外国人と結婚した海外在住日本人が、「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成したいとき

外国人と結婚した海外在住日本人が、「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成したいとき

【遺言書作成相談】
私は、現在、アメリカに住んでおります。私には、アメリカ人の夫がいます。子供はいません。
私は、日本に一時帰国したときに「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成するつもりです。
この場合、どのような手順で作成したらよいでしょうか。事前に、遺言書の内容を確認してもらい、間違いのない遺言書を作成したいと考えています。

海外在住の日本人が、遺言書を作成する方法

海外在住の日本人が、遺言書を作成する方法については、次のページを参考にしてください。
海外在住日本人の遺言書作成は、どういう方式の遺言書がよいのか。

登記所保管制度による自筆証書遺言書の作成方法

ご相談者は、登記所保管制度による自筆証書遺言書の作成をお考えのようです。
この遺言書作成の詳細は、次のページを参考にしてください。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書の作成

相続登記や各種相続手続では、相続開始後、登記所で遺言書情報証明書を取得する必要がある

遺言者が作成した遺言書を登記所で保管してもらった後、相続開始後には、次の手続で「遺言書情報証明書」を取得する必要があります。
この遺言書情報証明書で、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続を行うことになります。

この取得方法についての詳細は、次のページを参考にしてください。
遺言書情報証明書の取得方法

このページで説明していますように、登記所で遺言書情報証明書を取得するには、相続開始後、次の書類を登記所に提出する必要があります。法定相続人が誰と誰であるのかを証明する必要があります。

相続開始後、遺言書情報証明書を取得するために必要な書類

  1. 遺言者(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍謄本
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本
  3. 法定相続人全員の住民票(戸籍の附票)
  4. 被相続人(ご相談者)と相続人が、兄弟姉妹の関係である場合、被相続人(ご相談者)の出生から死亡時までの除籍謄本などのほかに、被相続人(ご相談者)の父母の出生から死亡までの除籍謄本なども必要となります。これは、相続人の兄弟姉妹(甥姪)が全員で誰と誰であるのかを証明するためです。
遺言者の法定相続人が兄弟姉妹(甥姪)であるとき

ご相談者の場合、(推定)相続人は、どなたになるのでしょうか。
お子様がいなければ、ご相談者の夫(アメリカ人)のほか、ご相談者の兄弟姉妹(甥姪)も法定相続人となります。
兄弟姉妹(甥姪)がいなければ、これらの人がいないことを証明する必要があります。
被相続人(ご相談者)の出生から死亡時までの除籍謄本などのほかに、被相続人(ご相談者)の父母の出生から死亡までの除籍謄本なども必要となります。

相続開始後、ご相談者の夫(アメリカ人)が、(ご相談者との結婚証明書、現住所を証明する書類のほかに)これらの証明書を取得することになります。
また、遺言書情報証明書を取得できた場合、(登記所が遺言書情報証明書を発行した後)、兄弟姉妹(甥姪)がいるのであれば、これらの相続人にも遺言書情報証明書を発行した旨を登記所が通知します。兄弟姉妹(甥姪)に遺留分はありませんが、それでも、法定相続人全員に対して、登記所が通知します。

相続開始後、自筆証書遺言書で相続手続を行うために必要な書類

実際の相続手続で必要な書類

  1. 遺言書情報証明書
  2. ご相談者(被相続人)の除籍謄本
  3. ご相談者(被相続人)の外国の死亡証明書(日本語に翻訳)
  4. ご相談者(被相続人)の夫(アメリカ人)が相続する場合は、
    ・結婚証明書(日本語に翻訳)
    ・ご相談者の夫(アメリカ人)の住所を証明する書類(公証役場で陳述書の証明書)(日本語に翻訳)

登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書のデメリット

以上のように、登記所の保管制度を利用した場合、相続開始後の手続が難しいと思われます。実際に、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続を行うまで時間がかかります。
また、上記、被相続人・相続人に関する除籍戸籍謄本・住民票(戸籍の附票)の取得を司法書士などに依頼する場合、実費の他(約1万円)、報酬(約5万円)を支払うことになります。

公正証書遺言書で作成することを勧める理由

当事務所では、海外在住の日本人の方が、一時帰国して、遺言書を作成する場合、自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用)ではなく、公証役場で作成する公正証書遺言書をお勧めしております。

公証役場に支払う手数料は、「財産の総額」と「遺言書の内容の複雑さの度合」で計算されますが、財産の総額が3,000万円程度であれば、公証人の手数料は、約5万円ほどです。
これについての詳細は、次のページを参考にしてください。
公正証書遺言書の作成

公正証書遺言書を作成する場合、公証役場に提出する書類

公正証書遺言書を作成する場合、公証役場に提出する書類は、次のとおりです。

  1. ご相談者(遺言者)の戸籍謄本
  2. ご相談者(遺言者)の在留証明書(アメリカの日本大使館・領事館で取得)
  3. ご相談者(遺言者)のサイン拇印証明書(アメリカの日本大使館・領事館で取得)
  4. ご相談者(遺言者)のパスポート
  5. 財産の内容と金額が記載された書類
  6. ご相談者(遺言者)の夫(アメリカ人)に相続させる場合は、
    ・結婚証明書(日本語に翻訳)
    ・ご相談者の夫(アメリカ人)のパスポート・コピー

相続開始後、公正証書遺言書で相続手続を行うために必要な書類

相続開始後、公正証書遺言書で、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続を行う場合は、次の書類を用意します。(被相続人・法定相続人に関する除籍戸籍謄本・住民票(戸籍の附票)などの取得は必要ありません。)

  1. 公正証書遺言書
  2. ご相談者(被相続人)の除籍謄本
  3. ご相談者(被相続人)の外国の死亡証明書(日本語に翻訳)
  4. ご相談者(被相続人)の夫(アメリカ人)が相続する場合は、
    ・結婚証明書(日本語に翻訳)
    ・ご相談者の夫(アメリカ人)の住所を証明する書類(公証役場で陳述書の証明書)(日本語に翻訳)

このように、公正証書遺言書で、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続を行う場合、自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用)に比べ、用意する書類は少なく、比較的速やかに、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続を行うことができます。

また、費用面では、結果として、自筆証書遺言書(登記所保管制度を利用)も公正証書遺言書も、あまり変わらないことになります。

まとめ:外国人と結婚した海外在住日本人が、「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成したいとき

外国人と結婚した海外在住日本人が、日本に一時帰国した時に「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成したいときは、遺言者の(推定)相続人に「子」がいれば、相続開始後、「遺言書情報証明書」を取得するために必要な書類(除籍・戸籍謄本、住民票・戸籍の附票)を集めることは、それほど難しくありません。
ただし、これらの書類を集めるのは、外国人がしますので、この外国人が取得しようとする場合は、日本にいる司法書士などに依頼することになります。そうしますと、結果として、費用がかかることになります。
また、遺言者の(推定)相続人に「子」がいない場合は、遺言書情報証明書を取得するために必要なこれらの戸籍関係書類の取得が、なお一層難しくなります。費用もかかります。

外国人と結婚した海外在住日本人に限らず、日本在住の日本人が、「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成しようとするとき、「遺言書情報証明書を取得するために必要なこれらの戸籍関係書類の取得」という点から、遺言者に「子」がいる場合がよいでしょう。

また、外国人と結婚した海外在住日本人に限らず、日本在住の日本人が、遺言書を作成しようとするとき、遺言書作成時点では、公証役場の費用はかかりますが、相続開始後、自筆証書遺言書と比べ、比較的速やかに、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続をすることができるのは、公正証書遺言書ですので、遺言書を作成しようとするときは、基本的には、公正証書遺言書で作成することをお勧めします。

相続登記や遺言書作成については、当司法書士事務所にご相談ください。

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