数次相続の遺産分割協議書・相続関係説明図の作成方法と登記の方法

数次相続の遺産分割協議書・相続関係説明図の作成方法と登記の方法

数次相続とは、第1の相続が開始した後、第1の相続登記(不動産名義変更)など相続手続きが行われないまま、第2の相続が開始した場合のことをいいます。
数次相続登記で遺産分割協議書を作成する場合、数次相続に関わる相続人の誰が不動産を取得するかによって、遺産分割協議書と相続関係説明図の作成方法と登記の方法が異なります。

「生存している第1の相続人」が不動産を相続する場合

相続登記事例
被相続人:父:令和1年8月1日死亡(第1の相続)
相続人:子(第1の相続人)Aと亡B:令和3年8月1日死亡(第2の相続)
亡Bの相続人:孫(第2の相続人):C・D

事例で、「生存している第一の相続人」子Aが相続により取得する場合の遺産分割協議書の作成方法は、次のようになります。遺産分割協議書の基本的な作成方法は、遺産分割協議書の書き方を参考にしてください。

被相続人(父)横浜関内(昭和10年1月1日生)の令和1年8月1日死亡による相続について、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。
なお、相続人のうちBが令和3年8月1日死亡しているため、亡Bの相続人C・Dが協議に参加した。
相続人A(生存している第1の相続人)は次の不動産を相続取得する。
不動産の表示(省略)
令和3年10月1日
(署名・実印を押印する人)
(相続人)A
(相続人)C
(相続人)D

事例で、「生存している第一の相続人」子Aが相続により取得する場合の相続関係説明図の作成方法は、次のようになります。相続関係説明図の基本的な作成方法は、相続関係説明図の書き方を参考にしてください。

「第2の相続人」が不動産を相続する場合

事例で、子亡Bの相続人である「第2の相続人」孫Cが、不動産を相続取得したいときは、一度、「第1の相続人」子亡Bが遺産分割により相続取得したという遺産分割協議書を作成し、さらに、子亡Bについて「第2の相続人」孫Cが相続取得するという遺産分割協議書を作成します。結局、「第1の相続」と「第2の相続」で遺産分割協議書を2通作成します。

「第1の相続」と「第2の相続」を1通の遺産分割協議書で作成することもできますが、この場合、第1の相続から第2の相続まで、その経過(相続の事実とその年月日)を遺産分割協議書に記載します。また、相続関係が分かるように、最初の被相続人の相続人が誰で、第2の被相続人の相続人が誰であるかを記載します。

「第1の相続」の遺産分割協議書の作成方法

まず、「第1の相続」について遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書で「死亡している第1の相続人」が不動産を相続取得したことにします。

被相続人(父)横浜関内(昭和10年1月1日生)の令和1年8月1日死亡による相続について、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。
なお、相続人のうちBが令和3年8月1日死亡しているため、亡Bの相続人C・Dが協議に参加した。
相続人B(死亡している第1の相続人)は次の不動産を相続取得する。
不動産の表示(省略)
令和3年10月1日
(署名・実印を押印する人)
(相続人)A
(相続人)C
(相続人)D

過去には、「第1の相続人」となった「高等裁判所の裁判官」がこの手法の遺産分割協議書に署名・実印を押印してくれました。

「第2の相続」の遺産分割協議書の作成方法

次に、「第2の相続」について遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書では、通常の相続と同じように作成します。

被相続人(子B)横浜太郎(昭和10年1月1日生)の令和3年8月1日死亡による相続について、その相続人全員において遺産分割協議をした結果、次のとおり決定した。

相続人(孫)C(第2の相続人)は次の不動産を相続取得する。
不動産の表示(省略)
令和3年10月1日
(署名・実印を押印する人)
(相続人)C
(相続人)D
(この遺産分割協議書で、「第1の相続人」Aは、被相続人(子B)横浜太郎の相続人ではないので、署名捺印をしません。)

相続関係説明図の作成(2枚作成)

遺産分割協議書を2通作成した場合、「相続関係説明図」も2枚作成して、登記所に提出します。

「第1の相続」の相続関係説明図の作成方法

「第1の相続」では、相続関係説明図を次のように作成します。

「第2の相続」の相続関係説明図の作成方法

「第2の相続」では、相続関係説明図を次のように作成します。これは、通常の相続関係説明図です。

登記申請の方法:登記申請書の「登記の原因」記載方法

事例で、子亡Bの相続人である「第2の相続人」孫Cが、不動産を相続取得したときの「登記申請の方法」は、次のとおりです。

この場合、「第1の相続人」子亡B名義への相続登記を省略して、「第2の相続人」孫C名義へ直接、相続登記をすることができます。(登記を1件で申請します。
事例で、この場合の「登記の原因」は、次の記載となります。
「令和1年8月1日相続、令和3年8月1日相続」
この「登記の原因」は、令和1年8月1日、子亡Bが相続して、令和3年8月1日、孫Cが相続した、という意味です。
「相続人」:(被相続人 父)
      住所・氏名(孫C)
登記を1件で申請できるのは、中間の相続した人(子亡B)が1名の場合です。
「第1の相続人」が2名以上いる場合(中間の相続した人が2名以上いる場合)、1件で登記申請することができません。
(長野地方法務局松本支局で登記完了。そのほかに何件も同じ手法で登記が完了しています。)
なお、1件で申請する場合も2件で申請する場合と同様に、中間の相続した人(子亡B)の住民票の除票を登記所に提出します。

この場合の登記を2件で申請することもできます。
2件で登記する場合の方法は、次のとおりです。

  1. 「登記の原因」:令和1年8月1日相続
    「相続人」:(被相続人 父)
          住所・氏名(子亡B)
    登記名義を死亡者名義で登記することができます。
  2. 「登記の目的」:B持分全部移転
    「登記の原因」:令和3年8月1日相続
    「相続人」:(被相続人 B)
          住所・氏名(孫C)

このように登記2件で申請することもできますが、この手法ですと、登記費用が2倍かかりますので、1件で申請します。(司法書士であれば1件で申請します。)

数次相続の場合、「第1の相続」が開始した後、第1の相続登記(不動産名義変更)など相続手続きが行われないまま、「第2の相続」が開始した場合、「第2の相続人」が遺産を取得する場合には、上記で説明しましたように遺産分割協議書を2通作成しますが、2回分の相続をまとめて1通で作成することも可能です。
この場合、第1、第2の相続の当事者、すなわち、被相続人、相続人についての「氏名、住所、死亡日、生年月日など」と第1,第2の被相続人と相続人の関係が分かるように記載する必要があります。
家庭裁判所の遺産分割調停では、数次相続の場合であっても、通常、1通で調停調書が作成されます。(相続登記と家庭裁判所の調停調書を参考にしてください。)

当事務所が、このような数次相続の場合(「第2の相続人」が遺産を取得する場合)、遺産分割協議書を2通作成している理由は、次のとおりです。
上記の事例で、数次相続の場合、「第1の相続」で、「第1の相続人」子Aにとっては、「第1の相続人」子亡Bが遺産を取得することに同意するだけでよいからです。「第2の相続」のことまでAが考える必要がありませんし、その権限がありません。「第2の相続」については、「第2の相続人」のC・Dが話し合って決めることです。

「相続登記相談事例など」に戻る

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

タイトルとURLをコピーしました