自筆証書遺言書保管制度による遺言書
2020年7月10日から施行されました。これは、自分で作成した遺言書(タイトルの「遺言書」から日付、住所・氏名まで手書き)を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
遺言書の種類

普通の人の遺言書には、通常、次の3種類があります。
- 公正証書による遺言書(公正証書遺言書)
- 自筆による遺言書(自筆証書遺言書)
- 自筆証書遺言書保管制度による遺言書(2020年7月10日制度開始)
従来からあった1・2の遺言書のほかに、今回3の遺言制度が加わりました。
まず、1・2の遺言書について簡単に説明してから、3の自筆証書遺言書保管制度による遺言書について説明します。

公正証書による遺言書(公正証書遺言書)
これは、公証人役場というところで、証人二人の立ち合いのもと、遺言者本人が前もって、公証人に遺言の内容を示して、公証人がこの内容を本人と証人に読み聞かせ、間違いなければ、その後、公証人が遺言書を作成してくれます。
公証人役場に支払う手数料は、遺言書に書かれた財産の価格や内容により異なります。
それほど込み入った内容でもなく、財産の価格が5,000万円ほどであれば、10万円以内です。費用については、公証人役場にご確認ください。
公正証書による遺言書は、相続が開始した後、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、不動産の名義変更や預貯金の相続手続を行うことができます。
公証人は、裁判官や検事、弁護士、司法書士であった人がなるため、また、遺言書として使用できる内容のものですから、自筆による遺言書と比較して、当然のことながら信頼性はあります。
自筆による遺言書(自筆証書遺言書)
自筆による遺言書(自筆証書遺言書)は、文字通り、自分の手書きで遺言の内容のすべてを書くものです。ただし、「財産目録」についてのみパソコン作成ができます。(2019年1月13日から)
遺言書の作成が有効となるには、民法の方式に則って書かれている必要があります。
すなわち、本文のほかに、日付、住所、氏名が記載され、押印されていることが必要です。訂正箇所があれば、これも民法の方式に則って訂正する必要があります。
自筆による遺言書は、1の公正証書による遺言書と異なり、家庭裁判所の検認手続が必要です。
家庭裁判所での手続は、相続開始後、家庭裁判所に自筆による遺言書の検認手続を申立て、家庭裁判所は、法定相続人全員に、自筆遺言書を確認するので、家庭裁判所に来てください、という通知書を郵送します。必ずしも、法定相続人全員が同席する必要はありません。
家庭裁判所では、自筆証書遺言書を法定相続人が確認する機会を与えるだけだからです。
検認する日に法定相続人が遺言書を確認し、その日のうちに、家庭裁判所が遺言書に検認済みの証明文を付けて返却してくれます。
これを各種相続手続で使用します。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の相続手続では、家庭裁判所の検認済みの証明文がない自筆証書遺言書は使用できません。
自筆証書遺言書の「財産目録」は自筆でなくてもよい(2019年1月13日から)
- 「パソコン」で作成してよい
- 預貯金の「通帳のコピー」を財産目録として付けてもよい
- 不動産の「登記事項証明書」を財産目録として付けてもよい
財産がたくさんある場合や、誰が何を相続するという内容が複雑になりますと、それを全部、手書きで書くことは困難を極めます。書き損じもあります。そうしますと、民法の方式に則った訂正方法で訂正しなければなりません。こういったことがありますので、財産目録については、パソコン作成などの方法ができるようになりました。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書(2020年7月10日制度開始)
作成方法は、2の自筆証書遺言書の作成方法と基本的には同じです。
2の自筆による遺言書と違う点は、自筆証書遺言書保管制度による遺言書が、公正証書による遺言書と同様に家庭裁判所の検認手続が必要ないということです。
これが一番大きいのではないかと思います。
家庭裁判所の検認手続は、意外と大変と言えば大変な場合があります。また、申立てから家庭裁判所での検認手続が完了するまで1か月ほどかかります。家庭裁判所に提出する被相続人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などを取得するのに1か月ほどかかりますので、そうしますと、相続開始から実際に相続手続ができるのは約2か月後ということになります。
相続開始後、すぐに各種相続手続を行いたいと思うとき、自筆で書いた遺言書だけでは、すぐに手続を行うことができないというのがネックとなります。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書は、家庭裁判所の検認手続が不要だというのは大きなメリットです。それでも、法務局(登記所)に提出する被相続人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などを取得するのに1か月ほどはかかります。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書の手順
(1)自筆による遺言書を作成
自筆による遺言書を作成します。
本文は、すべて手書きです。財産目録を別紙で作成したいときは、パソコンで作成できます。
財産目録については、パソコン作成のほか、登記記録情報の不動産の所在地などが記載された部分をコピーしたものでもよく、預貯金の通帳の氏名・口座番号・金融機関の名前・支店名が分かる部分をコピーしたものでも問題ありません。
ただし、財産目録には、氏名の記入と押印が必要です。押印は認印で問題ありません。
(2)保管してもらう法務局(登記所)に出向く
作成した遺言書を保管してもらう法務局をどこにするかを決めます。
自筆の遺言書は、法務局(登記所)で保管することになっています。これを遺言書保管所といいます。
遺言書の保管申請ができる法務局(遺言書保管所)は、次の三つから選択できます。
- 遺言者の「住所地」
- 遺言者の「本籍地」
- 遺言者の「所有する不動産の所在地」
遺言書の保管申請をしますので、申請書の作成をします。
申請書は、法務局にあります。また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます
保管申請の予約をします。法務局に直接出向いても予約できますが、電話予約または法務局の予約サービス専用のホームページで予約できます。
遺言者本人が法務局に出向きます。必ず、遺言者本人が出向かなければなりません。
本人に代わり、委任による代理人が出向いて手続きを行うことができません。司法書士でも弁護士でも同じです。司法書士や弁護士には、相談や確認、遺言書原案の作成を依頼することができます。
法務局で保管申請をする際、次の書類を持参します。
- 作成、押印した遺言書
- 保管申請書:あらかじめ記入しておきます。
(受遺者等・遺言執行者等の住所・氏名を記載 →住民票は必ずしも必要ではないが、正確に記載 - (遺言者の)本籍・筆頭者の記載のある住民票1通
- (遺言者の)本人確認書類として、顔写真のある運転免許証やマイナンバーカードなど
顔写真のない健康保険証などで代用することができません。 - 手数料:3,900円:保管申請前に法務局で3,900円分の収入印紙を購入しておきます。
問題がなければ、法務局が「保管証」を発行、交付してくれます。(「保管証」では相続手続に使用できません。再発行できない。)
法務局では、遺言書の内容の審査はしません。審査する内容は、遺言書としての法律上の形式が整っているかどうかを審査するだけです。また、遺言書の有効性を保証するものでもありません。
したがって、遺言者本人が、遺言書が有効に使用できるものかどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。
これで終了です。
その後に、遺言書を作成した本人(遺言者本人だけ)ができることは、次のとおりです。
法務局(遺言書保管所)で、保管されている遺言書を閲覧、確認することができます。法定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、遺言執行者などは、相続開始前には、保管されている遺言書を閲覧、確認することができません。
相続が開始した後、遺言書情報証明書を取得
相続が開始した後は、法定相続人などは、次のことができます。
法務局(遺言書保管所)に対し、遺言書保管事実証明書の交付請求ができます。
これで、遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。
保管されていれば、遺言書保管ファイルに保管されている旨の証明書を発行してくれます。
保管されていなければ、保管されていない旨の証明書を発行してくれます。
1の遺言書保管事実証明書を発行してもらい、遺言書が保管されていることが確認できましたら、あるいは、あらかじめ、保管されていることが分かっているのであれば、遺言書情報証明書の交付請求をします。
これで保管されている遺言書の内容が分かります。また、遺言書情報証明書で、相続登記など各種相続手続を行うことになります。(その後、相続開始後、家庭裁判所における検認が不要)
遺言書情報証明書の交付請求をする手順

「遺言書情報証明書」を取得して、これが遺言書として各種相続手続ができることになります。

登記所で「遺言書情報証明書」を取得しましたら、この遺言書で各種の相続手続ができるかどうかを確認します。この遺言書は、登記所において遺言書作成の形式(法律に則って作成されたものかどうか)だけを確認されたものであるので、その内容で相続手続ができるかどうかを登記所では確認していないからです。
遺言書で相続手続ができるかどうかは、自筆遺言書作成講座(遺言書の書き方)や遺言書作成の注意点を参考にしてください。
もし、この遺言書で相続手続ができない場合は、別の相続方法(法定相続か遺産分割協議)を検討していただくことになります。
交付請求する法務局(遺言書保管所)は、日本全国どこの法務局にも請求できます。
郵送請求または窓口請求。窓口請求の場合は、写真付きの本人確認書類が必要です。
交付請求ができる人は、次のとおりです。
法定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、遺言執行者など。
遺言書情報証明書の交付請求書を作成します。
交付請求書には、次の書類が必要となります。簡単には交付してもらえない。
( 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求も同様)
「法定相続情報一覧図の証明書」があれば、これだけ。ただし、「法定相続情報一覧図の証明書」を法務局(登記所)で取得するには、次の書類が必要となります。
これがなければ、次の書類が必要です。
・遺言者(被相続人)の出生時から死亡時までのすべての(戸籍)除籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本(日本人の場合)
・法定相続人全員の住民票(海外在住者は、住民票に代わるもの:在留証明書など)
・被相続人と相続人が、兄弟姉妹の関係である場合、被相続人の出生から死亡時までの除籍謄本などのほかに、被相続人の父母の出生から死亡までの除籍謄本なども必要となります。これは、相続人の兄弟姉妹が全員で誰と誰であることを証明するためです。
これらを取得するのには時間がかかると思われます。
したがいまして、相続開始後(遺言者の死亡後)、すぐに、遺言書情報証明書を発行してもらうことは難しいと思われます。除籍謄本など取得するのに1か月ほどはかかると思われます。
遺言書情報証明書を発行してもらい、各種相続手続を行うには、遺言者・被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要となりますので、
遺言書情報証明書の交付請求をする前に、法定相続情報一覧図の証明書の交付請求をした方がよいでしょう。
法定相続情報一覧図の証明書があれば、その後の各種相続手続で、除籍謄本や戸籍謄本などは必要がないからです。各種相続手続(金融機関などの手続)では、「遺言書情報証明書」のほかに「法定相続情報一覧図の証明書」と印鑑証明書(遺産を取得する相続人や遺言執行者)が必要です。
交付請求の予約をします。
予約日当日、1,400円の収入印紙を持参します。
写真付きの本人確認書類も持参します。(写真付きのものが必ず必要です。)
証明書を受け取ります。これで各種相続手続を行うことができます。家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
交付請求した相続人以外の相続人などに対し、法務局は、遺言書を保管している旨を通知します。
そうしますと、ほかの相続人などに遺言書が作成されていたことが分かることになります。

相続開始後、相続人等ができること
次の手続は、遺言者が死亡した後(相続開始後)でなければ、行うことができません。遺言者の生前に行うことができません。
【1】 遺言書保管事実証明書の交付の請求
自分を相続人や受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認すること
請求できる人:一人でできる
① 相続人、受遺者等・遺言執行者等
② 上記の親権者や後見人等の法定代理人
【2】 遺言書情報証明書の交付の請求
前述に記載のとおり、相続人等に関係する遺言書の内容の証明書を取得すること
請求できる人:一人でできる
① 相続人、受遺者等・遺言執行者等
② 上記の親権者や後見人等の法定代理人
【3】 遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求
相続人等に関係する遺言書を見ること
請求できる人:一人でできる
① 相続人、受遺者等・遺言執行者等
② 上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
【4】非表示措置の申出
証明書等におけるDV被害者等の住所・本籍の情報を非表示にするよう申し出ること
申出をすることができるのは、その非表示措置の対象となる人(その人が亡くなっている場合には、その人の相続人)
相続開始後、法務局がすること
関係遺言書保管通知:重要
相続人等のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ(通知文書)を、法務局が郵送します。これを関係遺言書保管通知(相続人等関係者に遺言書が保管されていることを通知)といいます
この通知により、全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
指定者通知
遺言者が、あらかじめ(保管申請時に)指定者通知(遺言者の死亡後、相続人等に遺言書が保管されていることを相続人等に通知してほしい旨)を希望している場合に限り、その通知対象者(遺言者1名につき、「関係相続人等(遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者等及び遺言執行者等)」に限り3名まで)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ(通知文書)を郵送します。
また、遺言書保管官において遺言者の死亡の事実を把握することができるタイミングとしては、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書を交付した場合も該当しますので、その際にも、指定者通知が実施されます。
自筆証書遺言書保管制度による遺言書の問題点
次を参考にしてください。
外国人と結婚した海外在住日本人が、「登記所保管制度を利用した自筆証書遺言書」を作成したいとき
法務局の保管制度を利用した遺言書作成と、推定相続人が海外在住日本人
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