数次相続登記(遺産分割協議が2回必要な場合)

数次相続登記(遺産分割協議が2回必要な場合)

数次相続登記とは、亡くなった方(被相続人)A(第1の相続)さんの相続登記をしていないうちに、被相続人Bさんが亡くなった場合(第2の相続)にする登記です。

数次相続では、基本的に、相続ごとに(第1の相続→第2の相続→第3の相続→・・・)1件ずつ申請書を作成します。この場合、相続人の中に、すでに死亡している人がいる場合であっても、この死者を含めて(死者名義)、1件ずつ申請書を作成します。
例外的に、中間の相続の相続人が1名の場合は、中間の相続登記を省略することができます。これは、法定相続分での登記も遺産分割による登記の場合も同じです。

ケース1:数次相続の場合の法定相続登記(法定相続分での登記)

相続関係図:父死亡後母死亡

父Aさんの次に母Bさんが亡くなり、その子供Cさん、Dさんが法定相続分で登記する場合は、父Aさんの相続登記をして、続いてBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、必ず、2回登記しなければなりません。

登記の方法
(1)登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         持分2分の1 (亡)母B(→死者名義で登記できます。)
         持分4分の1 子C
         持分4分の1 子D
(2)登記の目的:母B持分全部移転
   原   因:令和3年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:母B
         持分4分の1 子C
         持分4分の1 子D

ケース2:数次相続の場合の遺産分割による登記

ケース1の事例で、相続人である子Cさん、Dさんが、被相続人父Aさんについて遺産分割で相続登記する場合は、相続登記は、1回ですることができます。数次相続ですが、被相続人父Aさんの遺産についての分割協議となります。

登記の方法:相続人の子C・Dが各2分の1相続取得する場合
   登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         持分2分の1 子C
         持分2分の1 子D

登記の方法:相続人の子Cが単独で相続取得する場合
   登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         子C

ケース3:数次相続で「第3の相続」があった場合

「第3の相続」まで法定相続で登記する場合(法定相続分での登記)

相続関係図:父死亡後母と子が死亡

ケース1の事例に追加して、父Aさん(第1の相続)、母Bさん(第2の相続)、続いて、その子Cさん(第3の相続)が亡くなった場合で、Cさんに配偶者Eさん、その子(孫)Fさんがいる場合、法定相続によるときは、3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

登記の方法
(1)登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         持分2分の1 (亡)母B
         持分4分の1 (亡)子C
         持分4分の1 子D
(2)登記の目的:母B持分全部移転
   原   因:令和3年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:母B
         持分4分の1 (亡)子C
         持分4分の1 子D
(3)登記の目的:子C持分全部移転
   原   因:令和4年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:子C
         持分4分の1 配偶者E
         持分4分の1 孫F

子Dの持分:(1)4分の1+(2)4分の1=2分の1
配偶者E持分:4分の1
孫F持分:4分の1

「第2の相続」の相続人子Dが遺産分割で単独で相続取得する場合

この事例で、「第2の相続」の相続人子Dが遺産分割で単独で相続取得する場合(相続人子Dは不動産を相続取得する。)、被相続人父Aさんについての遺産分割協議をします。
この場合、協議する人は、Dさんと、Cさんが亡くなっているので、Cさんの相続人である配偶者Eさんとその子(孫)Fさんです。

登記の方法:相続人の子Cが単独で相続取得
   登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         子C

「第3の相続」の相続人孫Fが遺産分割で単独で相続取得する場合

この事例で、「第3の相続」の相続人孫Fが遺産分割で単独で相続取得する場合(相続人孫Fは不動産を相続取得する。)、被相続人父Aさんについての遺産分割(第1の遺産分割)と被相続人子Cさんについての遺産分割(第2の遺産分割)をします。

この場合、協議する人は、
第1の遺産分割では、Dさんと、Cさんが亡くなっているので、Cさんの相続人である配偶者Eさんとその子(孫)Fさんです。
遺産分割の内容(被相続人父Aについて):相続人(亡)C が不動産を相続取得する。

第2の遺産分割では、Cさんの相続人である配偶者Eさんとその子(孫)Fさんです。
遺産分割の内容(被相続人子Cについて):相続人孫F が不動産を相続取得する。

登記の方法:相続人の孫Fが単独で相続取得
   登記の目的:所有権移転
   原   因:平成30年〇月日C相続、令和4年〇年〇日相続
   相 続 人:被相続人:父A
         孫F

「第1の相続」から「最終の相続」を1通の遺産分割協議書で作成することもできますが、この場合、第1の相続から最終の相続まで、その経過(相続の事実とその年月日)を遺産分割協議書に記載します。また、相続関係が分かるように、最初の被相続人の相続人が誰で、第2の被相続人(最終の被相続人)の相続人が誰であるかを記載します。

数次相続登記のまとめ

結論として、数次相続の場合

  • 法定相続分による登記は、すべて登記をする必要があります。例外的に、中間の法定相続人が1名の場合、中間の法定相続人名義(死者名義)の登記を省略することができる。
  • 遺産分割の場合は、被相続人の法定相続人が同一のときは、まとめて1回で遺産分割協議をすることができ、この場合、相続登記は1回で済みます。
  • 被相続人の法定相続人が同一でないときは、遺産分割協議を別々にする必要があります。
  • 第1の遺産分割で「亡くなった人が相続取得した」という場合は、亡くなった人名義の相続登記を省略して、最終的に相続取得した人名義に相続登記をすることができます。(長野地方法務局松本支局・東京法務局板橋出張所・函館地方法務局で登記完了)

 遺産分割調停(家庭裁判所)では、数次相続の場合、上の例のように、遺産分割協議をすべき相続人が同じ相続人ではない場合であっても、元の被相続人についての遺産分割を行う場合は、すべての相続人を含めて1回の遺産分割をすることになります。2回に分けて遺産分割することは通常ありません。
 当事務所では、このような相続人が同一ではない場合、2回に分けて遺産分割協議書を作成しています。理由の一つは、誰の遺産分割なのかを分かりやすくするためと、上の例のように、最終的に孫Fが単独で取得することについて、子Dにとっては考える必要がなく、子Dは(亡)Cが不動産を取得することを認めるだけでよく、そもそも孫Fが取得することに同意する必要も権利もないからです。(過去には、この手法の遺産分割協議書を作成して、相続人である高等裁判所の裁判官に署名・実印を押印してもらった事例があります。)

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