相続登記など相続相談方法

相続登記など相続相談方法

執筆者:司法書士 芦川京之助(横浜リーガルハート司法書士事務所)

相続登記など相続や遺言についての相談は、一般の方にとって、どのような方法でするのがよいでしょうか。

次の方法があります。

  1. 不動産を管轄する登記所での「登記についてのみ」の無料相談(電話などで予約が必要)
  2. 都道府県や市区町村役場での「相続全般(登記・相続・遺言など)」の無料相談(電話などで予約が必要)
  3. 各都道府県の司法書士会での「相続全般(登記・相続・遺言など)」の無料相談(定期的に電話での無料相談)
  4. 司法書士事務所に直接する「相続全般(登記・相続・遺言など)」の相談

不動産を管轄する登記所での無料相談(電話などで予約が必要)

相続登記の相談は不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で

登記所(法務局)には、登記相談官がおります。相続登記の申請方法については、不動産を管轄する登記所で、無料相談を受けることができます。この場合、電話などで事前に予約することが必要です。これは、「登記についてのみ」の無料相談です。
不動産を管轄する登記所では、相続登記の申請方法についての相談となりますので、遺産分割の方法や遺言の方法その他相続全般について、相談することができません。

登記所では、相続人の間で、すでに、相続の方法について、法定相続にするのか、遺産分割でするのかの決定がしており、その決定を前提に、相続登記申請の方法についての相談となります。
ですので、相続人の間で、まだ、相続の方法について決まっていない場合、どのようにしたらよいか、ということについて相談することができません。

登記所は、登記の申請を受け付けるところですので、あくまでも、相続登記の申請についての相談となります。

面談での相談ができる登記所では、次のようにできるかもしれません。各登記所にご確認ください。
登記所での相談は、次のようなパターンがあります。例えば、
(1)相続登記を申請したいが、申請方法を教えてください、という場合、登記相談官が、相続登記に必要な書類の一覧表と登記申請書の見本をくれます。これを参考に必要な書類を集めたり、書類を作成してください、と言われます。
このような相談ですと、30分もかからないうちに相談は終了してしまいます。ですので、予(あらかじ)め、相続登記に必要な書類を集めたり、登記申請書を作成してから、登記所に出向くのがよいでしょう。
(2)相続登記に必要な書類を用意し、登記申請書も作成し、その他、遺産分割協議書相続関係説明図を一通り作成して登記所に出向きます。
理想的には、このように相続登記の書類一式を作成して、登記相談官に相談するのがよいでしょう。そうすれば、登記相談官は、ここの書類のここをこう直してくださいね、といって具体的に教えてくれます。何回も登記所に出向く必要がありません。
ご自分で、登記申請する場合は、相続登記の手順自分で相続登記申請の方法を参考にしてみてください。

(3)最近は、「法定相続情報一覧図の写しの証明書」を利用して、各種相続手続を行うことが便利だという認識が広まっています。登記所では、「法定相続情報一覧図の写しの証明書」を発行していますので、これについての相談も受け付けています。

最近の登記所の登記相談は、登記所の統廃合により登記所が集約された関係で、相談者が殺到しています。事前予約が必要です。登記相談時間は、平日の午前9時から午後4時です。
登記所(法務局)は、法務局(登記所)の管轄で確認してください。

都道府県や市区町村役場での無料相談

都道府県や市区町村役場での無料相談

神奈川県や横浜市が行う司法書士の「相続全般(登記・相続・遺言など)」の無料相談には、基本的なルールがあります。

  1. 制限時間は、30分です。
    制限時間が30分ですので、相談者は、10分から15分で質問しなければなりません。
    ですので、相談者は、あらかじめ、相談内容を整理しておく必要があります。
    相談に応じる司法書士は、15分から20分で回答しなければなりません。
    相談内容が難しい場合、司法書士が即答できない場合があります。
    30分経過前に、役所の人が来て、「もうそろそろ時間です。」と言われ、相談の途中で、尻切れトンボになる可能性があります。
  2. 相談に当たる司法書士は、相談に応じるだけで、相談者から依頼を直接、受けることができません。もし、相談者が、相談に応じている司法書士に依頼したい場合は、司法書士会を通さなければなりません。
  3. もう一度、同じ場所で、同じ内容の相談をすることができません。別の場所で、同じ相談をすることは可能です。

司法書士会での無料相談

神奈川県の司法書士会が行う「相続全般(登記・相続・遺言など)」の無料相談は、月曜日から金曜日の午後1時から4時まで電話での無料相談があります。基本的な相談時間は30分です。場合によっては、それよりも長く相談できるかもしれません。
司法書士会に電話 tel:045-641-1348 しますと、自動的に各司法書士事務所に転送され、相談は、個々の司法書士事務所が対応してくれます。

司法書士事務所に直接する相談

司法書士事務所に直接、「相続全般(登記・相続・遺言など)」に関する相談する方法には、次の方法があります。

  1. 電話での相談
    電話での相談に応じてくれる司法書士事務所もあれば、応じてくれない事務所もあるでしょう。
    電話での相談の場合、あらかじめ質問事項を整理しておくとよいのは、公(おおやけ)の無料相談と同じです。
    ですが、電話での相談の場合、公の無料相談よりも、相談者が質問事項を整理して話すことが難しい面と回答する司法書士の能力の違いによって、要領を得ない場合があります。
    また、相談内容が難しい場合、電話での時間的制約のために、司法書士が即答できない場合があります。
  2. 司法書士事務所に直接、出向いての相談
    司法書士事務所によっては、有料、無料があります。
    有料の場合、例えば、30分何円という決め方があります。
    無料の場合、初回の相談は、無料という事務所があります。
    この場合、有料の場合であっても相談料のことを考えなければ、時間的にも、気持的にも、余裕をもって相談することができます。
    相談を受ける司法書士にとっても、余裕をもって相談に応じることができます。
    難しい案件の場合であっても、司法書士事務所で行うため、調べることが可能です。
    ただし、直接、司法書士事務所に出向くため、何回も相談に行くことができません。
  3. メールでの相談
    司法書士事務所によっては、有料、無料があります。
    有料の場合、1つの質問で何円という決め方があります。
    無料の場合、初回の相談は、無料という事務所があります。
    この場合、時間的にも、気持的にも、余裕をもって相談することができます。
    相談者は、あらかじめ、質問事項を「メモ帳」に入力して整理しておけば、メールするのも、簡単です。
    相談を受ける司法書士にとっても、余裕をもって相談に応じることができます。
    難しい案件の場合であっても、司法書士事務所で行うため、調べることが可能です。
    相談者は、初回の相談の後、追加の相談がある場合、前回と同じように、質問事項を「メモ帳」に入力し整理してメールすれば、簡単に司法書士の回答を得ることができます。
    夜中でもメールすることができます。

当司法書士事務所の相談は

横浜リーガルハート司法書士事務所で相続登記の相談風景(イメージ)

当司法書士事務所では、初回の相談料(法律問題に限りません。)は無料です。土日も対応しています。時間は無制限です。1時間、2時間は当たり前です。じっくりお話しを伺います。

来所でのご相談は、ご希望の日時を電話予約tel:045-222-8559 またはお問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォームで予約してください。
電話相談やメールでの相談もお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
相続登記・遺産相続手続と「かかりつけ司法書士」

横浜リーガルハート司法書士事務所の相続登記の面談ルーム
横浜リーガルハート司法書士事務所の相続登記の面談ルーム:Wi-Fi(ワイファイ)が使えます。

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