特別受益証明書(相続分がないことの証明書)とは

特別受益証明書(相続分がないことの証明書)とは

特別受益証明書は、相続登記申請の際、登記所に提出する添付書面としての「登記原因証明書(相続証明書)」の一部となるものです。
相続人の誰を名義人とするかを証明する相続登記書類のうち、「特別受益を受けていた者」に相続分がないことを、特別受益者が自分で証明する書類(事実の証明書)が特別受益証明書です。

民法903条2項の規定によって、法定相続人の中に、亡くなった被相続人から遺贈を受けたり、生前に、結婚、養子縁組や生計のために贈与を受けていた場合、その受けた価額が法定相続分の価額に等しいか、または、これを超えるときは、これを受けた相続人が相続分を受けることができない、という場合の証明書が「特別受益証明書」です。

民法(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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証明書(特別受益証明書の例)

●私は、婚姻の際、被相続人からすでに財産の贈与を受けておりましたので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分の存しないことを証明します。

●私は、養子縁組の際、被相続人からすでに財産の贈与を受けておりましたので、、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分の存しないことを証明します。

●私は、生計の資本として、被相続人からすでに財産の贈与を受けておりましたので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分の存しないことを証明します。

●私は、婚姻の際及び生計の資本として、被相続人からすでに財産の贈与を受けておりましたので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分の存しないことを証明します。

令和〇年〇月〇日         

被相続人   氏名        
相続人  住所・氏名 (実印)
(印鑑証明書付き)

「特別受益証明書」の内容としては、「相続人○○は、被相続人から「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」すでに財産の贈与を受けていたので、被相続人○○の死亡による相続については、相続する相続分がないことを証明書します。」というものです。
この証明書に、該当する相続人が署名、実印を押印し、印鑑証明書を付けます。

この特別受益証明書は、上記の例のように、特別受益を受けていた「簡単な理由」を記載すれば足り、具体的な「贈与された財産がどういうものであるのか(金銭、不動産など)、その金額、贈与があった年月日」などを記載することまで、登記所は要求しません。

特別受益があったというのであれば、まずは、特別受益者の相続分を厳密に計算して、そういことであれば、「私(特別受益者)は、確かに相続分を受ける権利がありませんね。」という結論にすべきです。

この特別受益者の相続分を厳密に計算しないで作成した場合であっても、この証明書の内容が、真実であれば問題ありませんが、相続登記手続き上の便法であるときは、後日の紛争の元になる可能性があります。今から30年、40年以上前は、このような証明書が普通に(特別受益があったかどうかとは関係なく)作成されていたことがあります。

すなわち、被相続人から財産の贈与を受けていなかったにもかかわらず、かつ、署名した相続人が、この証明書の意味するところを理解していなかった場合、このような証明書を単に相続登記手続きの便法として使用するときは、後日、これが否定される可能性があります。

こういう場合は、法定相続人のうちの1人だけが相続するという遺産分割協議も有効ですので、遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員での連署によるのが、すっきりし、適切だと思われます。

当事務所では、過去1度でも「特別受益証明書」で相続登記をしたことはありません。もし、特別受益証明書を使うのであれば、「特別受益」の内容を厳密に計算して、その相続人に納得してもらって作成すべきだからです。

相続人が、特別受益証明書に署名捺印をするということは、「私は、被相続人の生前、法定相続分に相当する財産をもらっていたので、今回の相続では、私は、相続分を受け取る権利がありません。」と言っていることを意味します。

このような内容の特別受益証明書に署名捺印をするように他の相続人から言われた場合(昔はよくありました。今でもあるかもしれません。)、それが真実であれば問題ありませんが、真実でない場合(もらっていなかった、生前贈与を受けていなかった場合)、「相続分を受け取る権利がありません」という意味に解釈されてしまうことになります。

それはそれで、 このような(真実ではない)内容の特別受益証明書に署名捺印する本人が、これを承知で納得しているのであれば問題ありませんが、安易に署名捺印をすることは避けた方がよいでしょう。

このように、厳密に言えば、遺産分割協議では、遺産にどういうものがあり、その金額、価値がどれだけあるのかを相続人全員に示して、生前贈与を受けていた相続人がいるのであれば、「あなたは、特別受益があったので、だから、あなたには、今回、相続分を受け取る権利がありません。」という順序で行った方がよいでしょう。

説明もしないで、ただ単に、こういう書面(特別受益証明書)に署名捺印をしてください、といやり方は、他の相続人にとっては疑念の残るやり方と思われてしまうでしょう。
こういう場合は、遺産分割協議書で、誰が何を相続するという内容の書面に相続人全員が署名捺印する方法の方がよいでしょう。

なお、このような特別受益証明書に署名・捺印(実印)した相続人であっても、被相続人に債務があれば、これを免れることができません。特別受益証明書を渡したからといって債務を免れることができません。債務を免れるには、債務を引き継ぐ相続人について債権者の同意が必要だからです。

被相続人名義の売買契約を参考にしてください。

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