安易に考えてはいけない相続分の譲渡(注意点)

安易に考えてはいけない相続分の譲渡(注意点)

1)相続分の譲渡とは
2)法定相続人ではない親族への相続分譲渡
3)親族(第三者)への相続分譲渡を安易に考えてはいけない
4)数次相続の場合は、どうすればいいのか

相続分の譲渡とは

民法(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

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相続分の譲渡は、遺産分割の前に、ほかの相続人または相続人以外の第三者に、相続分を譲渡することをいいます。相続分譲渡の理由が、贈与(無償譲渡・金銭の支払いを伴わない)の場合と売買(有償譲渡・金銭の支払いを伴う)の場合があります。
この場合、相続分を包括して譲渡することになりますので、譲渡された人は、遺産分割協議(または調停)に参加することになります。

民法が想定している相続分譲渡は、遺産分割の前の、相続人以外の第三者への譲渡です。

相続分譲渡をするのであれば、遺産分割の前にする必要があります。
遺産分割の後では、通常の譲渡、例えば、売買や贈与ということになります。
遺産分割前の譲渡であるので、相続人がその相続分を、第三者に譲渡したとき、譲渡された第三者は、譲渡した相続人が持っていた相続分、すなわち、包括的な相続財産全体、(プラスの遺産、マイナスの遺産の両方)に対する持分を、法律的な地位を取得します。

そのため、相続分譲渡により、相続人の法律的な地位を取得した第三者は、相続財産の管理や遺産分割の手続にも参加できることになります。
他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

このため、民法の規定では、第三者が遺産分割協議に参加することを嫌う、ほかの相続人に対して、譲渡された価格と費用を第三者に提供して、相続分を譲り受けること、取り戻すことを認めています。ただし、1か月以内の行使に限られます。

こういう相続分譲渡の第三者への譲渡は、まれにあるかもしれません。
例えば、相続人の間の相続争いに、加わりたくない場合、相続人の一人が、その相続分を第三者からお金をもらって譲渡して(無償の場合もあるでしょう。)、相続人から外れたいと思うような場合です。
これは、相続人の間の相続争いに加わりたくないということは、相続人同士の場合にも言えることです。

この場合、相続分を譲渡した相続人は、プラスの遺産、マイナスの遺産の両方を譲渡したので、自分はもう相続関係から完全に外れたので、安心だと、思いがちですが、そうではありません。

相続分譲渡と相続放棄は、全く異なります。
相続分譲渡の場合、マイナスの遺産があった場合、債権者の同意がなければ、債務を支払う義務を免れることはできません。
相続放棄の場合は、マイナスの遺産があった場合、債権者の同意とは関係なく、債務を支払う義務から完全に免れます。

また、相続分譲渡の場合、相続税の申告が必要なときは、譲渡した相続人も、申告の当事者となります。

以上は、相続分を第三者に譲渡する場合です。

相続分譲渡は、同じ相続人同士、法定相続人同士にも、民法に直接の規定がなくても、遺産分割の前の譲渡ができる、と解釈されています。実際、裁判所も認めています。
同じ相続人同士、法定相続人同士であれば、相続分の譲渡を受けた法定相続人は、その分、相続分が増えるので、ほかの法定相続人と遺産分割協議を行うときは、自分の取り分を多く主張できることになります。

法定相続人ではない親族への相続分譲渡とは

事例:被相続人には、子供三人、AとBとCがいて、Aには孫Dがいます。この後は、子供、孫の言い方で話します。
この場合、子供Aが孫Dに、相続分を譲渡した場合は、どうでしょうか。
遺産分割前の譲渡であるので、相続分の譲渡を受けた孫Dは、被相続人の子供、BとCと遺産分割協議をすることになります。譲渡すること自体は問題ありません。

問題は、子供Aから相続分の譲渡を受けた孫Dは、果たして相続人でしょうか。
この場合、孫Dは、子供Aから相続分を譲渡されただけで、被相続人の法定相続人ではありません。
孫Dは、あくまでも、民法の規定でいうところの第三者です。
孫Dは、被相続人と親族関係ではあっても、被相続人の直接の法定相続人ではありません。
したがって、孫Dは第三者ということになります。

親族(第三者)への相続分譲渡を安易に考えてはいけない

前の例で、全く問題ない相続分の譲渡は、被相続人の同順位の法定相続人の子供同士で、例えばAがBに相続分の譲渡をする場合です。
結論的には、同順位の法定相続人同士ではまったく問題ありませんが、これ以外の親族(第三者)への相続分譲渡は、これから説明します理由でお勧めできません。

それでも、法定相続人以外の親族(第三者)への相続分譲渡をするというのであれば、国税(贈与税、登録免許税)、登記の仕方で、問題があることを覚悟すべきです。これについては、相続分譲渡を参考にしてください。

そこで、法定相続人以外の親族(第三者)への相続分譲渡の場合、贈与税の問題、登記の仕方、登録免許税の問題について、順を追って説明します。

まず、贈与税の問題
前の例では、子供Aが孫Dに相続分を無償で譲渡した場合は、孫Dには贈与税がかかります。被相続人に債務がないと仮定します。
例えば、無償で譲渡した相続分に相当する金額が500万円の場合、
贈与税は、(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円かかるという計算になります。
次の説明のように、孫Dへの名義変更登記をすると、その内容は税務署に通知されますので、「相続分の贈与」が登記原因であるので、孫Dには贈与税がかかることになります。

次に、登記の仕方について説明します。前の例で説明します。

  1. まず、被相続人について法定相続分で、次の登記をします。
    子供A:持分3分の1
    子供B:持分3分の1
    子供C:持分3分の1
  2. 次に、孫Dに、相続分譲渡の登記をします。
    孫D:3分の1
    登記の原因は、「相続分の贈与」です。
  3. 遺産分割で、孫D名義にするのであれば、次の登記をします。
    孫D:3分の2
    登記の原因は、「遺産分割」です。

このように、3件で登記申請します。
以上3件の登記をしないで、被相続人名義を、直接、孫Dに名義変更登記することができません。
なぜなら、孫Dは、被相続人の直接の相続人、法定相続人ではないからです。
孫Dは、「相続」を登記原因として取得したわけではありません。孫Dは、あくまでも、「相続分の贈与」があったのちに、遺産分割で取得したからです。

次に、登録免許税について説明します。前の例で説明します。
登記申請する際には、登録免許税を法務局に納めます。

  1. 被相続人について法定相続人で、次の登記をします。
    子供A:持分3分の1
    子供B:持分3分の1
    子供C:持分3分の1
    評価価格が1500万円であれば、登録免許税の税率は0・4%で、6万円です。
  2. 次に、孫Dに、相続分譲渡の登記をします。
    孫D:3分の1
    登記の原因は、「相続分の贈与」です。
    評価価格が1500万円であれば、その3分の1は500万円です。
    贈与であるので、登録免許税の税率は2%で、10万円です。
  3. 遺産分割で、孫D名義に、次の登記をします。
    孫D:3分の2
    登記の原因は、「遺産分割」です。
    評価価格が1500万円であれば、その3分の2は1000万円です。
    相続と同じなので、登録免許税の税率は0・4%で、4万円です。

登記件数3件(司法書士の報酬も高いと思います)と、登録免許税が合計:20万円

税金は、贈与税:53万円と登録免許税:20万円、合計73万円かかる計算です。
さらに、不動産取得税(都道府県税)も登録免許税と同じくらいかかります。

ということで、法定相続人以外の親族(第三者)への相続分譲渡で、国税(贈与税、登録免許税、不動産取得税)、登記の仕方の問題で、結局のところ、お金がかかるということになります。

これが、子供Aから子供Bへ、同順位の法定相続人同士であれば、贈与税の問題はありません。もちろん、登録免許税の問題もありません。
単に、被相続人から相続した法定相続人名義に登記するだけです。

結局のところ、実際、相続分譲渡は、同順位の法定相続人同士で行うときだけで、法定相続人以外の親族で行うときは、税金を考慮すれば、使えないということが言えます。

数次相続の場合は、どうすればいいのか

相続関係図(数次相続・相続分譲渡)

数次相続とは、被相続人の後に、法定相続人が死亡した場合のことを言います。
数次相続の場合、この相続関係図では、被相続人祖父Aの後に子供Eが死亡した場合、孫G(Eの子供)が相続人となったときで、子供Cが孫Gに相続分を譲渡したいと考えたとします。
この場合にも、前のことと同じことが言えます。

孫Gは、被相続人からみて第1順位の相続人(子供A)の「さらにその相続人」です。
相続人孫Gが、第一順位の相続人子供Cから相続分の譲渡を受けると、無償であれば贈与税がかかるということになります。

そこで、相続分譲渡の方法はしないで、遺産分割の方法を選択します。

最終的に、孫Gが名義人となる場合は、次の方法によります。

まず、死亡した子供Eの孫G・Hと、子供Cと子供Dとで、遺産分割協議をし、被相続人の遺産を死亡したEが相続取得するという遺産分割をします。(遺産分割協議書を作成)
そうすると、死亡した子供Eが全部相続取得することになります。
死亡した子供Eの遺産は、法定相続人の孫G・Hが相続することになります。

この場合は、登記は次の方法です。
登記の目的:所有権移転
登記の原因:子供E相続、相続
相続人:持分2分の1 孫G
    持分2分の1 孫H

さらに、子供GとHが遺産分割協議を行い、子供Gが相続取得する場合の登記の方法は次のとおりです。
登記の目的:所有権移転
登記の原因:子供E相続、相続
相続人:孫G

登記の件数:1件で申請できます。
登録免許税は、前の例で、
評価価格が1500万円であれば、登録免許税の税率は0・4%で、6万円です。
費用としては、実費:6万円です。
前の相続分の譲渡では、贈与税:53万円と登録免許税:20万円、合計73万円でした。不動産取得税も登録免許税と同じくらいかかります。
あなたなら、どちらを選択しますか。

過去の案件では、弁護士さんから、数次相続の場合の相続分譲渡で登記を依頼されたことがあります。私が、税金(贈与税と登録免許税)と登記の仕方で司法書士報酬が、いくらになりますが、大丈夫ですか、と尋ねたところ、この案件は取り止めになりました。

相続分譲渡を使うのであれば、同順位の法定相続人同士か、民法の規定どおり、親族とはまったく関係のない第三者への相続分譲渡ということになります。この場合は、通常、有償(相続分の売買)となるでしょう。

相続分の譲渡という方法があるからといって、安易に使わない方がよいと思います。

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