相続登記で使用する「戸籍謄本」と「戸籍の附票」の違い

相続登記で使用する「戸籍謄本」と「戸籍の附票」の違い

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

相続登記で使用する「戸籍謄本」と「戸籍の附票」の違いについて解説します。

【相続登記相談】
被相続人父の相続登記で、司法書士から「戸籍の附票」を取得するように言われ、これ(だと思われるもの)を司法書士に渡したところ、これは「戸籍謄本」です、と言われました。
「戸籍の附票」と「戸籍謄本」の違いについて教えてください。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍の附票(戸籍の附票全部事項証明)
戸籍の附票(戸籍の附票全部事項証明)

戸籍謄本とは

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本に記載される事項

戸籍謄本に記載される事項で分かることは、次のとおりです。
氏名、生年月日、父、母、続柄、出生に関する事項(出生日・出生地など)、婚姻前の(従前)戸籍があった本籍・筆頭者)
戸籍には、父、母、子(続柄)が記載され、これにより夫婦、親子関係が証明されることになります。
住民票では、夫婦、親子関係を証明することができません。

戸籍謄本(除籍謄本を含む)を発行する役所:次のどちらかの方法で取得することができます。
1 本籍地の役所(市区町村役場の戸籍課)に直接(出向くか郵便で)、請求します。
2 広域交付の方法写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)があれば、最寄りの役所(市区町村役場の戸籍課に出向く)で、日本全国の本籍地の戸籍除籍謄本を取得することができます。

本籍と住所の違い

本籍とは、戸籍を置く場所のことをいいます。必ずしも、住所地とは限りません。日本全国のどこの場所でも、本籍とすることができます。
通常は、住所地を本籍とします。
住所が変わった場合であっても、転籍(本籍を移すこと)する必要がありません。もっとも、転籍することもできます。転籍するかしないかは自由意志です。

住所とは、「現に住んでいる場所」のことをいいます。
「現に住んでいる場所」を移す(移動する)ことを「転居」あるいは「転出・転入」といいます。
「現に住んでいる場所」を移した(移動した)場合は、必ず、市区町村役場に届出る必要があります。
この届出をすることにより「住民」となることができます。
「現に住んでいる場所」の住所を証明するものが「住民票」です。

戸籍謄本と除籍謄本の違い

戸籍に記載されている「人」が、例えば、3名の場合
一人が死亡し、一人が婚姻・分籍し、その戸籍に一人が(でも)残っている場合は、戸籍謄本として請求します。
二人が死亡し、一人が婚姻・分籍し、その戸籍に誰も残っていない場合、除籍扱いとなり、除籍謄本として請求します。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍謄本(除籍全部事項証明書)

戸籍の附票とは

戸籍の附票(戸籍の附票全部事項証明)
戸籍の附票(戸籍の附票全部事項証明)

戸籍の附票とは、戸籍に付属された「住所(の経過)」が記載されたものです。
本籍が変わらなければ、基本的には、その附票に「本籍を定めた時からの住所の経過」が記載されます。
転籍をした場合、新たな本籍では、現住所のみが記載されることになります。

発行する役所
本籍地の役所(市区町村役場の戸籍課)でのみ発行されます。(本籍地の役所(市区町村役場の戸籍課)に直接(出向くか郵便で)、請求する。)
広域交付の方法で請求できない。

戸籍の附票に記載される事項

戸籍の附票に記載される事項で分かること

本籍、氏名(戸籍の筆頭者)、「氏の振り仮名」、「名(名前)」、「名の振り仮名」、生年月日、性別、「住所」、「住定日(住所を定めた日)」

戸籍の附票を請求する際、これらの事項のうち、次の事項は、「特別に請求事項」とした場合に、証明書に記載され発行されます。
本籍、氏名(戸籍の筆頭者)、「氏の振り仮名」、「名の振り仮名」、生年月日
氏名(戸籍の筆頭者)を「特別に請求事項」としなかった場合、「氏」のみ記載されます。

本籍を移動(転籍)することで、戸籍の附票の記載が変わる

転籍をした場合、新たな本籍では、現住所のみが(現住所から)、改めて記載されることになります。

除戸籍の附票とは

転籍をした場合、元の本籍の「戸籍の附票」は、戸籍が除籍されることで、戸籍の附票も除かれることになります。
転籍をした場合の元の「除籍謄本」や「除戸籍の附票」は、必要に応じて請求すれば、発行されます。

相続登記で使用する「戸籍謄本」

相続登記で「戸籍謄本」が必要な理由は、次のとおりです。
相続登記(不動産名義変更)では、「戸籍謄本」で夫婦関係と親子関係を証明するために必要となります。
「戸籍謄本」で、例えば、妻が(被相続人)夫の相続人であることや、子が(被相続人)父の相続人であることを証明します。
相続人の「戸籍謄本」は、被相続人の死亡後に取得しなければならず、これにより相続人であることを証明することができます。

戸籍謄本:夫死亡
戸籍謄本:夫死亡
戸籍謄本:妻
戸籍謄本:妻

相続登記で使用する「戸籍の附票」

相続登記(不動産名義変更)では、「戸籍の附票(除戸籍の附票)」を使用する場合があります。
戸籍の附票には、基本的には、本籍の移動がなければ、住所の経過が記載されていますので、これで、住所の経過を証明することができます。

戸籍の附票
戸籍の附票

戸籍の附票で、被相続人の「登記されている住所」と「死亡時の住所」との関連を証明

相続登記では、被相続人の「登記されている住所」と「死亡時の住所」の関連を証明する必要があります。
この関連を証明する理由は、「登記されている登記名義人」と「被相続人」が同一人物であることを証明する必要があるからです。
この関連を証明するために、基本的には通常、「住民票の除票(本籍が記載)」を使用します。

「住民票の除票(本籍が記載)」で、被相続人の「登記されている住所」と「死亡時の住所」の関連を証明できない場合に、「戸籍の附票(場合によっては除戸籍の附票)(本籍が記載)」を取得します。もっとも、「戸籍の附票」(除戸籍の附票)(本籍が記載)を取得した場合であっても、この関連を証明できない場合もあります。
この関連を証明できない場合は、住民票の除票(本籍・筆頭者の記載があるもの)または「除かれた戸籍の附票」を参考にしてください。

戸籍の附票を相続人の「住所を証明する書類」としも使用できる。

通常、相続人の住所は、住民票で証明します。戸籍の附票でも、相続人の住所を証明できます。
検索用情報証明情報も、住民票でも、戸籍の附票でも使用できます。

まとめ:相続登記で使用する「戸籍謄本」と「戸籍の附票」の違い

相談事例のように、司法書士から「戸籍の附票」を取得してください、と言われた場合、「戸籍の附票(場合によっては除戸籍の附票)」とは、住所の経過が記載されているものです。

「戸籍の附票(場合によっては除戸籍の附票)」の請求先の役所は、
本籍地の市区町村役場の戸籍課に直接(出向くか郵便で)、請求しなければなりません。広域交付の方法で取得することができません。

「戸籍の附票(場合によっては除戸籍の附票)」に記載してほしい事項は、
「戸籍の附票」を請求する際、「本籍、氏名(戸籍の筆頭者)」も証明されるように、「特別に請求事項」として請求するようにします。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

相続登記相談風景(イメージ)
相続登記相談風景(イメージ)

「相続登記相談事例など」に戻る

タイトルとURLをコピーしました