します。
台湾戸籍の取得では、台湾の役所(戸政事務所)は、基本的に「抄本(一部証明)」で発行するのが原則です。
戸政事務所には、日本で相続手続に使用しますので、「謄本(全部証明)」で発行してください、と申し出します。この申し出がないとき、戸政事務所は、「抄本(一部証明)」で発行してしまいます。
相続人の長男・二男は、「抄本(一部証明)」で問題ありませんが、
被相続人の母は、「謄本(全部証明)」で取得する必要があります。この場合、戸政事務所では、日本で相続手続に使用しますので、「謄本(全部証明)」で発行してください、と申し出します。

【台湾戸籍の翻訳】
取得しました「台湾戸籍」を現地の翻訳会社に日本語への翻訳を依頼します。
日本語への翻訳文がない場合、法務局では受付されません。日本国内で翻訳することは非常に難しいです。台湾戸籍の中国語を日本語に翻訳できる会社がほぼありません。なぜなら、特に、被相続人の昔の縦書き紙の戸籍の中国語は、読みにくく、台湾戸籍の日本語への翻訳に慣れていない翻訳会社では、翻訳が難しいからです。ですから、台湾の現地の翻訳会社に翻訳してもらいます。

【戸籍書類(と印鑑証明書)の認証文】
次に、台湾の「公証役場」で認証文を付けてもらい、さらに、「外交部」で認証文を付けてもらいます。
公証役場の認証文と外交部の認証文は、主に英文で書かれていますので、台湾戸籍と同様に、これを日本語に翻訳する必要がありますが、この翻訳は、当司法書士事務所が翻訳いたします。

【具体的な必要書類】
まず、次の書類をご用意ください。

被相続人の母について
(1)母の出生から死亡まですべての戸籍書類を取得する必要があります。
① 日本における戸籍書類(除籍謄本)全部
日本国籍を離脱する前の除籍謄本全部(出生から日本国籍離脱まで全部)
→ 母の「本籍(父の本籍)」、「日本における氏名」、「生年月日」、「戸籍筆頭者の氏名(父の氏名)」で日本における除籍謄本を取得できます。これらをお知らせいただければ、当司法書士事務所が手配、取得します。
② 台湾における除籍謄本全部
台湾に居住後、死亡までの除籍謄本全部
→ 母が夫と「結婚したこと」、「死亡したこと」、「最期の住所」の記載が必要です。
現地の翻訳会社に、日本語への翻訳を依頼します。次に、台湾の「公証役場」で認証文を付けてもらい、さらに、「外交部」で認証文を付けてもらいます。
(2)権利証
不動産の権利証がありましたら、権利証の原本をご用意ください。
特に、登記されている住所と最期の住所が相違する場合に必要です。
(3)固定資産税納税通知書・課税明細書の原本
固定資産税を納めている方から受け取ってください。登記費用のうち実費(登録免許税)を計算するために必要です。

母の夫(台湾籍)について
(1)夫の除籍謄本
夫がすでに死亡していることを証明する必要がありますので、夫の除籍謄本を取得してください。
「夫が妻と結婚したこと」、「夫が死亡したこと」の記載が必要です。
現地の翻訳会社に、日本語への翻訳を依頼します。次に、台湾の「公証役場」で認証文を付けてもらい、さらに、「外交部」で認証文を付けてもらいます。

相続人の長男・二男について
(1)戸籍抄本
(2)印鑑証明書
→ (1)(2)ともに、現地の翻訳会社に、日本語への翻訳を依頼します。次に、台湾の「公証役場」で認証文を付けてもらい、さらに、「外交部」で認証文を付けてもらいます。

以上の書類が揃いましたら、当司法書士事務所に郵送していただきます。

(当司法書士事務所)
書類のお預かり
母の日本における除籍謄本を当司法書士事務所に依頼される場合は、当事務所が手配、取得します。
この場合は、母の「本籍(父の本籍)」、「日本における氏名」、「生年月日」、「戸籍筆頭者の氏名(父の氏名)」をお知らせください。
遺産分割協議書と委任状を作成して、添付メールいたします。
被相続人の母の戸籍がすべて揃っていない場合は、上申書を作成します。
実費の請求書を添付メールいたします。

(相続人)
添付メールされた遺産分割協議書と委任状をプリントアウト(印刷)していただきます。
相続人お二人が遺産分割協議書と委任状に住所・氏名の記入と実印で押印していただき、郵送していただきます。
登記費用のうち実費をお振込みいただきます。
(報酬分は、相続登記完了後、お振込みいただきます。)

(当司法書士事務所)
登記申請いたします。
登記の完了まで約2週間かかります。
登記申請しましたら、「受付のお知らせ」を添付メールいたします。

(当司法書士事務所)
登記が完了しましたら、ご連絡いたします。
登記完了書類を郵送いたします。

(相続人)
司法書士報酬をお振込みいただきます。

(当司法書士事務所)
領収書(報酬)を添付メールいたします。

相続登記費用(不動産名義変更費用):被相続人と相続人の全員が台湾籍の方の相続登記

以下は、実費と報酬の説明です。
【実費について】
登録免許税
税率は、土地の固定資産税・評価価格の0・4%です。
固定資産税納税通知書・課税明細書に記載された「評価価格」で登録免許税を計算します。

登録免許税の計算
土地評価価格×0・4%
評価価格が仮に700万円であれば、登録免許税は、28,000円(仮)です。

登記記録を登記申請前に確認します。
物件1個について332円です。

登記完了後、登記記録の証明書(登記全部事項証明書)を取得します。
1通について480円です。

【司法書士報酬について】
司法書士報酬は、基本報酬:55,000円。
外国籍の方(被相続人・相続人)については、50,000円の追加となります。
これに消費税10%がプラスされます。

【登記費用について】
相続登記費用(仮)
実費(仮):28,000円(登録免許税・仮)+812円(証明書)+2,000円(郵送料)=30,812円(仮)
報酬:105,000円+10,500円(消費税)=115,500円
合計:146,312円(仮)

相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金(預金・貯金)の相続手続について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

「相続登記相談事例など」に戻る

タイトルとURLをコピーしました