相続しない手続の方法は?(相続放棄か遺産分割協議か)

相続しない手続の方法は?(相続放棄か遺産分割協議か)

相続相談事例
父が亡くなり、その遺産相続で、私は何も相続するつもりがありません。煩わしいことは避けたいと思っています。相続しない場合、手続としてどういう方法がよいでしょうか。

この場合の法定相続人は、配偶者の母1人と子2人の場合です。子2人で子の1人が相続しない場合です。
自分が相続したくない場合の相続放棄(家庭裁判所の手続で)は、基本的に自分と同順位の法定相続人がいる場合に限ります。

法定相続人が、配偶者の母1人と子1人の場合、子1人が 相続放棄(家庭裁判所の手続で) してしまいますと、相続権が第2順位の被相続人の父母(祖父母)に移り、被相続人の父母(祖父母)が死亡している場合は、相続権が第3順位の兄弟姉妹に移ってしまいます。そうしますと、遺産分割の話し合いを母と父の兄弟姉妹(甥姪)ですることになってしまいます。父の兄弟姉妹(甥姪)が何人もいる場合は大変なことになる可能性もありますので、注意する必要があります。

家庭裁判所の相続放棄

法定相続人の子が2人の場合、子の1人が相続するつもりが全くない場合、一番、簡単な方法は、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をすることです。
ただし、この「相続放棄」は、基本的に被相続人の死亡時から3か月以内に家庭裁判所に申立てることが必要です。

「相続放棄」の申立は、手続きとしては難しくありませんので、申立の期間3か月以内で余裕のあるときは、この「相続放棄」の申立をした方がよいでしょう。申立方法は、相続放棄の申述(申立方法)を参考にしてください。

「相続放棄」は、被相続人のプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産も相続しないことになりますので、万が一、マイナスの遺産があった場合、相続放棄した相続人は全く関係がありませんので、気が楽になります。

「相続放棄」というとき、法律上は、家庭裁判所の手続を経て行うのが「相続放棄」です。
この場合、被相続人の所有権や債権債務、その他の権利すべてを「相続放棄」した相続人は、何も相続しない、ということになります。始めから相続人でなかったとみなされます。また、自分に子供がいる場合であっても、その子に相続権が移ることもありません。

被相続人の配偶者(相続の順位とは関係ない相続人)や子(第1順位の相続人)が家庭裁判所の手続で相続放棄をする場合、必要書類は多くありません。
例えば、子が相続放棄の手続をする場合の必要書類(提出書類)は、被相続人親の除籍謄本と住民票の除票、子の戸籍謄本だけです。
この理由は、親が死亡したこと、親の死亡時の住所、子が親の子であることを証明できればよいからです。
これが、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄の手続をする場合、家庭裁判所には、これ以上の戸籍証明書などを提出することになりますので、大変な作業となります。
被相続人の兄弟姉妹が、子の相続放棄と同じように、単に、相続したくないと考えて、家庭裁判所の手続で相続放棄をしようとすれば、子が相続放棄するよりも大変な作業となりますので、この場合は、ほかの相続人との遺産分割協議書に署名・実印を押印する方法の方がよいでしょう。

相続人の中には、家庭裁判所の「相続放棄」をすることにより、一々、印鑑証明書を用意したり、手続きをするための書類に実印を押したりするのが面倒であるため「相続放棄」する人もいます。

「相続放棄」してしまえば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」をもらえます(手続が完了しますと郵送してくれます。)ので、この書類を相続した相続人に渡しさえすれば、わずらわしい書類に実印を押したり、印鑑証明書を何枚も相続人に渡す必要がありません。わずらわしさから解放されます。

不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の相続手続では、相続放棄した人は、ほかの相続人に戸籍謄本と相続放棄申述受理通知書を渡しさえすれば、相続手続の煩わしさから解放されます。
家庭裁判所からもらえる相続放棄申述受理通知書は1通ですが、ほかの相続人がこれを何通も必要な場合、この相続人が利害関係人として「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所に申請すれば、発行してくれます。放棄した人が自分でこの証明書を取得することもありません。

例えば、被相続人の子が3人いる場合、そのうちの1人が相続放棄(家庭裁判所の手続で)をした場合は、ほかの2人が遺産分割協議をすることになりますので、遺産分割協議書には、この2人が署名・実印を押印することになります。
この場合も、相続放棄した人は、ほかの2人に戸籍謄本と相続放棄申述受理通知書を渡せばよいことになります。

相続人全員で行う遺産分割協議(遺産分割協議書の作成、署名・実印を押印)

「相続放棄」の期間3か月を過ぎてしまった場合、何も相続したくない場合の方法は、「遺産分割協議」です。これは、相続人全員でどの遺産を相続人の誰が相続するかを決めるものです。
この書面のことを遺産分割協議書といいます。

自分が何も相続したくないときは、「誰が何を相続する。」ことに当たりませんので、相続しない人は、遺産分割協議書に、何も相続しない、とは書かれません。
相続しない人は、遺産分割協議の内容を認めた証として、遺産分割協議書の最後に署名、実印を押すだけですが、遺産分割協議書には実印を押印しますので、ほかの相続人に印鑑証明書を必要な通数、渡すことになります。

ただし、債務、マイナスの遺産がある場合には、遺産分割協議で相続人の間で合意したとしても、それだけでは債権者に主張できません。債務を相続する人を債権者に承認してもらう必要があります。
遺産分割協議書作成と債務の相続を参考にしてください。

遺産の種類が多い場合には、相続しない人も、手続の書類にそれぞれ実印を押したり、印鑑証明書を何通も要求されることになる場合があります。

全く相続する気がないのであれば、前述の家庭裁判所の「相続放棄」をした方がよいでしょう。

まとめ:家庭裁判所の相続放棄で、相続しない方法を選択できる場合

  1. 第1順位の相続人の子が2人以上いる場合
  2. 2人以上の同順位の相続人のうち、相続する1人以上を残して相続放棄する。
  3. 相続放棄する人は、ほかの相続人に戸籍謄本と相続放棄申述受理通知書を渡す。

「相続登記相談事例など」に戻る

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

タイトルとURLをコピーしました