被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする方法

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする方法

【相談事例】
被相続人の相続人は、配偶者と子供2名(第1順位の相続人)、被相続人に負債があるようだが、債権者も負債額も不明。プラスの遺産というものがない。被相続人の両親(第2順位の相続人)はすでに死亡している。
配偶者と子供2名は、被相続人の生前、負債があったようなので家庭裁判所に相続放棄の手続をした。
配偶者から、相続放棄をした旨の連絡を受けた被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)の一人は、同様に、相続放棄を考えている。
被相続人の兄弟姉妹は、3名、そのうちの1名は、被相続人よりも先に死亡しているので、死亡している兄弟姉妹の子に代襲相続権がある。
連絡を受けた兄弟姉妹の一人は、兄弟姉妹の子とは付き合いがない(連絡先も知らない)。

そこで、被相続人の配偶者から連絡を受けた兄弟姉妹の一人は、相続放棄の申述(申立)をした方がよいのか、また、付き合いがない兄弟姉妹の子(連絡先も知らない)に連絡した方がよいでしょうか。

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄の申述(申立)をするには

兄弟姉妹の相続放棄の申述(申立)は、いつまでに

連絡を受けた兄弟姉妹の一人は、自分も相続放棄をするには、自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立)をする必要があります。

相談事例の場合、この兄弟姉妹は、被相続人の配偶者から「相続放棄をした旨(子も全員放棄)」の連絡を受けたので、「自分に相続権があることを知った」ことになります。
このことにより、相続放棄をするのであれば、基本的には「自分に相続権があることを知った」日から3か月以内に相続放棄の申述(申立)を家庭裁判所にする必要があります。

被相続人の配偶者と第1順位の相続人:子2名が相続放棄をしているので、兄弟姉妹としては、この時点で、原則通り、「自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内」に相続放棄をした方がよいでしょう。

「自分に相続権があることを知ってから3ヶ月」を過ぎても相続放棄ができるのか

この場合、被相続人の配偶者と子にも同じことが言えます。 被相続人に負債があるようだが、債権者も負債額も不明の状態であれば、被相続人の遺産(プラスとマイナス)を具体的に知らないことになります。
配偶者と子は、原則、「被相続人の死亡を知った日」から3か月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。
もし、この3か月の期限を過ぎた後、債権者から「債務の支払いを督促」された場合は、どうでしょうか。返済しなければいけないのでしょうか。例えば、債権者から500万円の支払いの督促を受けた場合、支払わなければいけないのでしょうか。

この場合、配偶者と子は、被相続人のプラス・マイナスの遺産を把握していないことから、例外として、「3か月の期限」を過ぎた場合であっても、「債務の存在を知ってから3か月以内」であれば、相続放棄ができることになります。

これは、被相続人の兄弟姉妹の場合にも当てはまります。
兄弟姉妹の場合、「被相続人の死亡の事実を知り」、「自分に相続権があることを知り」、かつ 「債務の存在を知ってから3ヶ月以内」に相続放棄の申述(申立)をすればよいことになります。
ただし、「債務の存在を知ってから3ヶ月以内」であることを書面(債権者からの督促状などで)で証明する必要があります。

結論としては、連絡を受けた兄弟姉妹の一人は、自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立)をした方がよいでしょう。
このことにより、連絡を受けた兄弟姉妹の一人は、いつ来るかも知れない債権者からの督促に怯えることもなくなり、不安感がなくなります。

付き合いのない兄弟姉妹、その子(代襲相続人)に連絡をした方がよいのか。

次に、相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人は、他の兄弟姉妹や代襲相続人の甥、姪に連絡をしようと考えています。ただ、まだ連絡をしていないので、この時点では、他の兄弟姉妹などは、自分に相続権があるということを認識していません(知っていません)。

相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人が、他の兄弟姉妹などに連絡をすることにより、他の兄弟姉妹などは、自分に相続権があるということを認識する(知る)ことになります。
このことにより、通常の相続放棄ができる期間、3ヶ月の問題が出てきます。
ただ、この場合も、すでに相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人がそうであったように、債務の存在まで知ってしまった場合は、自分が知りもしない債権者から、いつ請求が来るかもしれないと、いう不安感を抱えることになります。

結論としては、相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人は、他の兄弟姉妹などと付き合いがない(連絡先も知らない)ことから、あえて連絡をしない方がよさそうです。
他の兄弟姉妹などが、相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人から連絡を受けない限り、自分に相続権があることを知ることができないため、相続放棄ができる期間、3ヶ月の問題が出てこないからです。

他の兄弟姉妹などは、自分に相続権のあることを認識しないまま、時を過ごすことになり、万が一、債権者から、連絡があった場合は、その時から、相続放棄ができる期間が開始することになります。
相続放棄の手続をした兄弟姉妹の一人は、敢えて、他の兄弟姉妹などに連絡しない方がよさそうです。

ただし、他の兄弟姉妹と交流があったり、連絡先を知っている場合は、連絡した方がよいでしょう。
連絡しない場合、後になって「なんで話してくれなかったの。」と言われるかもしれないからです。

また、被相続人に、不動産があり、明らかに、不動産の価値を上回る債務の存在が認められる場合(債権者と債務の額が明白な場合)は、相続権のある人全員が相続放棄をし、相続人がいない状態(相続人不存在)になれば、その不動産を相続財産管理人に引き継ぐ必要があります。

被相続人が相続放棄の申述(申立)をするために必要な書類は

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄を申立てるには、配偶者や子と違って、必要な書類が多くなります。次の書類です。次の説明のほか、詳しくは相続放棄の申述(申立方法)を参考にしてください。

被相続人については
  1. 除籍謄本(戸籍謄本の場合、有効期限は3か月)
  2. 戸籍の附票(または住民票の除票(本籍・筆頭者記載のあるもの)(最後の住所地を証明するため)
  3. 兄弟姉妹(第3順位の相続人)が申立てをする場合
    被相続人の出生から死亡まですべての除籍謄本(第1順位の相続人(子)が誰かをすべて証明書するため)(戸籍謄本の場合、有効期限は3か月)
相続放棄をする兄弟姉妹(第3順位の相続人)は
  1. 戸籍謄本(有効期限:3か月)
  2. 戸籍の附票(または住民票):家庭裁判所に提出する必要はありませんが、申立書に正確に記載するために必要です。
  3. 被相続人の配偶者と子が相続放棄をしたことの書面(相続放棄申述受理通知書または相続放棄・限定承認の照会書の結果)
    兄弟姉妹(第3順位の相続人)の場合、第2順位の相続人の死亡を証明する「除籍謄本」
    第3順位の相続人が甥姪の場合、甥姪の親(被相続人の兄弟姉妹)の死亡を証明する「除籍謄本」
  4. 申立期限の3か月を過ぎた場合、これを証明する書面
    債権者からの支払い催告書、市区町村役場からの納税催告書、親族からの死亡通知書など

被相続人の兄弟姉妹に相続権が移らないで、第1順位の相続人で相続権を止める方法

事例のように、被相続人の配偶者と子(第1順位の相続人)が相続放棄をすると、(第2順位の相続人の両親)、第3順位の相続人の兄弟姉妹に相続権が移り、それぞれが相続放棄の手続をすることになりますので、大変な作業となります。

そこで、 被相続人の配偶者と子(第1順位の相続人) が両親や兄弟姉妹に手を煩わせたくないという場合、限定承認の申述(申立)という方法がありますので、こちらを選択した方がよさそうです。
第1順位の相続人で相続債務を止める限定承認を参考にしてください。

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