限定承認の基本
限定承認と相続放棄の違い
相続の限定承認の申述(申立て)は、相続放棄の申述と同様に、家庭裁判所に対してします。
亡くなった人(被相続人)の死亡を知ったときから、相続開始を知ったときから、原則3か月以内に申し立てます。
相続放棄から簡単に説明します。
相続放棄を申立て、家庭裁判所に認められ受理されると、申し立てた相続人は最初から相続人ではなかったことになり、相続人から外れます。
被相続人に債務があれば、支払う必要がなくなります。
相続放棄の申立ては、被相続人の積極財産より消極財産の方が、すなわち借金など債務が明らかに多いときにするのが普通です。
もちろん、積極財産が多いときにも利用されます。それは単に、自分が遺産を相続したくないときです。
相続放棄の申し立てそれ自体、難しい手続きではありません。
遺産を全く相続する気がなく、相続人の間の遺産分割協議が煩わしいと感じるならば、3か月以内に相続放棄してしまう、ということも考えられます。私もそうしました。
ここからは、限定承認について説明します。
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済することを留保して、承認することをいいます。
限定承認では、債務が上回るとき、相続人は、精算後の残りの債務を免れることができます。
反対に、積極財産が多いとき、相続人は、精算後の財産を取得できます。ただし、その後に現れた債権者には、精算後の残余財産の限度で支払います。もっとも、債権の消滅時効があります。
限定承認の場合は、積極財産が債務の歯止めとなります。
また、限定承認は、積極財産と消極財産(借金などの債務)の、どちらが多いのかよくわからないときにも、利用されます。
とりあえず、限定承認しようと思うときです。
限定承認の場合、積極財産の中に不動産がある場合は、限定承認の手続完了後、通常の課税とは異なる国税の課税問題がありますので、事案によっては注意する必要があります。
これは、精算手続きで、不動産を処分しなければ精算行為ができないときです。
不動産を処分して精算をするときは、裁判所を通して公売する必要がありますので、面倒な手続きとなります。
限定承認の申立ては、相続人が何人もいるとき、相続放棄をした人を除いて、相続人全員で限定承認しなければなりません。
家庭裁判所に提出する書類
相続人全員であることが条件となっていますので、家庭裁判所には、次の書類を提出します。提出は郵送で行うことも可能です。
- 被相続人の死亡時の本籍地記載の住民票(戸籍の附票でも可)
被相続人の死亡時の住所地を管轄する、家庭裁判所に申し立てるために必要です。 - 被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本
これをすべて揃えるのは大変かもしれません。
申立人が被相続人の子供であれば、被相続人の子供は、これだけです、ほかにいません、と証明する必要があるからです。 - 相続人の戸籍謄本と住民票
住民票は提出する必要がありませんが、申立書に相続人の「住所」を正確に記載するために必要です。 - 遺産目録の一覧表を分かっている範囲で作成します。
積極財産:例えば、預金通帳の記載に基づいて記載します。
消極財産:例えば、債務の通知書などに記載の、債権者と金額を記載します。
家庭裁判所に書類を提出した後の手続
家庭裁判所に申立書など書類を提出した後は、次のとおりです。
- 家庭裁判所から相続人宛に、「照会書(質問書)」が郵送されます。
家庭裁判所が申し立てた相続人の、申立書に書かれた内容と、限定承認の意思を確認するためです。
これは、相続放棄の手続きと同じです。 - 家庭裁判所の照会書に対して「回答書」が同封されていますので、これに記載して家庭裁判所に返送します。
- 特に問題がなければ、家庭裁判所が相続人に「限定承認受理通知書」を郵送します。
これで、限定承認が認められたことになります。
限定承認の精算手続
この後は、財産の精算を行います。
相続財産の精算をだれがするかと言いますと、限定承認した相続人が自分でします。
限定承認した相続人が数人いるときは、この中から相続財産管理人が選任され、相続財産のすべての精算行為をします。
弁護士に依頼したい場合は、弁護士が行います。
司法書士は、家庭裁判所の手続きでは、書類の作成と提出のみです。弁護士のように限定承認をした人に代わってすべて行うことができません。
精算行為は、相続債権者に対する公告と、わかっている債権者への催告、2か月後の配当、すべての精算行為をしなければなりません。
ですが、積極財産の中に不動産がなければ、それほど難しいことはありません。
不動産を売却して精算行為をしなければいけない場合、裁判所の公売手続きで行いますので難しいかもしれません。この場合は、司法書士(書類の作成だけ)か弁護士(すべてを代理)に依頼するといいでしょう。
この公売手続きでは、不動産鑑定料金など費用がそれなりにかかります。
相続財産の精算方法は、次のとおりです。
(1)相続債権者に対する公告と催告
限定承認を申立て、家庭裁判所が認めて受理された後は、5日以内に、相続債権者と受遺者に対して、2か月以上の期間内に請求することの公告をします。
すでに分かっている債権者には、個別に催告、債権の内容と金額を通知してください、と催告します。
分かっている債権者には、限定承認受理通知書のコピーと財産目録の一覧表を郵送し、債権の内容、金額を記載した書類を送ってもらいます。
分かっていない債権者宛として、限定承認した旨と、相続財産管理人の住所・氏名を記載した内容で官報で公告します。この手数料は、通常、5万円ほどです。
家庭裁判所が限定承認を認めて、限定承認受理通知書が相続人に郵送され、その後に、官報の公告依頼を専門の公告会社に依頼します。
法律上は、限定承認が受理、認められてから5日以内と規定されていますが、現実的に5日以内に公告することは不可能なので、5日過ぎても問題はありません。官報の専門公告会社に依頼してから、実際に官報に掲載されるまで、おおよそ1週間かかります。
(2)財産の精算
官報への公告と、分かっている債権者への通知から2か月経過しましたら、精算行為に入ります。
分かっている債権者と、そのほかの債権者の債権の内訳が分かりましたら、新たに遺産目録を作成します。積極財産(預金や現金)と債務の内容、金額を分けて作成します。
限定承認は、積極財産の限度で、債務を返済すればよいので、消極財産の債務の金額が、積極財産(預金や現金)を上回る場合は、各債権者には、債権の割合に応じて、返済すべき金額の一覧表を作成します。
債権者への返済は、債権者平等の原則がありますので、各債権者の債権の割合を計算して、返済します。
債権者には、すべての債権者に返済すべき金額の一覧表を郵送して、返済します。
これで、限定承認の手続きは、完了します。
債権者に返済してもなお、積極財産が残っている場合は、これを手元に保管しておきます。
もし、後日、現れた債権者には、残った積極財産の限度で返済します。もっとも、債権の消滅時効があります。
その他、次を参考にしてください。
限定承認の申述
第1順位の相続人で相続債務を止める限定承認
相続放棄・限定承認の相談事例(必要書類・スケジュール)