- 相続登記(不動産名義変更)をスムーズ(比較的簡単)に行うための「台湾籍の方の公正証書遺言書作成」
相続登記(不動産名義変更)をスムーズ(比較的簡単)に行うための「台湾籍の方の公正証書遺言書作成」
公正証書遺言書(公証人役場で作成したもの)があれば
日本在住の台湾籍の方(被相続人・相続人)が日本の不動産の相続登記(不動産名義変更)を行う場合、台湾の戸籍証明書(被相続人・相続人のもの)がない場合が多くあります。この場合、相続登記では、必要書類を揃えるのに困難を極めます。そこで、日本の公証人役場で公正証書遺言書を作成しておけば、相続登記をスムーズ(比較的簡単)に行うことができます。
台湾籍の方(被相続人・相続人)の場合、日本に帰化して日本国籍を取得した方がいる場合や帰化していない場合がありますので、台湾籍の方の場合、ケースバイケースで「これとこれの書類」があれば、相続登記ができるとは一概に言えませんので、実情に応じで必要書類を揃えることになります。
日本在住の台湾籍の方(被相続人・相続人)が台湾の戸籍証明書がないことによって、相続登記が困難を極める事例は、次でご確認ください。
相続登記と相続人が外国人(台湾の方)
被相続人が台湾の方の相続登記(戸籍証明書がない場合)
【相続登記の難易度(難しい)の目安】相続登記を自分ですることは可能でしょうか。 を参考にしてください。
台湾籍の方の法定相続人
台湾籍の方が日本の不動産や預貯金の相続手続を行う場合の「法定相続人が誰がなるのか」は、基本的に日本人と同じです。ただし、第4順位の相続人は、祖父母です。
被相続人・相続人が台湾籍の場合に「基本的に必要な書類」
台湾にも日本と同様に「戸籍制度」があります。このため、日本の不動産の相続登記(名義変更)を行う場合、日本人が登記所に提出する場合と同様の書類が必要となります。相続登記に必要な基本的な書類は、こちら(相続登記の必要書類)でご確認ください。日本にある預貯金などの相続手続でも同様の書類が必要となります。
台湾籍の方の相続登記に基本的に必要な書類:法定相続分または遺産分割協議による相続登記で「共通な戸籍関係書類」
ここでは、被相続人と相続人が台湾籍の方の場合、法定相続分での登記と遺産分割協議による登記とで共通な「戸籍関係書類」について説明します。その他の書類については省きます。その他の書類については相続登記に必要な書類でご確認ください。
被相続人(台湾籍)
被相続人台湾籍の方の「台湾の役所」が発行した「出生時から死亡時までの戸籍関係書類」(日本語に翻訳します。)基本的に三段階の認証が必要です。
被相続人が死亡前に日本に帰化していた場合(日本国籍を取得)は、日本の役所で「戸籍謄本」を取得します。
必要な理由:法定相続人が誰と誰かを証明するため、戸籍関係書類を被相続人の出生時から死亡時まで連続したものが必要となります。
法定相続人全員(台湾籍)
法定相続人台湾籍の方の「台湾の役所」が発行した「戸籍証明書」(日本語に翻訳します。)基本的に三段階の認証が必要です。
相続人が日本に帰化している場合(日本国籍を取得)は、日本の役所で「戸籍謄本」を取得します。
必要な理由:被相続人の相続人であることを証明します。
被相続人と相続人が台湾籍の方の場合、必要書類を揃えることが難しい(面倒な)理由
被相続人・相続人が揃える書類として、法定相続分または遺産分割協議による相続登記で「共通な戸籍関係書類」を揃えることは、日本人の場合と比較して、次の理由により難しい(面倒)と言えます。
- 戸籍関係書類を台湾から取寄せることになります。
この取寄せ方法は、相続人ご本人が台湾の役所に出向いて取得するか、台湾の親戚の人に代理で取得してもらうか、台湾の地政士(日本でいうところの司法書士)に代理で取得してもらうかの方法となります。
日本における司法書士事務所などに代理で戸籍関係書類を取得してもらう場合、戸籍関係書類の取得だけで数十万円はかかると思われます。このため、台湾に親戚がいれば、この親戚の方に戸籍関係書類を取得してもらう方がよいでしょう。
代理で戸籍関係書類を取得してもらうには、日本にある(相続人の住所地の)「台北駐日経済文化代表処」であらかじめ委任状の認証をしてもらう必要があります。 - 台湾の役所で戸籍関係書類を取得して、さらに基本的には三段階の認証を得る必要があります。
- 取得した戸籍関係書類を日本語に翻訳する必要があります。
被相続人・相続人の戸籍関係書類の相続登記に必要な書類を一部または全部取得できない場合
上記のように、被相続人・相続人の台湾の戸籍関係書類を取得することが難しい(面倒)とは言っても、必要な書類を全部取得できれば、問題ありません。
ところが、被相続人・相続人の戸籍関係書類の一部または全部を取得できない場合があります。
被相続人・相続人の戸籍関係書類の一部または全部を取得できない場合とは、台湾籍の方が日本で出生したのか台湾で出生したのかの事情によって異なります。したがって、台湾籍の方がその違いによって台湾で戸籍関係書類を取得できる場合とできない場合があることになります。
- 被相続人が台湾で出生しているとき
戸籍関係書類を取得できるでしょう。日本で死亡した場合、台湾の役所に死亡届を提出することによって、死亡した旨が戸籍に記載されます。日本と同じです。 - 相続人が台湾で出生しているとき
戸籍関係書類を取得できるでしょう。 - 被相続人が台湾で出生しないで、日本で出生した場合
日本の役所には出生届(住民票に記載される。)をしていますが、台湾の役所に出生届(戸籍の届け)をしていない場合、台湾での戸籍が作成されません。したがって、台湾の戸籍関係書類を取得できないことになります。
これは、被相続人の相続人である子の場合も同じです。
日本在住の台湾籍の方が二世・三世・四世の場合、日本で出生している場合がほとんどです。
この場合、日本の役所には出生届をしても(住民票に記載される。)、台湾の役所に出生届(戸籍の届け)をしない方が多いようです。台湾の役所に出生届(戸籍の届け)をしなかった理由を聞いてみますと、台湾の役所に出生届(戸籍の届け)をしなければいけないと思わなかった、とのことです。
そうしますと、この場合、ある意味、無国籍と同じ(ご本人は台湾籍という認識があっても国籍を証明書する書類がないので無国籍の取り扱いとなる。)となりパスポートを取得できず、海外に行くこと、台湾に行くこともできないということになります。
実際、戸籍証明書のない「被相続人・相続人」は海外に一度も行ったことがないとのことです。
こういう事情もあり、二世・三世・四世の方が日本に帰化して日本国籍を取得することもあります。
被相続人・相続人の戸籍関係書類の相続登記に必要な書類を一部または全部取得できない場合に補完する書類
上記のように、被相続人と相続人の台湾の役所の戸籍関係書類を取得できない場合、次のような書類を取得または用意する必要があります。これは、法定相続分による登記と遺産分割協議による登記では、被相続人の法定相続人が誰と誰であるかを確定・証明しなければならないからです。
次のような書類は、被相続人と相続人の事情により異なりますので、必要がない場合もあれば必要な場合(用意した方がよい場合)もあります。その事情により用意してください。できれば、こういう書類が多ければ多いほど、法定相続人が誰と誰であるかを証明する度合いが高くなると言えます。
- 被相続人の「外国人登録原票写しの証明書(出入国在留管理庁)」(平成30年東京法務局城南出張所で完了