定期借地権(賃借権)仮登記と抵当権の相続登記の方法

「定期借地権(賃借権)仮登記」と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記の方法

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

「定期借地権(賃借権)仮登記」と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記の方法について解説します。

【相続登記相談】
登記記録(登記簿)に、権利者を父名義とする「定期借地権(賃借権)仮登記」と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」が登記されています。
父は、すでに死亡し、父が死亡の際、母を相続名義人とする登記をしています。
今回、母も死亡したので、相続人の子である私名義(相続人は私一人)に登記したいと考えています。
どのように登記をしたらよいか教えてください。

土地・登記記録(登記簿)

土地・登記記録(登記簿):表題部・甲区
土地・登記記録(登記簿):表題部・甲区
土地・登記記録(登記簿):定期借地権仮登記
土地・登記記録(登記簿):定期借地権仮登記
土地・登記記録(登記簿):「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」
土地・登記記録(登記簿):「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」

事例では、次の登記がなされています。

平成○年○月○日
(1)定期借地権の賃借権設定仮登記:「権利者」が父
(2)「定期借地権の保証金を担保するための」抵当権設定登記:「抵当権者」が父
令和○年○月○日、父死亡により
(1)定期借地権の賃借権設定仮登記について「賃借権移転仮登記」:「権利者」が母
(2)「定期借地権の保証金を担保するための」抵当権設定登記について「抵当権移転登記」:「抵当権者」が母

事例の場合、登記名義人の母の死亡により、次の登記をする必要があります。

(1)定期借地権(賃借権)仮登記の相続登記
(2)「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

必要書類:定期借地権(賃借権)仮登記と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

定期借地権(賃借権)仮登記と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」は、どちらも相続を原因として登記しますので、次の書類を用意する必要があります。

被相続人 母について
(1)母の除籍謄本:出生から死亡までの除籍謄本全部
   →「広域交付の方法」で取得することができます。
(2)母の「住民票」の除票:本籍・筆頭者の記載のあるもの

法定相続人 子(法定相続人は子1名)
(1)戸籍謄本
   →「広域交付の方法」で取得することができます。
(2)住民票

登記申請書の作成:定期借地権(賃借権)仮登記と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

次の2件の登記申請書を作成し、2件の連件で申請します。

定期借地権(賃借権)仮登記の相続登記

(1/2) 登記申請書(一部省略)
登記の目的 1番賃借権移転仮登記
原   因 令和〇年〇月〇日相続
権 利 者 (被相続人 母(氏名)○○)
      (住所)○○
      子(氏名)○○
       (登記識別情報の発行を希望する。)
添付情報
 登記原因証明情報
 評価証明情報
令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 ○○出張所・支局 御中
課税価格  金○○円
登録免許税 金○○円(課税価格・評価価格の0・1%)
不動産の表示
 所  在 ○○市〇町〇丁目
 地  番 〇番地〇
 地  目 宅地
 地  積 ○○・○○平方メートル

(横浜地方法務局 横須賀支局で登記完了)

「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

(2/2) 登記申請書(一部省略)
登記の目的 2番抵当権移転
原   因 令和〇年〇月〇日相続
抵当権者  (被相続人 母(氏名)○○)
      (住所)○○
      子(氏名)○○
       (登記識別情報の発行を希望する。)
添付情報
 登記原因証明情報(前件添付)
令和〇年〇月〇日申請 ○○法務局 ○○出張所・支局 御中
課税価格  金○○円(債権額)
登録免許税 金○○円(債権額の0・1%)
不動産の表示
 所  在 ○○市〇町〇丁目
 地  番 〇番地〇
 地  目 宅地
 地  積 ○○・○○平方メートル

(横浜地方法務局 横須賀支局で登記完了)

完了後の登記記録(登記簿):定期借地権(賃借権)仮登記と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

土地・登記記録(登記簿)

土地・登記記録(登記簿):表題部・甲区
土地・登記記録(登記簿):表題部・甲区
土地・登記記録(登記簿):定期借地権仮登記の相続登記
土地・登記記録(登記簿):定期借地権仮登記の相続登記
土地・登記記録(登記簿):「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記
土地・登記記録(登記簿):「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記

まとめ:定期借地権(賃借権)仮登記と抵当権の相続登記の方法

「定期借地権(賃借権)仮登記」と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」が登記されている場合、その名義人である「権利者」・「抵当権者」が死亡した時は、これらについて相続登記をする必要があります。

この場合の相続登記の方法は、通常の所有権の相続登記と同様な書類(被相続人・相続人の戸籍除籍謄本など)を用意します。

登記申請書は、「定期借地権(賃借権)仮登記」と「定期借地権の保証金を担保するための抵当権」の相続登記について、別々に作成し、連件(1/2・2/2)で法務局に申請します。

相続登記や預貯金の相続手続、遺言書の作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

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相続登記相談風景(イメージ)
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