相続における寄与分・特別寄与料

相続における寄与分・特別寄与料

民法の相続に寄与分(きよぶん)と特別寄与料(とくべつきよりょう)という規定があります。
寄与分は従来からある規定で、特別寄与料は、2019年7月1日施行された改正民法の規定です。
寄与分が、被相続人の共同相続人(相続放棄をした人などを除く法定相続人)に対して認められるものであるのに対して、特別寄与料は、被相続人の親族に対して認められるものです。
この二つの違いについて説明します。

寄与分

寄与分の内容(民法に従来からある規定)

民法(寄与分
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

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すなわち、共同相続人の中に、被相続人が生前、事業をしていたときに、その人が、「無償で(民法には無償とは書いていないが)」仕事の手伝いをしていたり、被相続人が事業をするための資金を提供していたり、あるいは、被相続人の身体が不自由な状態になったときに、普通以上の面倒をみていた、といった、普通以上の特別の貢献をして「被相続人の財産の維持又は増加 」させたときに、法定相続分に寄与分を加えて、相続財産の分配を受ける権利があるということです。

普通、遺産分割協議で、被相続人に特別の寄与(貢献)をした相続人には、これを加味して相続財産を分配していますが、このことは民法で規定されているということです。

ですが、通常、遺産分割協議書には、相続人誰の寄与分が「いくら(金額)」ということは厳密に記載しません。なぜなら、遺産分割協議では、特別の寄与が認識され、相続人の合意があれば、誰が何を相続取得するかを自由に決めることができるからです。

ところで、この特別の寄与を厳密に考える時、被相続人に対しての「寄与」が、普通以上の特別の貢献であるので、被相続人の家事(掃除・洗濯・食事など)を手伝っていたという程度で認められるものではありません。この理由は、例えば、被相続人の配偶者には「夫婦間の協力扶助義務」があるので、家事程度では認められないということになります。

物事は、まずは厳密に考えてから、厳密に考えると、こうだから、こうなんだね、というところから始ます。でも、厳密に考えて、こうなんだけど、色々事情を考慮すると、こうした方がいいね、というところに落ち着くようにすれば、事が上手くいくでしょう。

何が「特別の寄与(貢献)」になるかは、具体的にみていく必要があります。

これは、相続人同士が円満な場合、遺産分割協議(話し合い)で、相続人同士で特別の寄与が認識されているのであれば、すんなり寄与分が認められることになるでしょう。ただし、相続人同士が円満な場合であっても、寄与分を強く主張するのであれば、協議が上手くいかなくなる可能性がありますので、円満に解決したのであれば、ガミガミ強く主張することは避けた方がよいでしょう。

寄与分を有する者の相続分の計算

寄与分がある場合の相続分の価額は、次にような計算となります。
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」-「共同相続人の協議で定めたその者の寄与分」=「相続財産」
「第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分」+「寄与分」=「寄与分を有する者の相続分」

例えば、次の場合、
「寄与分を有する人の法定相続分」:2分の1(とします。)
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」 :3,000万円
「共同相続人の協議で定めたその者の寄与分」 :1,000万円
「相続財産」:3,000万円-1,000万円=2,000万円(相続財産)
「第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分」:2分の1 (とします。)
「寄与分」:1,000万円
2,000万円(相続財産)×1/2+1,000万円(寄与分)=2,000万円
寄与分を有する相続人が、遺産金額:2,000万円を受取り、
ほかの相続人が、残りの遺産金額:1,000万円を受取ることになります。(合計:3,000万円)

普通、遺産分割協議で、被相続人に特別の寄与(貢献)をした相続人には、これを加味して相続財産を分配していますが、このことは民法で規定されているということです。

寄与分について相続人の協議で決まらない(争いがある)場合

寄与分の取決めは、遺産分割協議で決めますが、この協議で決めることができないときは、家庭裁判所に調停の申立てをして、調停が不調に終わる場合は審判で、寄与分を決めてもらうことになります。
この申立ては、家庭裁判所の「寄与分を定める処分調停」の手続となります。あるいは、遺産分割調停の中で、同時に申立てることになります。
家庭裁判所で、寄与分を決めてもらうときには、より厳密に、特別の寄与の程度やその算定について審査されることになります。

寄与分について家庭裁判所に調停を求める場合、「特別の寄与」が明らかにあったということ証明しなければならなくなります。いくら調停(話し合い)とは言っても、家庭裁判所で寄与分の主張をするということは、相続人間での話し合いがまとまらなかったため、裁判所にこれを持ち込むことになりますので、寄与分を主張する人は、特別の寄与があったことを書面などで証明することができなければ、調停委員や裁判官を納得させることはできないでしょう。
これは、調停(→審判)を弁護士に依頼した場合であっても同じです。

相続開始から10年を経過した場合の「寄与分を有する者」の相続分

相続開始から10年を経過した場合の「寄与分を有する者」の相続分については、相続開始から10年を過ぎた遺産分割の特別受益(生前贈与など)と寄与分(療養看護など)の取り扱い(令和5年4月1日から)を参考にしてください。
これによれば、「寄与分を有する者」であっても、相続開始から10年を経過している場合には、寄与分を考慮することなく、法定相続分での遺産分配の算定ができることになります。

特別寄与料

民法 第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。(以下、省略)

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「親族」が、被相続人に対して「無償で」療養看護(その他の労務の提供)をして、「被相続人の財産の維持又は増加 」させていたときには、この親族は、相続人に対して、特別寄与料( 特別寄与者の寄与に応じた額の金銭 )の支払いを請求できるというものです。

ただし、特別寄与料の支払いを請求できる人は、被相続人の「親族」ということになります。
民法でいう「親族」とは、

民法(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 六親等内の血族
 配偶者
 三親等内の姻族

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特別寄与料の支払いを請求できる人が相続人以外の「親族」であるので、例えば、被相続人が夫、相続人が妻(配偶者)と子(一親等の血族)、子の配偶者(一親等の姻族)がいる場合、妻と子は相続人であるので特別寄与料を請求できず、子の配偶者(一親等の姻族)が請求できるということになります。

特別寄与料の支払いを請求できる期間は、
相続の開始と相続人を知った時から六か月」または「相続開始の時から一年」経過すると請求できなくなります。請求できるのは最長で1年ということになります。

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