遺産分割について見直し(改正相続法2019年)
夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇(持ち戻さなくてよい(推定))
「相続財産への持ち戻し」とは
特別受益者の相続分については、民法に次の規定があります。
民法(特別受益者の相続分)
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第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受けたり、または、婚姻や養子縁組のためや生計の資本として、生前贈与を受けていた相続人のことを「特別受益者」といいます。
この「特別受益者」が受けた遺贈や生前贈与の価額を相続財産に加えることを「相続財産への持ち戻し」といいます。
夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合(持ち戻さなくてよい(推定))
夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合 、民法第903条第4項は、配偶者保護のための方策で「持戻し免除の意思表示の推定規定」です。すなわち、贈与された居住用不動産の価額を「相続財産への持ち戻し」をしなくてよい(贈与した配偶者の意思表示)、と推定する規定です。
持戻し免除の意思表示の推定規定の要点は、次のとおりです。
旧法では、遺贈または生前贈与があった場合、遺贈、生前贈与を受けた人は、その分(金額)を除いて、相続分とする、とされていました。
これが、新法では、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または生前贈与した場合、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定します。
これによって、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とするとしました。これは、当該居住用不動産の金額を特別受益として扱わずに計算をすることができることを意味します。すなわち、この場合、居住用不動産の遺贈または生前贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を取得できることになります。
婚姻生活20年以上の夫婦で居住用不動産の生前贈与は、贈与税を計算するとき、基礎控除額:2,000万円プラス110万円分まで非課税の扱いとなっています。
ただし、持ち戻し免除の意思表示の推定により、他の相続人の遺留分を害する場合は、遺留分侵害請求の対象となります。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の新設
遺産分割前においても、相続債務の弁済や生活費、葬儀費用の支払いなど必要な支払いができるようにするため、遺産分割前の払い戻しを認めることとしました。
遺産分割前の払戻しについては、二つあります。
(1)家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める。
(2)遺産分割について家庭裁判所の調停、審判にあるとき、家庭裁判所の判断で預貯金の払戻しを認める。
(1)家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める。
民法(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
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第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
この場合、一定の金額までであるならば、他の相続人の同意がなくても、払い戻しをすることができるととしました。
家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める。
各相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに、次の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができることにしました。
計算式は、次のとおりです。
単独で払戻しをすることができる額
=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める相続人の法定相続分)
例えば、ある金融機関の預金:1,000万円あるときで、
相続人が子供で2名(各持分2分の1)のときは、
子供一人が払い戻すことのできる金額は、次のとおりです。
1,000万円×3分の1×2分の1=1,666,666円。
この場合、金融機関一行当たり上限:150万円であるので、150万円を払い戻すことができる、ということになります。
(2)遺産分割について家庭裁判所の調停、審判にあるとき、家庭裁判所の判断で預貯金の払戻しを認める。
家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する。
家事事件手続法(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
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第二百条
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし、
家庭裁判所は,遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、
他の相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにしました。
遺産の分割前に、遺産に属する財産が処分された場合、遺産の範囲に関する要点は、次のとおりです。
遺産の分割前に、遺産に属する財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができます。
相続人の一人または数人が、遺産の分割前に、遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした相続人については、相続人全員の同意は必要ありません。