被相続人の除籍謄本(出生から死亡)の取得方法

被相続人の除籍謄本(出生から死亡)の取得方法

被相続人の除籍謄本(出生から死亡)を取得する必要性

相続登記などの相続手続では、被相続人(亡くなった方)の除籍謄本など戸籍関係の書類を集める必要があります。相続登記の法定相続分での登記や遺産分割協議による登記では、被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本が必要となります。

遺言書(公正証書遺言書や自筆証書遺言書)で相続登記を行う場合、「相続」する人によって、次の違いがあります。

(1)被相続人が親(父・母)で相続人が子(第1順位の相続人)の場合は、被相続人の死亡時の除籍謄本と子の戸籍謄本を取得できれば問題ありません。親(父・母)の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて取得する必要はありません。これは、被相続人の親(父・母)と子の相続関係が証明できれば、登記原因を「相続」で登記することができるからです。

(2)被相続人が夫で相続人が妻の場合は、戸籍謄本には夫と妻が記載されていますので、これ以外の戸籍関係証明書を取得する必要はありません。これは、被相続人の夫と子妻の相続関係が証明できれば、登記原因を「相続」で登記することができるからです。

(3)被相続人が兄で相続人が弟(第3順位の相続人)の場合は、

① 兄の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本をすべて取得する必要はあります。

これは、被相続人の兄には、配偶者も子(第1順位の相続人)もいなかったことを証明する必要があるからです。

② 父・母・祖父母の死亡が記載された除籍謄本・改製原戸籍謄本も必要です。

これは、第2順位の相続人である父・母・祖父母がすでに死亡していたことを証明する必要があるからです。

③ 弟が兄の兄弟であることを①の兄の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍謄本で証明します。弟の戸籍謄本も必要です。

このように、被相続人が兄で相続人が弟(第3順位の相続人)の場合、①②③の戸籍関係証明書を取得することによって、相続関係が証明できれば、登記原因を「相続」で登記することができるからです。

これは、被相続人の法定相続人(法律で相続する資格のある人)が誰なのかを確定、証明するために集めます。
法定相続人が誰なのかが確定しないうちに遺産分割協議をして、もう一人、法定相続人が出てきた場合、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければならないからです。

相続登記の場合、申請先の登記所の登記官は、被相続人の除籍謄本を確認しますので、もし、不足のものがあれば指摘します。この場合は、足りない除籍謄本を取得して登記所に提出します。

被相続人の除籍謄本(出生から死亡)の取得方法

そこで、被相続人の除籍謄本など戸籍関係の証明書を集めることになりますが、これが大変な作業となってしまう場合があります。

普通の集め方は、まず、亡くなった方(被相続人)の「死亡時の除籍謄本」を取得します。
これは戸籍謄本の場合もあります。戸籍謄本の場合、被相続人に生存する配偶者や子がいる場合に、被相続人の死亡事項と生存する配偶者や子が記載されているものです。

現在、すべての市区町村の戸籍は、コンピューター管理され、「全部事項証明書」が以前の「戸籍謄本」として、「除籍全部事項証明書」が以前の「除籍謄本」として発行されています。ただし、現在においても、「戸籍謄本」、「除籍謄本」と言うのが一般的です。役所でも、そのように言っています。
戸籍謄本とは、「戸籍に記載されているすべての人」が記載されたもの、戸籍抄本とは、「戸籍に記載されているすべての人」のうち、一部の人が記載されたものをいいます。

被相続人については、除籍謄本(改製原戸籍謄本)というように「謄本」で取得します。
相続人が取得する戸籍は、「謄本」で取得しても、「抄本」で取得してもどちらで取得しても問題ありません。相続人が被相続人の子であれば、取得する戸籍が「抄本」であっても、その相続人が被相続人の子であることを証明できればよいからです。ただし、相続人も「謄本」で取得するのが一般的です。

この「被相続人の死亡時の除籍謄本」から被相続人が生まれたまで過去にさかのぼって順次、連続して取得します。これは、被相続人の法定相続人を証明し、確定させる必要があるからです。法定相続人が全部で誰なのかを確定させるためです。

除籍謄本の中には、「改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)」というのもあります。この「改製原戸籍」は、法律の規定によって新たに別の戸籍を作成する場合に使われる言葉です。一々、「改製原戸籍謄本」と言うのは難しいので、一律「除籍謄本」と言います。

日本の戸籍は非常によくできていて、ほぼ完全につながるようにできています。
ただし、戦災などの理由で焼失している場合もあります。(この場合は、戦災などで発行できないという証明書を発行してもらいます。

戸籍には、作成された理由や、戸籍がどことつながっているかが記載されています。これをひとつひとつ過去にさかのぼって順番に確認し、取得します。
この過去にさかのぼって順番に確認し取得することが大変なのです。確認することがもっとも大変です。ほんとうにこれでよいのか、ということです。

もともと地元、例えば、横浜市中区で代々暮らしている方は、一回の申請ですべて取得できるでしょう。

例えば、横浜市中区役所で、被相続人に関する戸籍の証明書をすべて出してください、と役所の人に言えば出してくれます。横浜市の場合、本籍地が南区の場合であっても、中区役所で取得できます。横浜市内に本籍地があれば、どこの区役所でも取得できます。

大変なのは、例えば、今は、横浜市中区に本籍があっても、その前は、九州、またその前は北海道と本籍が変わっている場合は、そのすべてを取得する必要があります。この場合は、合計3回請求する必要があります。

そこで、地元の役所で取得する場合も、郵送で取得する場合も、共通の取寄せ方法、申請方法があります。
それは、申請書に「被相続人○○の出生から死亡までの除籍謄本等戸籍に関する書類のすべてを請求します。」と書いて申請することです。

これで、個々具体的な本籍地や筆頭者を記入する必要はありません。
もっとも、最初の被相続人の死亡時の本籍地(請求する先の本籍地)・戸籍筆頭者、被相続人氏名・生年月日は記入する必要があります。

そうしますと、役所の戸籍課の人は、毎日、戸籍謄本を見ているので、その役所にある該当の戸籍関係書類を見つけてくれます。
ですから、自分で、この戸籍の前は、これだ、だから、これをもうひとつ請求しないと、と考える必要がありません。もっとも、書類を受け取ったら、本当にこれでいいのかを確認する必要はありますが。

被相続人の除籍謄本(出生から死亡)を郵送で取得する方法

遠方にある役所に被相続人の除籍謄本を郵送で請求する場合、次のものを用意します。

  • 除籍謄本請求書
     これは、各市区町村役場のホームページからダウンロードできますので、プリントアウトします。
    プリントアウトできない場合、最寄りの役所で「除籍謄本請求書」をもらってきて、記入します。別に、請求先市区町村役場の除籍謄本請求書と同じであることにこだわる必要はありません。
    これに、被相続人と請求者の相続人との関係が分かるように記入します。
  • 除籍謄本の手数料は、1通750円です。(日本全国共通)
     この手数料は、(最寄りの)郵便局で購入する「定額小為替」を「請求書」と一緒に同封します。
    「定額小為替」を、例えば、750円の定額小為替を購入する場合、200円の手数料(1枚当たり200円)がかかります。
    「定額小為替」を300円・450円・750円の3種類を購入する場合、この金額のほかに郵便局に600円(200円×3)の手数料を支払うことになります。
    「請求書」に同封する定額小為替の金額が分からないときは、多めに同封します。役所は、おつりとして定額小為替で返してくれます。おつりの定額小為替は、それ以上使わなければ、郵便局で現金に換えます。(稀に切手をおつりとして返却します。)
  • 除籍謄本を請求する人の身分証明書
     これは、運転免許証など写真付きの身分証明書のコピーを同封します。写真付きのものがない場合、健康保険証・年金手帳など2点のコピーを同封します。
  • 返信用の封筒(宛名の住所・氏名を記入、切手を貼付)を同封します。

定額小為替を郵便局で購入する場合、郵便局に「手数料」を支払います。

令和4年1月1日から定額小為替の手数料が、1枚当たり200円となりました。

定額小為替には、50円、100円、200円、350円、450円、750円、1,000円の種類がありますが、これらのどれを郵便局で購入する場合であっても、1枚当たり200円です。

被相続人の除籍謄本(出生から死亡)の確認方法

不動産の名義変更登記の場合、登記所の相談官(相談予約が必要)にこれらの戸籍証明書を確認してもらうのも一つの方法です。
あるいは、ご自分で相続登記を申請しないで、司法書士に依頼する場合は、特に確認する必要もありません。その確認は、登記を申請する司法書士が確認します。足りない場合、司法書士が取得してくれます。

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本の内容を細かく確認することは、一般の方にとっては難しい作業です。昔の除籍謄本は、縦書きで、昔の役所の人の手書きで、達筆過ぎて文字が分かりにくい場合もあります。文字が小さかったり、薄かったり、判読することが難しい場合があります。
ですから、一般の人は、あえて、難しい作業に時間をかけることなく、専門家に確認してもらった方がよいでしょう。
各市区町村役場では、相続の相談を受付ていますので、そこでは専門家が答えてくれます。ここで確認してもらった方がよいでしょう。

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