被相続人の「最後の住所証明書」を取得する理由
不動産の相続登記(名義変更)の場合、被相続人の「亡くなった時点の住所」と「登記記録に記載された住所」を一致させる必要があります。
そのため、被相続人の「最後の住所証明書(住民票の除票または戸籍の附票)」を取得します。これも相続登記の必要書類となります。
これによって、登記申請する「被相続人の住所・氏名」と「登記名義人の住所・氏名」とを一致させることで、「被相続人」と「登記名義人」とが同一人物であることを証明することができます。
これを証明できないのであれば、登記が完了しません。
戸籍の附票とは、戸籍に付属しているもので、戸籍に記載されている人の住所が記載されたものです。戸籍の附票は、戸籍謄本と同様に、本籍地の役所で取得します。
被相続人の(除かれた)「戸籍の附票」を住民票除票に代えて使用する場合
令和4年1月11日より、原則(特別の請求がない限り)「戸籍の附票」には、本籍・筆頭者が記載されないことになりました。
そこで、同日以降、(除かれた)「戸籍の附票」を使用する場合、市区町村役場に対して、「本籍・筆頭者」も記載するよう、特別の請求をして、(除かれた)「戸籍の附票」を取得する必要があります。
被相続人の「亡くなった時点の住所」と「登記記録に記載された住所」とが一致しない場合、すなわち、被相続人の住所が変遷している場合は、その他の住民票の除票や除かれた戸籍の附票で、その住所の変遷(へんせん)を証明する必要があります。
相続登記の場合は、ほかの登記と異なり、相続登記(相続人への名義変更)の前に「登記名義人の住所変更登記」をする必要はありません。必要はありませんが、住所の変遷を証明する必要があります。
この住所のつながりを証明する理由は、登記の場合、申請する対象の被相続人が、登記名義人かどうかを特定・判定するためです。この特定・判定できるのは、住所と氏名のみだからです。登記名義人の生年月日は登記されません。登記名義人かどうかは、この住所と氏名の二つで判定します。
同姓同名もあることから、登記名義人の住所は、登記では特に重要な要素です。
これが単に、登記名義人の住所の変更を登記する場合も同様のことが言えます。
住所を変更登記することは、ある意味で、登記名義人を変更するに等しいくらいに重要です。
登記所においては、住所変更登記の場合においても、神経質になります。
きちんとした住所を証明する書類の提出を求めます。
この住所が変更したことの証明書である住民票や除票、戸籍の附票などで証明できないときは、権利証(登記済権利証・登記識別情報)や実印を押印した上申書、印鑑証明書の提出を登記所が求めることもあります。
相続登記の場合も、被相続人の「亡くなった時点の住所」と「登記記録に記載された住所」を一致させる必要があります。
被相続人が亡くなりますと、住民票は除票、扱いとなり、戸籍の附票は、除かれた戸籍の附票、扱いとなります。
問題は、除票や除かれた戸籍の附票の保存期間が5年と定められていることです。5年を過ぎますと、これらの証明を取得できなくなる可能性が高まります。役所は、通常、5年を経過しますと廃棄処分します。役所に行っては廃棄しないところも稀にあります。(現在は150年。ただし、後述。)
また、住所を他の市区町村に移した場合、結婚や転籍、コンピュータ化に伴う本籍、戸籍の変更の場合にも同様に、それまであった「住民票の除票」や「除かれた戸籍の附票」が5年(現在は150年。ただし、後述。)の経過で廃棄処分されることになっています。
【横浜市の場合】
住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。
【横浜市の場合】
戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。
そういう意味でも、登記名義人に住所変更があったときは、速やかに登記手続きをした方がよいでしょう。令和8年から登記名義人の住所変更登記の義務化が開始されます。
相続登記では、登記名義人の「登記されている住所」と被相続人の「死亡時の住所」が異なる場合、登記名義人住所変更登記をする必要はありません。住所が変更している場合は、住民票や戸籍の附票などで住所が変更していることを証明すればよいことになります。
「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことの重要性
「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことを、被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)で証明できれば問題ありません。
「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは重要です。
これを証明できないのであれば、相続登記そのものができません。登記名義人とは別の被相続人の可能性があるからです。登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明することによって登記がなされます。登記名義人と被相続人が同一人物であることは、基本的に「住所と氏名」で特定します。
そのため、被相続人の死亡時の「住民票の除票(または戸籍の附票)」に登記上の住所が記載されていることが必要となるわけです。ただし、死亡時の「住民票の除票(または戸籍の附票)」を取得できない場合があります。これは、被相続人の死亡時から5年を経過している場合です。(役所は、法律の規定により5年でこれらのデータを破棄処分する取り扱いです。)(現在は150年。ただし、後述。)
【横浜市の場合】
住民票の除票の写しは何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)
住民票は、住民票内の全ての方が転出、死亡などにより消除されると除票となります。
住民票の除票の保存期間は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保存することになりました。
なお、横浜市では、平成25年3月31日までの住民票の除票は保存期間が経過しているため、住民票の除票の写しを発行することはできません。
【横浜市の場合】
戸籍の附票の除票の写しは、何年前までのものの交付を受けることができますか。 横浜市 (yokohama.lg.jp)
戸籍の附票は、戸籍内の全ての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。
戸籍の附票の除票は、法令が改正され令和元年6月20日より5年間から150年間保管することになりました。
※横浜市では、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が経過しているため、戸籍の附票の除票の写しを交付することはできません。
被相続人に関する住所証明書である住民票の除票や除かれた戸籍の附票で住所の変遷を、役所の保存期間の経過で取得できず、証明できない場合、明らかに「この住民票の除票を取得しても、住所の経過を証明できない。」ということが分かっている場合であっても、その時点で取得できる住所証明書をすべて取得する必要があります。
もし、この場合、本来取得できるものであるのにもかかわらず、これを取得せず、登記所に提出しない場合は、登記所から提出するように指導されます。これほど、登記名義人に関する住所の証明書は重要だということです。
住所に関する証明書をすべて取得してもなお、「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことができない場合は、どうしたらよいでしょうか。
この場合、被相続人が不動産を取得したときに登記所から発行された「権利証(登記済権利証または登記識別情報通知)」があれば問題ありません。
なぜなら、このような「権利証」を持っている人は、通常、登記名義人といえるからです。登記名義人でなければ「権利証」を持っていないからです。したがって、相続における登記名義人は、「権利証」を持っていた「被相続人」といえるからです。
よく相続登記では「権利証」は必要ないと言われます。これは、登記申請における必須の書類ではないからです。
しかし、前述のとおり、相続登記においても、別の登記においても、「登記名義人と被相続人(別の登記では申請人)とが同一人物であることを証明すること」は、登記において最重要事項です。これが登記手続きを進める上での前提条件となります。
ですから、相続登記だからと言って、「権利証」は不要です、とは軽々しく言えないことになります。もし、この権利証がない場合は、別の方法(上申書など)をとることになります。登記所としては、別の方法(上申書など)よりも「権利証」を提出してくれれば安心してくれます。
当事務所では、相続登記の依頼があった場合、一応「権利証」を用意してもらっています。
被相続人の住所と登記名義人の住所とが問題なくつながることが確認できれば、返却しています。