被相続人・相続人が台湾籍の相続登記・相続手続:実績
【2018年(平成30年)相続登記】
東京法務局 城南出張所
被相続人 夫(台湾籍・日本在住、日本で出生)
相続人 妻(日本国籍)、子(日本国籍)
被相続人台湾籍の夫の台湾戸籍証明書:日本で出生したこともあり、両親が台湾の役所に戸籍登録をしていなかったため、被相続人に関する台湾の戸籍がない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の住民票除票
被相続人の外国人登録原票証明書
相続関係説明図の証明書(妻と子が申請):台北駐日経済文化代表処
妻と子の戸籍謄本、印鑑証明書
遺産分割協議書
上申書
【2019年(平成31年 預貯金相続】
被相続人 夫(帰化前:台湾籍・日本で出生、台湾で死亡)
相続人 台湾在住の妻(日本国籍)、日本在住の子(日本国籍)、アメリカ在住の子(日本国籍)
【2022年(令和4年)相続登記】
横浜地方法務局 西湘二宮支局
被相続人 母(台湾籍・日本在住)
相続人 子(日本在住、日本国籍(帰化)・台湾籍)
子について出生時から現在に至るまで、台湾に戸籍届けをしていなかったため、現在も台湾に戸籍が存在しない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の住民票除票、台湾除籍謄本、外国人登録原票証明書、家族証明(横浜華僑総会)
相続人の外国人登録原票証明書、家族証明(横浜華僑総会)、戸籍謄本(帰化)、出生届の証明書
遺産分割協議書
上申書、誓約書
【2023年(令和5年)相続登記】
東京法務局 練馬出張所・豊島出張所
被相続人 夫(台湾籍・日本在住、台湾で出生)
相続人 妻(台湾籍)、子(日本国籍(帰化)・台湾籍)
被相続人台湾籍の夫の台湾戸籍証明書:除籍抄本、除籍謄本を取得したが、日本戸籍のように、連続したものがない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の住民票除票
被相続人の台湾除籍抄本、台湾除籍謄本
被相続人・相続人の外国人登録原票証明書
妻と子の戸籍謄本、印鑑証明書
遺産分割協議書
上申書
【2023年(令和5年)相続登記、預貯金相続】
さいたま地方法務局 越谷支局
青森地方法務局 むつ支局
静岡地方法務局 沼津支局
被相続人 夫(台湾籍・日本在住、台湾で出生)
相続人 妻(台湾籍)、子(日本国籍(帰化)・台湾籍)
被相続人台湾籍の夫の台湾戸籍証明書:除籍抄本、除籍謄本を取得したが、日本戸籍のように、連続したものがない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の住民票除票
被相続人の台湾除籍抄本、台湾除籍謄本
被相続人・相続人の外国人登録原票証明書、出生届の証明書
妻と子の戸籍謄本、印鑑証明書
遺産分割協議書
上申書(誓約書)
【2023年(令和5年)相続登記(遺言公正証書)】
東京法務局 世田谷出張所
被相続人 母(台湾籍・日本在住、婚姻により日本国籍喪失)
相続人 子(日本国籍(帰化)・台湾籍)
被相続人台湾籍の母の台湾戸籍証明書:台湾籍の(亡)夫と婚姻後、台湾戸籍に登録しなかったため、母(日本国籍喪失)の台湾戸籍が存在しない。子の出生後、子について台湾戸籍に登録しなかったため、故の台湾戸籍が存在しない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の住民票除票
被相続人の日本国籍喪失前の除籍謄本
被相続人・相続人の外国人登録原票証明書
子の戸籍謄本、印鑑証明書
遺言公正証書
上申書
【2023年(令和5年)相続登記】
東京法務局 港出張所
被相続人 夫(台湾籍、台湾で死亡)
相続人 妻(台湾籍、台湾在住)、子(台湾籍、台湾在住)
被相続人台湾籍の夫の台湾戸籍証明書:除籍抄本、除籍謄本を取得したが、日本戸籍のように、連続したものがない。
添付情報:登記原因証明情報として法務局に提出した書類
被相続人の死亡証明書(台湾病院)
被相続人の台湾戸籍証明書
相続人の台湾戸籍証明書
被相続人・相続人の外国人登録原票証明書
妻と子の台湾戸籍証明書、印鑑証明書
遺産分割協議書(他に相続人がいないことの上申内容)
【2024年(令和6年)台湾不動産の調査、台湾公示価格の調査】
被相続人 父(台湾籍、日本で死亡)
相続人 子(台湾籍、日本在住)
日本の税務署に提出するため、台湾地政士に、台湾不動産の登記情報、台湾公示価格が記載された証明書を依頼。
【2024年(令和6年)失踪宣告申立て】
東京家庭裁判所
不在者 妹(台湾籍、日本在住)
申立人 兄(日本国籍、日本在住)
添付書類:家庭裁判所に提出した書類
不在者の住民票除票、台湾戸籍謄本、在留カード写し、健康保険証写し
申立人の戸籍謄本、住民票
不在者母の住民票除票
【2024年(令和6年)公正証書で遺言書作成】
杉並公証役場
遺言者 日本在住の台湾籍の方
中華民国(台湾)渉外民事法律適用法は、2011年改正され、2012年施行。
条文は、次のページを参照。
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000007
同法
第60条
遺言書の成立及び効力は、遺言者の本国の法律による。
遺言の取消しは、取消しの時点での遺言者の母国の法律によるものとします。
第61条
2遺言及びその撤回の方法は、前条に規定する適用法のほか、次のいずれかの法律による。
1.遺言書が作られる場所の法律。
2.死亡時の遺言者の住所地の法律。
(3)遺言書に不動産がある場合、不動産の所在地の法律。
【2024年(令和6年)公正証書で遺言書作成】
尾上町公証役場
遺言者 日本在住の台湾籍の方
【2025年(令和7年)未成年者特別代理人選任申立て】
横浜家庭裁判所
被相続人 夫(日本国籍)
未成年者 子(日本国籍、日本在住)
申立人 親権者・妻(台湾籍、日本在住)
添付書類:家庭裁判所に提出した書類
未成年者・親権者(申立人)の住民票、戸籍謄本、台湾戸籍謄本
利益相反に関する資料(遺産分割協議書(案)、遺産明細・遺産額計算書(預貯金・株式等の資料)
被相続人・相続人が台湾籍の方の相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。
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