相続分の譲渡(注意点:基本は相続の同順位同士で)

相続分の譲渡(注意点:基本は相続の同順位同士で)

民法(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

民法 | e-Gov法令検索

相続分の譲渡とは、法定相続人の有する相続分(法定相続分)の全部または一部を包括的に他の法定相続人あるいは法定相続人以外の第三者に譲渡することをいいます。この場合、相続分を包括して譲渡することになりますので、譲渡された人は、遺産分割協議(または調停)に参加することになります。

相続分の譲渡は有償(売買)または無償(贈与)で行われます。
無償で行われる相続の分譲渡の場合、法定相続人の間で譲渡が行われる場合は、贈与税が課税されませんが、「法定相続人以外の第2の相続人」や第三者への譲渡の場合には、譲渡を受けた人に贈与税が課税されます。
有償で行われる相続分の譲渡の場合、譲渡をした法定相続人には、譲渡したことによる利益に対して譲渡所得税が課税されます。

これら国税の課税の問題がありますので、通常、相続人の間で協議する遺産分割によることが一般的です。法律上、相続分の譲渡ができるからといって、税務上のことを考慮しないで、手続をしてしまうことは危険であると言えます。

相続分の譲渡があった場合、他に相続人がいる場合は、譲渡を受けた相続分に基づいて、他の相続人と遺産分割協議を行います。

家庭裁判所における遺産分割調停では、調停に参加したくない相続人が他の相続人に対して相続分を無償で譲渡することがあります。この場合、相続の順位が同じであれば税務上の問題はありません。しかし、数次相続の場合で遺産分割調停を行い、例えば、第1順位の相続人が第2順位の相続人に相続分を無償で譲渡しますと、税務上の問題がありますので、このような相続分の譲渡は避けた方がよいでしょう。

相続関係図:数次相続、相続分譲渡

この相続関係図で、相続人CとD(同じ法定相続人同順位)とで相続分の譲渡(無償譲渡)をしても問題ありません。
Cから、第2の相続で相続人となったG(やH)に(あるいは、この反対に)相続分の譲渡(無償譲渡)をした場合、無償譲渡(贈与)を受けたG(やH)には贈与税が課税されます。この反対の場合は、Cに贈与税が課税されます。

第1の相続が開始した場合の相続分譲渡の場合

被相続人の法定相続人が実子3名ABCの場合(各持分3分の1)
実子Aが持分3分の1を実子Bに無償で譲渡した場合、遺産分割協議は、実子Bと実子Cが行います。
この場合、相続分の譲渡を受けた実子Bに贈与税は課税されません。
課税されない理由は、譲渡の当事者が同順位の法定相続人だからです。

第1の相続が開始した後、続いて第2の相続が開始した場合の相続分譲渡の場合(数次相続の場合)

第1の相続開始で被相続人の法定相続人が実子3名ABC(各持分3分の1)、第2の相続開始で被相続人Aに実子2名DE(各持分6分の1)、第2の相続開始で被相続人Bに実子2名F(各持分6分の1)の場合
Gがすべての相続人CDEFから無償で相続分の譲渡を受けたときは、CDEから受けた相続分譲渡について贈与税が課税されます。

この場合の名義変更登記は次のようになります。

  1. 所有権移転(原因 相続)
    相続人 持分1/3亡A、持分1/3亡B、持分1/3C
  2. A持分全部移転(原因 相続)
    相続人 持分1/6D、持分1/6E
  3. B持分全部移転(原因 相続)
    相続人 持分1/6F、持分1/6G
  4. CDEF持分全部移転(原因が同じ日付の場合 相続分譲渡による贈与
    相続人 持分5/6G

贈与した日付が異なる場合は、さらに登記する件数が増加します。
このように、登記する件数が多数の場合は、登記費用も必然的に、登録免許税と司法書士報酬が通常よりもかかります。
数次相続(第1、第2の相続の開始)の場合は、登記の方法が複雑になるという点、費用がかかるという点、無償譲渡の場合は贈与税が課税されるという点から相続分譲渡によることはお勧めできません。

このような数次相続の場合は、遺産分割協議を行うことにより登記の方法を単純にすることができます。
例えば、上記の事例の場合、最終的にGがすべてを相続したい場合は、次のように遺産分割をします。
第1の相続では、現在の相続人CDEFGの協議により、Gの親亡Bが相続するという内容の遺産分割をします。(遺産分割協議書Aを作成)
次に、第2の相続では、相続人FGの協議により、Gが相続するという内容の遺産分割をします。(遺産分割協議書Bを作成)

この場合の名義変更登記は次のようになります。

  1. 所有権移転(原因 B相続、相続)
    相続人 G

このように登記件数1件で登記することができます。贈与税の問題も生じません。

上記の結論に至る相続分譲渡について、東京国税局電話相談室に確認した内容は、次のとおりです。
上記事例で、GがFから相続分譲渡(無償)を受ける場合は、亡・Bについての法定相続人間での相続分譲渡なので、贈与税がかかりません。
GがDEから相続分譲渡(無償)を受ける場合は、Gが亡・Aの直接の法定相続人ではないことから、贈与税がかかるという解釈です。

GがCから相続分譲渡(無償)を受ける場合も、GがCとは法定相続関係ではないことから、贈与税がかかるという解釈です。

これに対する考察
被相続人についての相続で、ABCDEFGは被相続人と法定相続関係があり、全くの第三者ではないので、相続分譲渡(無償)があっても贈与税がかからない、と考えることができるかもしれません。

上記事例で、最終的に取得するのがGであることが共通しているにもかかわらず、
登記上と国税上、遺産分割による取得と相続分譲渡(無償)による取得で、差異が生ずるのは、一般の人には理解できないのではないかと思います。

法律的には、遺産分割による取得と相続分譲渡(無償)による取得とでは、その性質が異なることから、登記上と国税上の差異が生ずるものと思われます。

詳しくは、最終的な結論、判断は、所轄の税務署で確認されるのがよいと思います。
安易に考えてはいけない相続分譲渡を参考にしてください。

相続分譲渡についての結論

前述しましたとおり、相続分譲渡を安易に考えますと、数次相続の場合、贈与税の問題がありますので、遺産分割調停では、調停に参加したくないという理由で相続分を譲渡してしまうことは避けた方がよいでしょう。相続分譲渡をして問題がないのは、同順位の相続人に対してだけと考えた方がよいでしょう。

それでもなお、相続分の譲渡をしたい場合の方法

相続分譲渡証明書を作成して、これに相続分譲渡をする人が署名・実印を押印し印鑑証明書を付け、相続分の譲渡を受ける人も署名捺印をします。
【相続分譲渡証明書の見本(無償譲渡の場合)】AがBに相続分を譲渡する場合
下記被相続人〇〇の相続に関して、AはBに対し自己の相続分(全部・一部〇分の〇)を無償で譲渡し、Bはこれを承諾した。
被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍・最後の住所(を記載する。)
〇〇年○○月○○日
譲渡人A(住所・氏名を記載して、実印を押印)
譲受人B(住所・氏名を記載して、認印を押印)

相続分の譲渡により譲り受けたB(譲受人)の相続分は?

相続人が3人(A・B・C)で、それぞれの相続分が3分の1の場合、BがAから相続分全部の譲渡を受けた場合、Bの相続分は3分の2となります。BはCと遺産分割協議(調停)を行います。あるいは、遺産分割ではなく、法定相続分による登記では、B持分3分の2,C持分3分の1で登記します。なお、相続分の譲渡をしたAは、被相続人の債務を免れることができません。被相続人の債務を免れるためには債権者の同意が必要です。

「相続登記相談事例など」に戻る

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

タイトルとURLをコピーしました