相続登記申請書には「不動産番号」を書かないといけませんか?

相続登記申請書には「不動産番号」を書かないといけませんか?

【質問】
「不動産番号」を相続登記申請書の「不動産の表示」に記載する方法を教えてください。
また、「不動産番号」を記載すれば、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載しなくてもよい、と聞きましたが、本当ですか。
ついでに、遺産分割協議書にも「不動産番号」を記載しないといけませんか。

「不動産番号」とは

「不動産番号」とは、不動産の登記に特有な番号(13個の数字の組み合わせ)で、法務局が管理している「登記記録(登記簿)」に、ある不動産(土地や建物)を特定するために付された番号のことをいいます。

「不動産番号」の使用方法

「不動産番号」を使用する場合、司法書士であれば、一番使用頻度の高い使い方は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際、この「不動産番号」だけを申請書(オンラインの場合で)に記載すれば、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することができます。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)ではなく、インターネット上で登記記録(登記簿)の内容を知りたい場合に、「不動産番号」を入力するだけで済みます。

このように、「不動産番号」だけで不動産(土地や建物)を特定できることになっていますので、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得したり、登記記録(登記簿)の内容を知りたい場合に、一々、土地であれば「所在と地番」を記載・入力する手間を省け、作業の効率化を図ることができます。

ただし、「不動産番号」を記載・入力し間違えた場合は、全く別の不動産の証明書や登記記録情報を入手してしまうことになりますので、記載・入力の際は、不動産番号をよく確認することが必要です。

相続登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載する方法

前述のとおり、「不動産番号」は、不動産を特定する目的で割り振られたものですので、相続登記を申請する場合、登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載することができます。
相続登記申請書:「不動産の表示」の書き方を参考にしてください。

「不動産番号」が記載されていますと、登記申請を受け付けた法務局の担当官が、申請された不動産を素早く特定できるという利点があります。

「不動産番号」の書き方(相続登記申請書の不動産の表示)

そこで、「不動産番号」の書き方は、次のとおりです。

「不動産番号」と「所在・地番・地目・地積」など両方を記載する方法
不動産の表示

 不動産番号  1234567890123(13個の数字の組み合わせ)
 所   在  〇市〇町       
 地   番  ○番○
 地   目  宅地
 地   積  ○○・○○平方メートル

 不動産番号  4567890123456(13個の数字の組み合わせ)
 所   在  〇市〇町 ○○番地○   
 家屋番号   ○○番○
 種   類  居宅  
 構   造  木造スレート葺2階建
 床 面 積  1階 ○○・○○平方メートル
        2階 ○○・○○平方メートル

というように、土地であれば、「不動産番号」と「所在・地番・地目・地積」の両方を記載する方法です。建物であれば、「不動産番号」と「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」の両方を記載する方法です。

ただし、当司法書士事務所では、この両方を記載しておりません。
なぜなら、前述のとおり不動産番号は、13個の数字の組み合わせのため、入力と確認に手間がかかるためです。(法務局の担当官にしてみれば、不動産番号が記載されていた方が、手間を省けます。登記申請された不動産の検索がしやすくなります。)

当事務所では、不動産番号を記載しないで、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」の方を記載しております。
なぜなら、依頼者に対して、登記が受付されたという「受付のお知らせ」を見せているからです。(メール・ファックスなどで)
これは、登記申請書の「不動産の表示」に、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載することによって、どういう不動産について登記申請したかが一目瞭然だからです。

「不動産番号」のみを記載する方法

登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」のみを記載することもできます。この場合、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載する必要がありません。
なぜなら、「所在・地番・地目・地積」を記載しなくても、「不動産番号」のみで、登記申請する不動産を特定できるからです。

例えば、通常の土地・建物であれば、次のような記載の仕方です。

不動産の表示

 不動産番号  1234567890123
 不動産番号  2345678901234
 不動産番号  3456789012345

このように、「不動産番号」のみの記載の場合、具体的に、どういう不動産を登記申請しているのかがわかりません。法務局の担当官は、記載された不動産番号で不動産を特定できますので、問題ありません。
依頼者にとっては、登記申請されたことは分かりますが、具体的にどういう不動産を登記申請しているのかがわかりません。

当司法書士事務所では、「不動産番号」のみを記載する方法を採用しておりません。当司法書士事務所では、次のように、不動産番号を記載しないで、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」のみを記載しております。入力する手間はかかりますが、依頼者のために分かりやすい方法を採用しています。

不動産の表示

 所   在  〇市〇町       
 地   番  ○番○
 地   目  宅地
 地   積  ○○・○○平方メートル
「不動産番号」を間違えて記載してしまった場合

「不動産番号」や、土地であれば「所在・地番」の記載を間違えた場合は、どうなるでしょうか。

登記申請書の「不動産の表示」に記載すべき「不動産番号」や、土地であれば「所在・地番」の記載を間違えた場合、本来、「登記申請時点」で、登記すべき不動産について法務局で受付られないという事態となります。この場合、訂正するか、もう一度申請し直すことになります。

ということで、登記申請書は、ほかの記載事項(住所・氏名など)と同様に、「不動産の表示」も記載した後、よく見直すことが必要です。

「不動産番号」のみの記載ができない不動産がある

前述のように、登記申請書には、基本的に「不動産番号」のみを記載することで登記申請ができますが、「敷地権付き区分建物(マンション)」は、不動産番号のみの表示で登記申請することができません。

「敷地権付きマンション(区分建物)」の場合、「専有部分の建物」は、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」と一体化され、「専有部分の建物」のみを名義変更登記したり、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」のみを名義変更登記したりすることができません。
ですので、「専有部分の建物」は、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」と一緒に名義変更登記をすることになります。これは、相続のほか売買、贈与などの原因で登記する場合にも適用されます。

このため、例えば、相続登記の場合、「専有部分の建物」についての「不動産番号」のみを登記申請書の「不動産の表示」とすることができません。マンション(区分建物)に付されている「不動産番号」は、あくまでも「専有部分の建物(各部屋)」に割り振られた番号だからです。
この場合は、次のように、敷地権の旨の登記がされている「マンションの土地」(敷地権の土地)を含めて、「敷地権付きマンション(区分建物)」全部の内容を記載する必要があります。

不動産の表示

 一棟の建物の表示
  所   在  〇市〇区〇町 ○○番地〇
  建物の名称  ○○マンション
 専有部分の建物の表示
  不動産番号  ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。) 
  家屋番号   〇町 3○○番〇の○○〇
  建物の名称  ○○○
  種   類  居宅
  構   造  鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積  〇階部分 ○○・○○平方メートル
 敷地権の表示
  符   号  1
  所在及び地番 〇市〇区〇町○○番〇
  地   目  宅 地
  地   積  ○○○○・○○平方メートル
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 ○○○○分の○○○○

遺産分割協議書に「不動産番号」を記載する必要があるのか

遺産分割協議書には、「不動産番号」を記載してもしなくても問題ありません。
ただし、「不動産番号」のみの記載では、具体的にどのような不動産の遺産分割なのかが分かりませんので、土地であれば、「所在・地番・地目・地積」を記載するようにします。
当司法書士事務所では、相続登記申請書と同様に、遺産分割協議書にも「不動産番号」を記載しません。

遺産分割協議書(一部省略)

相続人○○は、次の不動産を取得する。

不動産の表示

 不動産番号  ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。)
 所   在  〇市〇町       
 地   番  ○番○
 地   目  宅地
 地   積  ○○・○○平方メートル

 不動産番号  ○○○○(書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。)
 所   在  〇市〇町 ○○番地○   
 家屋番号   ○○番○
 種   類  居宅  
 構   造  木造スレート葺2階建
 床 面 積  1階 ○○・○○平方メートル
        2階 ○○・○○平方メートル

まとめ:相続登記申請書の「不動産番号」

相続登記申請書の「不動産の表示」に「不動産番号」を記載してもしなくても問題ありません。もし、「不動産番号」を記載する場合は、ほかの登記事項(住所・氏名など)と同様に、よく確認する必要があります。できれば、「不動産番号」は記載しないようにした方がよいでしょう。
登記申請書の記載事項が多ければ多いほど間違える確率が高くなりますので。

相続登記については、当司法書士事務所にご相談ください。

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